今井雅人の発言 (内閣委員会)

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○今井委員 今の官房長官の説明は、私、それで正しいのか、もう一度お伺いしたいんですけれども、国家公務員法八十四条では、「懲戒処分は、任命権者が、これを行う。」と書いてあります。ですから、懲戒処分を行うのは、検事総長ではなくて内閣なんですよ。内閣が懲戒処分を行わないということを決めた場合には、その次の措置として、監督者である、この場合であれば検事総長が訓告あるいは厳重注意という判断をするということなので、懲戒処分を行うというのは検事総長ではないですよ。これは内閣が行うんです。今、検事総長とおっしゃいましたが、要するに監督者ですね、この場合の監督者は検事総長ですから、検事総長ができるのは訓告処分あるいは厳重注意、これになるんじゃないですか。

発言情報

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発言者: 今井雅人

speaker_id: 9036

日付: 2020-06-03

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会