今井雅人の発言 (内閣委員会)
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○今井委員 かかわっておられるということですね。
では、事情はよく御存じだということだと思うのでお伺いしたいんですが、これは事前にちょっとお話をしておりますが、まずこちらの説明からしましょう。
先日ちょっと私が御紹介した五月二十二日の森大臣の発言をもう一度読みます。内閣で決定したものを、私が検事総長にこういった処分が相当ではないかと、つまり訓告が相当じゃないかということを申し上げて、監督者である検事総長から訓告処分にするという知らせを受けたところでございます。まさに今官房長官がおっしゃったことなんですよ。まず、懲戒処分にはしないということを決めて、その上で監督者である検事総長に、では、そちらから訓告をしておいてくださいねという指示をした、こういう説明をされているんですね、この二十二日の説明は。
先日、法務省の方が来られまして、いや、この答弁を読んでいただければ、これが正しいですということを言われたんです。五月二十六日の法務委員会での森大臣の答弁です。これは、こういうことをおっしゃっています。法務省及び検事総長が訓告が相当と決定した後、内閣に報告したところ、その決定に異論がない旨の回答を得たことを申し上げたものであります。全然言っていることが違うんですね。
私はこうやってよく読んでいたんですけれども、これは前半の部分を何も言わないで後半の部分だけを答えているんだということがよくわかりました。つまり、まず内閣と法務省で相談をして、懲戒処分というのにしない、訓告が相当だということを検事総長に伝えて、その後、法務省及び検事総長が訓告が相当とそこで決定をする。決定をした後、内閣に訓告でいきますよというふうに報告をした。そうすると、その決定には異論がないという回答を得た。これなら、この二つの答弁は見事につながります。
つまり、二十六日の森大臣の答弁というのは、法務省と検事総長が訓告と決めた前のことを何も説明していないんです。その前に懲戒処分にしないと決めたプロセスのところは説明していないんですよ。だから、その部分だけごまかして、後半の部分だけ説明して、さも正しいかのように説明をしている。そうとしかとれません。
お伺いしますけれども、内閣のどなたかに、官房長官じゃないかもしれません、総理大臣でもないかもしれません、内閣のこの処分を決定することができる関係者に一番最初に相談あるいは報告をしたのは何日のいつですか。