宮腰光寛の発言 (農林水産委員会)
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○宮腰委員 現行家伝法において、CSF又はASFの患畜又は疑似患畜となり殺処分された家畜については、被害農家に対し、第五十八条第一項の規定に基づく手当金及び同条第二項の規定に基づく特別手当金を合わせて、最大で評価額の全額が交付されるものとなっております。
また、本法案に基づいてASFに係る予防的殺処分が行われる場合においても、現行の口蹄疫に係る予防的殺処分の場合と同様、家伝法第六十条の二第一項の規定に基づき、評価額の全額が補償されることとなります。
これらの補償は、評価額の全額を補償するものであり、妥当なものであるというふうに考えております。
また、私は自民党の養豚農業振興議員連盟会長を務めておりますが、ASFや今回のCSFについて、養豚関係団体からの評価額を超える補償を求める御要請はいただいておりません。
とはいえ、被害農家に対しては経営再開のための支援を行うべきことは当然であり、離農、廃業とならないよう、引き続き、充実した支援が必要であると考えております。
また、これに加えて、CSFやASFの感染を防ぐために、農家に飼養衛生管理基準を遵守してもらうための支援を行うことが重要であると考えておりまして、政治家の、政治の責任で、農家の飼養衛生管理基準の遵守をしっかりと後押ししたいというふうに考えております。
以上であります。