江藤拓の発言 (農林水産委員会)

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○江藤国務大臣 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
 家畜防疫は、畜産の振興及び畜産物の安定供給を図る上で重要な役割を担っておりますが、一昨年以降、アジア地域においてアフリカ豚熱の発生が急速に拡大し、我が国への侵入の脅威が一段と高まっている中、家畜防疫の重要性は著しく高まっています。
 こうした中、平成三十年九月に我が国で二十六年ぶりに発生が確認された豚熱については、同病に感染した野生イノシシによって広域に病原体が拡散し、現在に至ってもなお終息に至っておりません。
 このため、野生動物の感染に対する対策を強化するとともに、農場における飼養衛生管理を徹底し、家畜の伝染性疾病の発生予防及び蔓延防止を図る必要があります。
 さらに、畜産物の輸出入検疫を強化し、アフリカ豚熱を含む悪性伝染性疾病の侵入防止を徹底する必要があるため、この法律案を提出することとした次第であります。
 なお、先般、議員立法により当分の間として附則で措置していただいた、家畜又は野生動物でアフリカ豚熱の感染が発見された場合の予防的殺処分を始めとする、アフリカ豚熱に関する特例については、本則に位置づけることとしております。
 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
 第一に、家畜の伝染性疾病の発生予防及び蔓延防止については家畜の所有者が第一義的責任を有していることや、国及び地方公共団体がその施策の実施について相互に連携することなど、家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関係事業者の責務を明確にすることとしております。
 第二に、家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに、飼養衛生管理に係る責任者を選任し、責任者について必要な知識、技術の習得及び向上を図ることとする制度を創設することとしております。
 第三に、飼養衛生管理に係る指導等について、国が策定する指針に即して、都道府県が計画を策定し、的確に指導等を行うこととする制度を創設するとともに、蔓延防止措置として、都道府県知事は、家畜の所有者に対し、飼養衛生管理基準の遵守について、指導助言を経ないで緊急に勧告、命令を実施できるよう措置することとしております。
 第四に、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止措置として、野生動物における悪性伝染性疾病の浸潤状況調査、経口ワクチン散布等を法に位置づけるとともに、野生動物で悪性伝染性疾病の感染が発見された場合にも、発見された場所等の消毒や通行制限、周辺農場等に対する家畜の移動制限、飼料業者、運搬業者等の関連事業者に対する倉庫、車両の消毒などの病原体拡散防止措置を実施できるよう措置することとしております。
 第五に、今般新たに措置する蔓延防止措置について、国が都道府県に対して、その実施を指示することができるよう措置することとしております。
 第六に、予防的殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、野生動物が口蹄疫又はアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合にも、予防的殺処分を実施できるよう措置することとしております。
 第七に、入国者の携行品中の肉製品の有無を、家畜防疫官が質問、検査できるよう措置するとともに、輸出入検疫の結果、発見された違法な肉製品について、家畜防疫官が廃棄できるよう措置するなど、家畜防疫官の権限を強化することとしております。
 第八に、輸入検疫の違反者に対する罰則を、現行の百万円以下の罰金から、個人については三百万円以下の罰金に、法人については五千万円以下の罰金に引き上げるなど、所要の罰則を強化することとしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容でございます。

発言情報

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発言者: 江藤拓

speaker_id: 28161

日付: 2020-03-05

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会