石岡邦章の発言 (農林水産委員会)
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○石岡政府参考人 お答え申し上げます。
出入国管理及び難民認定法は、人の出入国の公正な管理を目的とするものでございまして、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、入管法第五条におきまして上陸拒否事由を列挙しております。
輸入禁止畜産物を所持する外国人であることをこの上陸拒否事由に追加する場合には、例えば、豚肉加工食品を悪意なく持ち込もうとする者についても我が国への上陸が一律に拒否されることとなります。したがいまして、入管法において、これを持ち込もうとする外国人の上陸を一律に拒否する規定を設けることについては、上陸拒否の対象として広きに失するのではないかという観点から、慎重に検討する必要があると考えておるところでございます。
他方で、現行の入管法におきましても、上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合など、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには上陸拒否することが可能でございます。
また、入管法第五条第一項第十四号は、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」と規定していますところ、アフリカ豚熱ウイルス等を本邦内で拡散するなどの目的で同ウイルスに感染した畜産物を持ち込もうとする外国人について、同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でございます。
出入国管理庁におきましては、農林水産省からの依頼に基づきまして、海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化する動物検疫所の取組についても、外国人に対する周知に協力するなどしてきているところでございます。
今後も引き続き、関係省庁と協力し、水際対策の徹底に努めてまいりたいと考えておるところでございます。