篠原孝の発言 (農林水産委員会)
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○篠原(孝)委員 答弁していただきたかったのは、ほかの国はきちんと法律があって、びしっと制限しているということですね。そうじゃなかったら、私は、日本も、何でそんなことをしているんですか、そこまでするんですかと抗議してもいいと思います。だけれども、これは緊急事態だから、法律がなくてもやってもいいと思いますけれどもね。
では、今度、義家法務副大臣に伺います。
去年の農林水産委員会で、副大臣は非常に意欲的に答えていただきました。入国管理難民法の第五条の第一項第十四号で、日本国の利益、これは公序を害する者は法務大臣が入国を拒否できるんだ、だから肉製品を所持している人を、別途法律改正して設ける必要はないんだとお答えになりました。
私はそういうやり方もあるのかと思っていましたら、年が明けたら、そのころは全然新型コロナウイルスはなかったんですが、日本はどうしたかというと、まさに法務副大臣がお答えになったこの条文をもとに、閣議了解で入国拒否しているんですね。私はへえっと思いました。
それならば、ちゃんとやっていただきたい。いつまでこれでやるのか、そのぼやっとした規定で。こんな、何かほわっとした規定でやるのはいかがなものかと思います。日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者、これだというんですね。これはやはりこのまま放置しておくのはよくないです。だから、きちんと法律を直すべきです。
一番簡単なやつ、感染症が、第一号に、指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者と書いてある。所見はないんですよ、菌を持っているかどうかわからない、その人も入国を禁止するわけですから。これは簡単で、一号の二に書き加えればいいんです。
それと同じように、肉製品の保持者も同じようにこれで禁止してもらいたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。これは絶対に二つを同時にやっていただくことが、日本国の利益を守り、公安を害することがないと思うんですが、お答えいただきたいと思います。