農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和二年三月十七日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 吉野 正芳君
理事 池田 道孝君 理事 齋藤 健君
理事 谷 公一君 理事 野中 厚君
理事 細田 健一君 理事 石川 香織君
理事 近藤 和也君 理事 濱村 進君
泉田 裕彦君 稲田 朋美君
今枝宗一郎君 上杉謙太郎君
金子 俊平君 神谷 昇君
木村 次郎君 小寺 裕雄君
坂本 哲志君 笹川 博義君
杉田 水脈君 鈴木 憲和君
高鳥 修一君 永岡 桂子君
西田 昭二君 福山 守君
古川 康君 宮腰 光寛君
宮路 拓馬君 簗 和生君
青山 大人君 大串 博志君
神谷 裕君 亀井亜紀子君
源馬謙太郎君 佐々木隆博君
佐藤 公治君 篠原 孝君
関 健一郎君 中島 克仁君
長谷川嘉一君 広田 一君
緑川 貴士君 伊藤 渉君
石田 祝稔君 田村 貴昭君
森 夏枝君
…………………………………
農林水産大臣 江藤 拓君
法務副大臣 義家 弘介君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
農林水産副大臣 伊東 良孝君
外務大臣政務官 中谷 真一君
文部科学大臣政務官 佐々木さやか君
農林水産大臣政務官 河野 義博君
国土交通大臣政務官 和田 政宗君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 菅家 秀人君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 山名 規雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(農林水産省消費・安全局長) 新井ゆたか君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 塩川 白良君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 水田 正和君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 横山 紳君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 牧元 幸司君
政府参考人
(水産庁長官) 山口 英彰君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 磯野 正義君
農林水産委員会専門員 梶原 武君
―――――――――――――
委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 杉田 水脈君
青山 大人君 関 健一郎君
広田 一君 中島 克仁君
緑川 貴士君 篠原 孝君
石田 祝稔君 伊藤 渉君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 稲田 朋美君
篠原 孝君 源馬謙太郎君
関 健一郎君 青山 大人君
中島 克仁君 広田 一君
伊藤 渉君 石田 祝稔君
同日
辞任 補欠選任
源馬謙太郎君 緑川 貴士君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 吉野 正芳君
理事 池田 道孝君 理事 齋藤 健君
理事 谷 公一君 理事 野中 厚君
理事 細田 健一君 理事 石川 香織君
理事 近藤 和也君 理事 濱村 進君
泉田 裕彦君 稲田 朋美君
今枝宗一郎君 上杉謙太郎君
金子 俊平君 神谷 昇君
木村 次郎君 小寺 裕雄君
坂本 哲志君 笹川 博義君
杉田 水脈君 鈴木 憲和君
高鳥 修一君 永岡 桂子君
西田 昭二君 福山 守君
古川 康君 宮腰 光寛君
宮路 拓馬君 簗 和生君
青山 大人君 大串 博志君
神谷 裕君 亀井亜紀子君
源馬謙太郎君 佐々木隆博君
佐藤 公治君 篠原 孝君
関 健一郎君 中島 克仁君
長谷川嘉一君 広田 一君
緑川 貴士君 伊藤 渉君
石田 祝稔君 田村 貴昭君
森 夏枝君
…………………………………
農林水産大臣 江藤 拓君
法務副大臣 義家 弘介君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
農林水産副大臣 伊東 良孝君
外務大臣政務官 中谷 真一君
文部科学大臣政務官 佐々木さやか君
農林水産大臣政務官 河野 義博君
国土交通大臣政務官 和田 政宗君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局審議官) 菅家 秀人君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 石岡 邦章君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 山名 規雄君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉永 和生君
政府参考人
(農林水産省消費・安全局長) 新井ゆたか君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 塩川 白良君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 水田 正和君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 横山 紳君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 牧元 幸司君
政府参考人
(水産庁長官) 山口 英彰君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 磯野 正義君
農林水産委員会専門員 梶原 武君
―――――――――――――
委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 杉田 水脈君
青山 大人君 関 健一郎君
広田 一君 中島 克仁君
緑川 貴士君 篠原 孝君
石田 祝稔君 伊藤 渉君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 稲田 朋美君
篠原 孝君 源馬謙太郎君
関 健一郎君 青山 大人君
中島 克仁君 広田 一君
伊藤 渉君 石田 祝稔君
同日
辞任 補欠選任
源馬謙太郎君 緑川 貴士君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
吉
吉野正芳#1
○吉野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長新井ゆたか君、食料産業局長塩川白良君、生産局長水田正和君、経営局長横山紳君、農村振興局長牧元幸司君、水産庁長官山口英彰君、内閣府地方創生推進事務局審議官菅家秀人君、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君、財務省大臣官房審議官山名規雄君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君及び国土交通省大臣官房審議官磯野正義君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長新井ゆたか君、食料産業局長塩川白良君、生産局長水田正和君、経営局長横山紳君、農村振興局長牧元幸司君、水産庁長官山口英彰君、内閣府地方創生推進事務局審議官菅家秀人君、出入国在留管理庁出入国管理部長石岡邦章君、財務省大臣官房審議官山名規雄君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君及び国土交通省大臣官房審議官磯野正義君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
篠
篠原孝#4
○篠原(孝)委員 おはようございます。国民民主党の篠原孝でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、今、谷理事から御指摘を受けたんですが、ちょっと盛りだくさんの質問内容になっておりまして、時間が足りなくなったり、途中で追加のがあったりしましたので、まことに済みませんけれども、私も手短に話すつもりでございますけれども、手短にお答え、端的にお答えいただくことをまずお願いいたしたいと思います。
それで、先週の質問通告に入っていなかったんですが、非常にいかがわしい改正が行われようとしているので、これについて、国土交通省、政務官に来ていただいていますけれども、これは一度もう徳永エリ参議院議員、同僚の議員がやっていますので、端的にお答えいただきたいと思います。
皆さん、御存じない方が多いと思いますけれども、海技士が少なくなった、だから、プレジャーボート用の小型船舶操縦士を入れるだけで、それだけで船を動かす、漁船をですね。もう本末転倒、江藤大臣の答弁は的確でした、これは本末転倒だと。人が足りなくなったから簡単な資格で漁船を動かそうと。今まで、船長とか機関士とか、ちゃんと船を動かせる資格のある人が船に乗らなくちゃいけないのに、それを、またこれもよくないんですけれども、規制改革会議、そちらの方で規制改革、規制改革というんで、それで簡単に船を動かせるようにしろと。
もってのほかだと思うんですけれども、これはまだやるつもりなんでしょうか。和田政務官。やめてほしいんですけれども、こういうのは。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、今、谷理事から御指摘を受けたんですが、ちょっと盛りだくさんの質問内容になっておりまして、時間が足りなくなったり、途中で追加のがあったりしましたので、まことに済みませんけれども、私も手短に話すつもりでございますけれども、手短にお答え、端的にお答えいただくことをまずお願いいたしたいと思います。
それで、先週の質問通告に入っていなかったんですが、非常にいかがわしい改正が行われようとしているので、これについて、国土交通省、政務官に来ていただいていますけれども、これは一度もう徳永エリ参議院議員、同僚の議員がやっていますので、端的にお答えいただきたいと思います。
皆さん、御存じない方が多いと思いますけれども、海技士が少なくなった、だから、プレジャーボート用の小型船舶操縦士を入れるだけで、それだけで船を動かす、漁船をですね。もう本末転倒、江藤大臣の答弁は的確でした、これは本末転倒だと。人が足りなくなったから簡単な資格で漁船を動かそうと。今まで、船長とか機関士とか、ちゃんと船を動かせる資格のある人が船に乗らなくちゃいけないのに、それを、またこれもよくないんですけれども、規制改革会議、そちらの方で規制改革、規制改革というんで、それで簡単に船を動かせるようにしろと。
もってのほかだと思うんですけれども、これはまだやるつもりなんでしょうか。和田政務官。やめてほしいんですけれども、こういうのは。
和
和田政宗#5
○和田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
規制緩和として、国土交通省としては推進をしていく方針でございます。
なぜこの規制緩和を行うかというところでございますけれども……(篠原(孝)委員「いや、もういいです、時間ないから。やるかやらないか。やるんですね、まだ」と呼ぶ)はい、その方向で進めております。
この発言だけを見る →規制緩和として、国土交通省としては推進をしていく方針でございます。
なぜこの規制緩和を行うかというところでございますけれども……(篠原(孝)委員「いや、もういいです、時間ないから。やるかやらないか。やるんですね、まだ」と呼ぶ)はい、その方向で進めております。
篠
篠原孝#6
○篠原(孝)委員 大臣も聞いておられておわかりいただいていると思いますけれども、僕は人の命というものは大事だと思うよ。規制緩和、ビジネスのところへ参入規制をして競争させない、それは規制緩和です。だけれども、命を守ることについて、環境を守ることについてなんか、そんなのを規制緩和というのはとぼけていますよ。
今回の新型コロナウイルスの関係で一斉休校にした、これはいろいろ問題があると言う人もいますけれども、私は命を守るためには必要だと思います。ただ、程度の問題ですけれどもね。私のところなんかは、濃厚接触といっていますけれども、人に会いたくたって会えないような過疎地で、そんなところの小中学校まで休校しなくちゃいけないというのはよくないですけれども、それは命を守るために必要なんですよ。
それを、漁船員が何人も乗っている、資格もないと。言ってみれば、バイクの免許しか持っていないのにマイクロバスの運転を許す、マイクロバスの運転手が足りないからしようがないんだと。
私は、これは問題だと思うんです。規制改革会議なり、国家戦略特区、有識者会議がいろいろ注文をつけてきますよ。これを蹴散らしていただきたいんです。農林水産省の、その辺にいる人たち、事務方もちゃんと心得ていただきたいんですけれども、農林水産行政なりこういった行政をやるのは、国土交通省なり農林水産省なんです。大臣には頑張ってこれを蹴散らしていただきたい。こんなのは本末転倒で、人手不足だといってそんないいかげんなことをしたら、ますます漁船に乗る人が少なくなりますよ。
絶対こんないかがわしい省令改正はさせないようにしていただきたいと思います。大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →今回の新型コロナウイルスの関係で一斉休校にした、これはいろいろ問題があると言う人もいますけれども、私は命を守るためには必要だと思います。ただ、程度の問題ですけれどもね。私のところなんかは、濃厚接触といっていますけれども、人に会いたくたって会えないような過疎地で、そんなところの小中学校まで休校しなくちゃいけないというのはよくないですけれども、それは命を守るために必要なんですよ。
それを、漁船員が何人も乗っている、資格もないと。言ってみれば、バイクの免許しか持っていないのにマイクロバスの運転を許す、マイクロバスの運転手が足りないからしようがないんだと。
私は、これは問題だと思うんです。規制改革会議なり、国家戦略特区、有識者会議がいろいろ注文をつけてきますよ。これを蹴散らしていただきたいんです。農林水産省の、その辺にいる人たち、事務方もちゃんと心得ていただきたいんですけれども、農林水産行政なりこういった行政をやるのは、国土交通省なり農林水産省なんです。大臣には頑張ってこれを蹴散らしていただきたい。こんなのは本末転倒で、人手不足だといってそんないいかげんなことをしたら、ますます漁船に乗る人が少なくなりますよ。
絶対こんないかがわしい省令改正はさせないようにしていただきたいと思います。大臣、いかがですか。
江
江藤拓#7
○江藤国務大臣 この間、徳永先生から御質問いただいて、自分も、地元でどのように受けとめられているのか、お聞き取りをいたしました。
最初、私も徳永先生から問題提起いただいたときに、やはり海は危険な場所ですから安全に操業できるということはとても大切で、これが担保されないと、事故が多ければ漁労に従事する人も減ってしまうという悪循環にもなりかねないので、どういうことかということを聞いてみたんですけれども、機関士とか操縦士の資格を持っている人たちが、最近は多くの人が貨物船にどんどん移籍をしてしまって、まず人手が足りないと。それで、このままでは、船はあっても操業できないような状況になりかねぬよ江藤君と。だから、なるべく一人でもできるようにしてもらった方が自分たちとしてはありがたいという意見もありました。
ですから、その規制緩和自体が悪いかどうかについては、なかなか、蹴散らしてくださいと言われて、蹴散らすとも言えないんですが。
しかし、これは、私は、農林水産行政を一応今預かっておりますので、やはり現場の声を聞くことが大事だと思っておりますので、この間、御質問いただいて、さまざま御意見いただいておりますので、また国交省ともしっかり話をしたいと思います。
この発言だけを見る →最初、私も徳永先生から問題提起いただいたときに、やはり海は危険な場所ですから安全に操業できるということはとても大切で、これが担保されないと、事故が多ければ漁労に従事する人も減ってしまうという悪循環にもなりかねないので、どういうことかということを聞いてみたんですけれども、機関士とか操縦士の資格を持っている人たちが、最近は多くの人が貨物船にどんどん移籍をしてしまって、まず人手が足りないと。それで、このままでは、船はあっても操業できないような状況になりかねぬよ江藤君と。だから、なるべく一人でもできるようにしてもらった方が自分たちとしてはありがたいという意見もありました。
ですから、その規制緩和自体が悪いかどうかについては、なかなか、蹴散らしてくださいと言われて、蹴散らすとも言えないんですが。
しかし、これは、私は、農林水産行政を一応今預かっておりますので、やはり現場の声を聞くことが大事だと思っておりますので、この間、御質問いただいて、さまざま御意見いただいておりますので、また国交省ともしっかり話をしたいと思います。
篠
篠原孝#8
○篠原(孝)委員 こういうのはなまくらな解決をしてはいけないと思うんですね。
僕は、現場の苦労もわかると思うんですけれども、もっと根本的に解決しようというのは、人手が足りないじゃなくて、ちゃんと、宮崎でもいいですよ、どこでもいいですけれども、漁村に人が住めるようにというのは、ちゃんと給料も与えて、資格も与えて、そこに住めるようにするのが先決なんです。人が住めないから、だめだから貨物船に行ってしまう。みんな外国人になったりしているんですよ、船員なんかね。それを直すには、きちんと働きやすい職場環境にしてやっていくべきなのに、逆にするというのはよくないと思います。
ただ、きょうは、このことをちょっとくぎを刺すだけにとどめさせていただきまして、時間が大分過ぎましたので、本論に入らせていただきます。
家畜伝染病予防法の改正は、悪いところなんか一つもないです、大賛成です。足りないところがあるので、足りないところだけ、こうしたらいいんじゃないかということだけで質問させていただきたいと思います。
それで、質問の通告の順番とちょっと違うんですけれども、まあ二十五分間ぐらいですから、すぐにおわかりいただけると思いますけれども。
豚熱の水際対策、それから新型コロナも一緒なんですが、資料の一番後ろのページを見ていただきたいんです。
いつも私は表をつくってきているんですが、これは、なかなかこの問題がわからない人でも見るとわかるように誘導する表になっていますから。ちょっと、そんなことじゃないんじゃないかなと疑問を持ちながら聞いていただければ結構です。
似ているんですよ、今度の新型コロナウイルスのこととアフリカ豚熱あるいは豚熱。ワクチンがないんです、伝播力がある。それから、よく見ていてくださいね、二重丸というのは「改正の理由になる」と。「改正理由になりにくい」というのは、これは私の主観でみんなやっていますけれどもね。これはちょっとよくないなと思うんですけれども、皆さんにわかっていただくためにわざわざしています。そして、一番右側がフーリガン対策になっている。これと同じようにやっていただきたいということでね。
やはり悪いにおいはもとから断たなくちゃだめでして、今回の大騒ぎも、水際対策をもっとぴしっとやっていればこんなふうにならなかったんだと思いますよ。「肉製品を保持する者」というのはまさにそれでして、入ってきてもらっちゃ困るんです。これを水際でストップする、これ以外にないと思うんです。
それで、今、新型コロナウイルスが大変になっていまして、何か、きょうの新聞とかによると、五十四だか六だかが日本人の入国を禁止し、そして、八十何カ国が入国は認めても十四日間行動制限をされるというふうになっていますけれども、ほかの国は一体どういう法的根拠で入国制限をしているんでしょうか。外務省、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →僕は、現場の苦労もわかると思うんですけれども、もっと根本的に解決しようというのは、人手が足りないじゃなくて、ちゃんと、宮崎でもいいですよ、どこでもいいですけれども、漁村に人が住めるようにというのは、ちゃんと給料も与えて、資格も与えて、そこに住めるようにするのが先決なんです。人が住めないから、だめだから貨物船に行ってしまう。みんな外国人になったりしているんですよ、船員なんかね。それを直すには、きちんと働きやすい職場環境にしてやっていくべきなのに、逆にするというのはよくないと思います。
ただ、きょうは、このことをちょっとくぎを刺すだけにとどめさせていただきまして、時間が大分過ぎましたので、本論に入らせていただきます。
家畜伝染病予防法の改正は、悪いところなんか一つもないです、大賛成です。足りないところがあるので、足りないところだけ、こうしたらいいんじゃないかということだけで質問させていただきたいと思います。
それで、質問の通告の順番とちょっと違うんですけれども、まあ二十五分間ぐらいですから、すぐにおわかりいただけると思いますけれども。
豚熱の水際対策、それから新型コロナも一緒なんですが、資料の一番後ろのページを見ていただきたいんです。
いつも私は表をつくってきているんですが、これは、なかなかこの問題がわからない人でも見るとわかるように誘導する表になっていますから。ちょっと、そんなことじゃないんじゃないかなと疑問を持ちながら聞いていただければ結構です。
似ているんですよ、今度の新型コロナウイルスのこととアフリカ豚熱あるいは豚熱。ワクチンがないんです、伝播力がある。それから、よく見ていてくださいね、二重丸というのは「改正の理由になる」と。「改正理由になりにくい」というのは、これは私の主観でみんなやっていますけれどもね。これはちょっとよくないなと思うんですけれども、皆さんにわかっていただくためにわざわざしています。そして、一番右側がフーリガン対策になっている。これと同じようにやっていただきたいということでね。
やはり悪いにおいはもとから断たなくちゃだめでして、今回の大騒ぎも、水際対策をもっとぴしっとやっていればこんなふうにならなかったんだと思いますよ。「肉製品を保持する者」というのはまさにそれでして、入ってきてもらっちゃ困るんです。これを水際でストップする、これ以外にないと思うんです。
それで、今、新型コロナウイルスが大変になっていまして、何か、きょうの新聞とかによると、五十四だか六だかが日本人の入国を禁止し、そして、八十何カ国が入国は認めても十四日間行動制限をされるというふうになっていますけれども、ほかの国は一体どういう法的根拠で入国制限をしているんでしょうか。外務省、お答えいただきたいと思います。
中
中谷真一#9
○中谷大臣政務官 先生の御質問にお答えいたします。
外務省といたしましては、在外公館を通じ、各国の新型コロナウイルスに関する入国制限措置等の実施状況について調査を行っているところであります。
主要国の中で申し上げますと、英国はいわゆる入国禁止の措置はとっていないと承知をしております。一方、米国、オーストラリアの両国は入国禁止措置を講じ、ドイツについては、オーストリア、スイス、フランス等の国境で暫定的な国境管理を開始したと承知しているところであります。また、EUにつきましても、EU、シェンゲン領域外からの入国制限を実施することを昨日発表したというところであります。実施時期の詳細については今確認中であります。
米国につきましては、移民国籍法等に基づく大統領宣言により、米国の入国前の過去十四日間以内に、香港、マカオを除く中国、イラン、シェンゲン領域国二十六カ国、英国又はアイルランドに滞在歴のある外国人の入国禁止措置を講じていると承知をしているところであります。
オーストラリアにつきましては、移民法に基づき、オーストラリアへの入国前の過去十四日間以内に、中国本土、イラン、韓国又はイタリアを出発し又は乗り継ぎをした外国人の入国禁止措置を講じていると承知をしているところであります。
また、ドイツによる暫定的な国境管理につきましては、シェンゲン国境規則を根拠としていると承知をしているところであります。
また、先生からありました……(篠原(孝)委員「法的根拠だけをちゃんと言って」と呼ぶ)はい。法的根拠につきましては、まさに、米国につきましては……(篠原(孝)委員「いいです、それだけでいいです」と呼ぶ)よろしいですか、はい。
以上です。
この発言だけを見る →外務省といたしましては、在外公館を通じ、各国の新型コロナウイルスに関する入国制限措置等の実施状況について調査を行っているところであります。
主要国の中で申し上げますと、英国はいわゆる入国禁止の措置はとっていないと承知をしております。一方、米国、オーストラリアの両国は入国禁止措置を講じ、ドイツについては、オーストリア、スイス、フランス等の国境で暫定的な国境管理を開始したと承知しているところであります。また、EUにつきましても、EU、シェンゲン領域外からの入国制限を実施することを昨日発表したというところであります。実施時期の詳細については今確認中であります。
米国につきましては、移民国籍法等に基づく大統領宣言により、米国の入国前の過去十四日間以内に、香港、マカオを除く中国、イラン、シェンゲン領域国二十六カ国、英国又はアイルランドに滞在歴のある外国人の入国禁止措置を講じていると承知をしているところであります。
オーストラリアにつきましては、移民法に基づき、オーストラリアへの入国前の過去十四日間以内に、中国本土、イラン、韓国又はイタリアを出発し又は乗り継ぎをした外国人の入国禁止措置を講じていると承知をしているところであります。
また、ドイツによる暫定的な国境管理につきましては、シェンゲン国境規則を根拠としていると承知をしているところであります。
また、先生からありました……(篠原(孝)委員「法的根拠だけをちゃんと言って」と呼ぶ)はい。法的根拠につきましては、まさに、米国につきましては……(篠原(孝)委員「いいです、それだけでいいです」と呼ぶ)よろしいですか、はい。
以上です。
篠
篠原孝#10
○篠原(孝)委員 答弁していただきたかったのは、ほかの国はきちんと法律があって、びしっと制限しているということですね。そうじゃなかったら、私は、日本も、何でそんなことをしているんですか、そこまでするんですかと抗議してもいいと思います。だけれども、これは緊急事態だから、法律がなくてもやってもいいと思いますけれどもね。
では、今度、義家法務副大臣に伺います。
去年の農林水産委員会で、副大臣は非常に意欲的に答えていただきました。入国管理難民法の第五条の第一項第十四号で、日本国の利益、これは公序を害する者は法務大臣が入国を拒否できるんだ、だから肉製品を所持している人を、別途法律改正して設ける必要はないんだとお答えになりました。
私はそういうやり方もあるのかと思っていましたら、年が明けたら、そのころは全然新型コロナウイルスはなかったんですが、日本はどうしたかというと、まさに法務副大臣がお答えになったこの条文をもとに、閣議了解で入国拒否しているんですね。私はへえっと思いました。
それならば、ちゃんとやっていただきたい。いつまでこれでやるのか、そのぼやっとした規定で。こんな、何かほわっとした規定でやるのはいかがなものかと思います。日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者、これだというんですね。これはやはりこのまま放置しておくのはよくないです。だから、きちんと法律を直すべきです。
一番簡単なやつ、感染症が、第一号に、指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者と書いてある。所見はないんですよ、菌を持っているかどうかわからない、その人も入国を禁止するわけですから。これは簡単で、一号の二に書き加えればいいんです。
それと同じように、肉製品の保持者も同じようにこれで禁止してもらいたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。これは絶対に二つを同時にやっていただくことが、日本国の利益を守り、公安を害することがないと思うんですが、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →では、今度、義家法務副大臣に伺います。
去年の農林水産委員会で、副大臣は非常に意欲的に答えていただきました。入国管理難民法の第五条の第一項第十四号で、日本国の利益、これは公序を害する者は法務大臣が入国を拒否できるんだ、だから肉製品を所持している人を、別途法律改正して設ける必要はないんだとお答えになりました。
私はそういうやり方もあるのかと思っていましたら、年が明けたら、そのころは全然新型コロナウイルスはなかったんですが、日本はどうしたかというと、まさに法務副大臣がお答えになったこの条文をもとに、閣議了解で入国拒否しているんですね。私はへえっと思いました。
それならば、ちゃんとやっていただきたい。いつまでこれでやるのか、そのぼやっとした規定で。こんな、何かほわっとした規定でやるのはいかがなものかと思います。日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者、これだというんですね。これはやはりこのまま放置しておくのはよくないです。だから、きちんと法律を直すべきです。
一番簡単なやつ、感染症が、第一号に、指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者と書いてある。所見はないんですよ、菌を持っているかどうかわからない、その人も入国を禁止するわけですから。これは簡単で、一号の二に書き加えればいいんです。
それと同じように、肉製品の保持者も同じようにこれで禁止してもらいたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。これは絶対に二つを同時にやっていただくことが、日本国の利益を守り、公安を害することがないと思うんですが、お答えいただきたいと思います。
義
義家弘介#11
○義家副大臣 お答えいたします。
まず、輸入禁止畜産物を所持する者についても、現行入管法において、上陸審査の過程でこれを違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときは上陸拒否が可能でございます。
また、豚熱ウイルス等を本邦内で拡散するなどの目的で同ウイルスに感染した畜産物を持ち込もうとする外国人について、入管法五条一項十四号に該当する場合にも上陸を拒否することが可能でございます。
まさに、現行入管法の規定は、我が国の社会にとって好ましくない外国人の上陸を拒否し得るものでありまして、法務省としては、引き続き、入管法に基づき水際対策に万全を期してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →まず、輸入禁止畜産物を所持する者についても、現行入管法において、上陸審査の過程でこれを違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときは上陸拒否が可能でございます。
また、豚熱ウイルス等を本邦内で拡散するなどの目的で同ウイルスに感染した畜産物を持ち込もうとする外国人について、入管法五条一項十四号に該当する場合にも上陸を拒否することが可能でございます。
まさに、現行入管法の規定は、我が国の社会にとって好ましくない外国人の上陸を拒否し得るものでありまして、法務省としては、引き続き、入管法に基づき水際対策に万全を期してまいりたいと思っております。
篠
篠原孝#12
○篠原(孝)委員 新型コロナウイルスについてはどうなんですか。このまま閣議了解だけでやり続けるんですか。それはおかしいと思います。法治国家とは言えないと思いますね。法律をきちんと改正するべきだと思いますよ。新型インフルエンザの特措法すら改正したんですから、この法律こそ改正すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →義
義家弘介#13
○義家副大臣 新型コロナウイルスに関しては、法務省においては、累次の閣議了承及び政府対策本部における報告、公表などを踏まえた上で、新型コロナウイルスの感染症の感染が深刻な地域における滞在歴等がある外国人に限定した上で、入管法五条一項十四号に基づいて、我が国の利益又は公安を害するおそれがあるとして、迅速に上陸拒否の諸措置を講じたところでございます。
この発言だけを見る →篠
篠原孝#14
○篠原(孝)委員 皆さん、聞いていておわかりいただけると思いますけれども、国内対策では、きちんと法律が必要だといって、改正までしているんですよ。それで、外国人を入国拒否するのに、そんな閣議了解というか、こんなふわっとした規定でやり続けるというのは、国際社会に対して私は失礼だと思いますよ。きちんとやるべきだと思います。閣僚の一員として、これはぜひちゃんとやるようにしていただきたいと思います。
それでは、最後、これはちょっと時間が足りなくなったんですが、ばあっとやりますから聞いていただきたいんです。表をまた見てください。
家伝法にかかわることでして、獣医。獣医さんにいっぱい働いていただきたいと思っているんです。先ほど、漁村に人が住めるようにということを申し上げましたけれども、同じなんです。
まず、一ページ目の表を見ていただきたいんです。獣医学部あるいは畜産学科の女性の比率ですよ。
これを見ていただきたいんですが、物すごくふえているんですね。一九七〇年には、女性は七・三%、一〇%未満だったんです。どんどんふえて、今や、二〇一九年、六割、五八・五%です。勉強もできるんですね、女性は。それで、動物、犬猫かわいいというので勉強して、幸せだと思います。その延長線上で、大学に行くときも学部を選んで、そして獣医さんになるという。
次、右側、その二ページ。各大学の女性割合です。
一番多いのは鳥取大学で、私はびっくりしたんですけれども、医学部では女性を何か差別して足切りとかをやっていたんですが、獣医学部はそういうことをしていないんでしょうね。立派だと思いますね。下の私立大学のところ、二番目が日本獣医生命科学大学、三番目が日本大学、六割をいずれも超えているんです。一番女性比率が少ないのは東京大学ですね。これだけふえている。
こういった人材をどうやって育成するかというのは、三ページ目を見ていただきたいんですが、分野別獣医師の推移と男女の割合というのがあります。
これを見ていただくと、一九六〇年のころは統計表がないところもあるんですが、一番右だけ見ていただくとわかると思います。分野別の産業動物診療は一五・五%なんですね。だから、大学の方は女性がふえているんですけれども、現場ではまだそれほどふえていない。まあ、わかるんです。その後の公務員で、農林水産分野と公衆衛生分野、公衆衛生分野が四二・六%、女性比率が一番大きいところ。それから、やはり傾向としては、犬猫病院というか、そちらの方に多く行っているんだろうと思います。三四・三%で、公務員の分野に次いで大きいんですね。
だけれども、やはり産業動物の診療にもいっぱい当たっていただきたいと思っているんです。ですけれども、改善されているんです。四ページを見ていただきたいんです。
平成三十一年三月の卒業者はどういったところに行っているかというと、さま変わりなんです。私はてっきり、圧倒的に小動物診療のところに多く行っていると思ったら、公務員にも、公衆衛生のところにも行っている。何と、在校生は六〇%で、一二%低いんですが、四八%も女性なんですね。だから、女性も、男と一緒にやっていこう、こういう人たちが多いんです。
それで、こういったことなんですけれども、まず、文部科学省からおいでいただいているので、伺いますが、さっき、ないんだろうということを見ましたけれども、私は、こうやって意欲的な女性がこの畜産分野、獣医の分野にも入ってくるのは大歓迎なんですけれども、まさか、医学部と同じように、女性の足切りなんてしていないでしょうね。それについてちゃんと調査したことありますか。
この発言だけを見る →それでは、最後、これはちょっと時間が足りなくなったんですが、ばあっとやりますから聞いていただきたいんです。表をまた見てください。
家伝法にかかわることでして、獣医。獣医さんにいっぱい働いていただきたいと思っているんです。先ほど、漁村に人が住めるようにということを申し上げましたけれども、同じなんです。
まず、一ページ目の表を見ていただきたいんです。獣医学部あるいは畜産学科の女性の比率ですよ。
これを見ていただきたいんですが、物すごくふえているんですね。一九七〇年には、女性は七・三%、一〇%未満だったんです。どんどんふえて、今や、二〇一九年、六割、五八・五%です。勉強もできるんですね、女性は。それで、動物、犬猫かわいいというので勉強して、幸せだと思います。その延長線上で、大学に行くときも学部を選んで、そして獣医さんになるという。
次、右側、その二ページ。各大学の女性割合です。
一番多いのは鳥取大学で、私はびっくりしたんですけれども、医学部では女性を何か差別して足切りとかをやっていたんですが、獣医学部はそういうことをしていないんでしょうね。立派だと思いますね。下の私立大学のところ、二番目が日本獣医生命科学大学、三番目が日本大学、六割をいずれも超えているんです。一番女性比率が少ないのは東京大学ですね。これだけふえている。
こういった人材をどうやって育成するかというのは、三ページ目を見ていただきたいんですが、分野別獣医師の推移と男女の割合というのがあります。
これを見ていただくと、一九六〇年のころは統計表がないところもあるんですが、一番右だけ見ていただくとわかると思います。分野別の産業動物診療は一五・五%なんですね。だから、大学の方は女性がふえているんですけれども、現場ではまだそれほどふえていない。まあ、わかるんです。その後の公務員で、農林水産分野と公衆衛生分野、公衆衛生分野が四二・六%、女性比率が一番大きいところ。それから、やはり傾向としては、犬猫病院というか、そちらの方に多く行っているんだろうと思います。三四・三%で、公務員の分野に次いで大きいんですね。
だけれども、やはり産業動物の診療にもいっぱい当たっていただきたいと思っているんです。ですけれども、改善されているんです。四ページを見ていただきたいんです。
平成三十一年三月の卒業者はどういったところに行っているかというと、さま変わりなんです。私はてっきり、圧倒的に小動物診療のところに多く行っていると思ったら、公務員にも、公衆衛生のところにも行っている。何と、在校生は六〇%で、一二%低いんですが、四八%も女性なんですね。だから、女性も、男と一緒にやっていこう、こういう人たちが多いんです。
それで、こういったことなんですけれども、まず、文部科学省からおいでいただいているので、伺いますが、さっき、ないんだろうということを見ましたけれども、私は、こうやって意欲的な女性がこの畜産分野、獣医の分野にも入ってくるのは大歓迎なんですけれども、まさか、医学部と同じように、女性の足切りなんてしていないでしょうね。それについてちゃんと調査したことありますか。
佐
佐々木さやか#15
○佐々木(さ)大臣政務官 先生から御指摘がありました、複数の医学部医学科の入学者選抜において女性差別、年齢差別とも言えるような不適切な取扱いが判明をいたしましたことに関しましては、文部科学省といたしまして、平成三十年十二月に公表した緊急調査、最終まとめにおきまして、九大学において不適切な事案、一大学について不適切である可能性が高い事案と指摘をしたところでございます。
こうした事実を重く受けとめまして、文部科学省では昨年六月に、医学部医学科に限らず獣医学部も含めた全ての学部・学科の入学者選抜における公正確保のための共通ルールを示した大学入学者選抜実施要項を各国公私立大学宛てに通知をいたしました。
この大学入学者選抜実施要項では、合理的理由がある場合を除き、性別、年齢等の属性を理由として一律に取扱いの差異を設けることといった公正性を欠く不適切な合否判定は行わないこととしておりまして、各大学において、獣医学部も含め、これに基づき入試の公正性が確保されるよう更に徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →こうした事実を重く受けとめまして、文部科学省では昨年六月に、医学部医学科に限らず獣医学部も含めた全ての学部・学科の入学者選抜における公正確保のための共通ルールを示した大学入学者選抜実施要項を各国公私立大学宛てに通知をいたしました。
この大学入学者選抜実施要項では、合理的理由がある場合を除き、性別、年齢等の属性を理由として一律に取扱いの差異を設けることといった公正性を欠く不適切な合否判定は行わないこととしておりまして、各大学において、獣医学部も含め、これに基づき入試の公正性が確保されるよう更に徹底をしてまいりたいというふうに思っております。
篠
篠原孝#16
○篠原(孝)委員 それでは、時間がないので駆け足で済みませんけれども、五ページを見ていただきたいんです。
これだけ鳥獣被害、大体二百億円ぐらいです。減ってきていますけれどもね。皆さんおわかりだと思います。台風被害、私のところは台風被害はひどかったです。ですけれども、台風十九号であんなふうになるのは六十年に一遍だろうというので、やる意欲は湧くんです。ただ、鳥獣被害はまた来年もことしもと続くから、やる気がなくなるんです。耕作放棄地がそれで出てきているんです。だから、実際の被害金額はこれですけれども、やめているのがあるから、累積が物すごいんです。台風被害より、これはずっとひどいんですよ。
これはお父さんの、谷先生が、猿が命乞いをする質問、この質問場面を覚えておられる方はほとんどいませんけれども、爆笑をしながら、いかに深刻かということをやられたのがあるんです。それ以来もう何年もたっていますけれども、全然解決していないんですよ。この数字、どれだけイノシシやニホンジカがふえているかというのが、これでおわかりいただけると思います。
それで、これは提案です、大臣、二つとも。ちょっと時間がないのでお答えいただきたいと思いますが、二つです。
一つは、こうやっていっぱい女性がなったりしてくれている、それで、獣医師が不足をしている。これは医師も同じなんですけれどもね。偏在ですよ、地方と都会と。みんな都会にお医者さんがふえてしまう。
国家試験、獣医師試験もそうです。医師の国家試験もあるんだ。私なんかは農林水産省に三十年いまして、公務員をやっていまして、希望調書にいつも地方に行かせてほしいと書いたのに、一回も地方に行かせてもらえないんです。一回も地方に行っていないのが事務次官になっているんですけれども、私はなりませんでしたけれども。本省でこき使われて、外国に二回行っていますけれどもね。
それで、あっちこっち、僕の同期で一番多いのは四回、地方に行っていますよ。紙切れ一枚で行くわけですよ。同じような国家試験で、国家公務員や検事や裁判官、みんなどこにも行かされる。同じであって、医師の国家試験、いっぱい財政支援をして大学を運営しているわけです。だから、少しは言うことを聞いてほしい。三年から五年、まあ何年でもいいんですけれどもね、国が指定したところで診療活動をしてほしいという義務づけをしてもいいと思うんですが、それを獣医師の世界で先にやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これだけ鳥獣被害、大体二百億円ぐらいです。減ってきていますけれどもね。皆さんおわかりだと思います。台風被害、私のところは台風被害はひどかったです。ですけれども、台風十九号であんなふうになるのは六十年に一遍だろうというので、やる意欲は湧くんです。ただ、鳥獣被害はまた来年もことしもと続くから、やる気がなくなるんです。耕作放棄地がそれで出てきているんです。だから、実際の被害金額はこれですけれども、やめているのがあるから、累積が物すごいんです。台風被害より、これはずっとひどいんですよ。
これはお父さんの、谷先生が、猿が命乞いをする質問、この質問場面を覚えておられる方はほとんどいませんけれども、爆笑をしながら、いかに深刻かということをやられたのがあるんです。それ以来もう何年もたっていますけれども、全然解決していないんですよ。この数字、どれだけイノシシやニホンジカがふえているかというのが、これでおわかりいただけると思います。
それで、これは提案です、大臣、二つとも。ちょっと時間がないのでお答えいただきたいと思いますが、二つです。
一つは、こうやっていっぱい女性がなったりしてくれている、それで、獣医師が不足をしている。これは医師も同じなんですけれどもね。偏在ですよ、地方と都会と。みんな都会にお医者さんがふえてしまう。
国家試験、獣医師試験もそうです。医師の国家試験もあるんだ。私なんかは農林水産省に三十年いまして、公務員をやっていまして、希望調書にいつも地方に行かせてほしいと書いたのに、一回も地方に行かせてもらえないんです。一回も地方に行っていないのが事務次官になっているんですけれども、私はなりませんでしたけれども。本省でこき使われて、外国に二回行っていますけれどもね。
それで、あっちこっち、僕の同期で一番多いのは四回、地方に行っていますよ。紙切れ一枚で行くわけですよ。同じような国家試験で、国家公務員や検事や裁判官、みんなどこにも行かされる。同じであって、医師の国家試験、いっぱい財政支援をして大学を運営しているわけです。だから、少しは言うことを聞いてほしい。三年から五年、まあ何年でもいいんですけれどもね、国が指定したところで診療活動をしてほしいという義務づけをしてもいいと思うんですが、それを獣医師の世界で先にやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
江
江藤拓#17
○江藤国務大臣 気持ちは全く同じでございます。全く同じなのとできるのとは若干違うということではあるんですけれども。
今、補正から和牛の増頭対策事業をやらせていただいて、十四万九千トンしかできない和牛を倍にしたいという計画も立てました。ということになれば、当然獣医師の数も実働的に必要になっていきますので、大動物の獣医師を確保しなきゃいけないという問題意識は高く持っております。
先生も御存じのように、奨学金の制度があって、二分の三、だから六年受給したら九年間は就業しなきゃいけない、これのオブリゲーションは今はあるんですけれども、それ以外の人は全くないんですよね。
ですから、何とかそういう方向に持っていきたいとは思いますが、自費で完全に修学をして資格も取った方に対して、国家資格だからこれは義務だということを押しつけることが果たして可能かというと、なかなか難しいんじゃないんですかね。どうなんですかね。難しいと思うんですけれども。
この発言だけを見る →今、補正から和牛の増頭対策事業をやらせていただいて、十四万九千トンしかできない和牛を倍にしたいという計画も立てました。ということになれば、当然獣医師の数も実働的に必要になっていきますので、大動物の獣医師を確保しなきゃいけないという問題意識は高く持っております。
先生も御存じのように、奨学金の制度があって、二分の三、だから六年受給したら九年間は就業しなきゃいけない、これのオブリゲーションは今はあるんですけれども、それ以外の人は全くないんですよね。
ですから、何とかそういう方向に持っていきたいとは思いますが、自費で完全に修学をして資格も取った方に対して、国家資格だからこれは義務だということを押しつけることが果たして可能かというと、なかなか難しいんじゃないんですかね。どうなんですかね。難しいと思うんですけれども。
篠
篠原孝#18
○篠原(孝)委員 大臣、優しいなと思いました。
緊急事態宣言をしていろいろやったりする、だけれども、そういう公徳心というのを持っていただきたいと思うんですね、獣医師や医師にも。だから、僕はそれをやったら応ずる人は何人もいると思うんです。ぜひやっていただきたいと思います。(江藤国務大臣「義務とおっしゃったですよね」と呼ぶ)いや、課してもいいと。要請でもいいんです。今、休校も要請しているわけですから。日本人は素直ですから、みんな聞くんです。(江藤国務大臣「要請ですか」と呼ぶ)要請でもいいですから、それをやるべきだと思います。
それで、それじゃなくて、できるのがあるんです。次です。数字をまた見ていただきたいんです。林野庁。林野庁の職員、四万人もいたのに、今四千。十分の一というか、八分の一です。
それで提案なんですが、地方に仕事をつくらなくちゃいけない。仕事をつくらなくちゃいけないというのじゃなくて、民間に任せていたらできないです。
これは皆さん、御存じないと思います。戦後、農林水産省の役人というか、優しかったんです。国が、私は厳密に完璧に調べ上げたわけじゃないんですけれども、終戦後、いっぱい、食糧事務所、営林署、統計情報事務所に人を採用しているんです。どうしてしたかというと、いっぱい引き揚げてきた人たちに仕事がない、国が仕事を提供しよう、そんなに要らないんだけれども、仕事を、ちゃんと地方に定着してもらうためにということでやったんです。偉いと思いますよ。同じことを我々は考えるべきだと思います。森や何かは国が守るべきです。動物の管理も国がやるべきだと思います。
それで、野生動物は環境省の所管になっていますけれども、別に今度、家伝法で、イノシシも家伝法の対象にしたんです。猿や鹿はしていないかもしれませんけれども。
この発言だけを見る →緊急事態宣言をしていろいろやったりする、だけれども、そういう公徳心というのを持っていただきたいと思うんですね、獣医師や医師にも。だから、僕はそれをやったら応ずる人は何人もいると思うんです。ぜひやっていただきたいと思います。(江藤国務大臣「義務とおっしゃったですよね」と呼ぶ)いや、課してもいいと。要請でもいいんです。今、休校も要請しているわけですから。日本人は素直ですから、みんな聞くんです。(江藤国務大臣「要請ですか」と呼ぶ)要請でもいいですから、それをやるべきだと思います。
それで、それじゃなくて、できるのがあるんです。次です。数字をまた見ていただきたいんです。林野庁。林野庁の職員、四万人もいたのに、今四千。十分の一というか、八分の一です。
それで提案なんですが、地方に仕事をつくらなくちゃいけない。仕事をつくらなくちゃいけないというのじゃなくて、民間に任せていたらできないです。
これは皆さん、御存じないと思います。戦後、農林水産省の役人というか、優しかったんです。国が、私は厳密に完璧に調べ上げたわけじゃないんですけれども、終戦後、いっぱい、食糧事務所、営林署、統計情報事務所に人を採用しているんです。どうしてしたかというと、いっぱい引き揚げてきた人たちに仕事がない、国が仕事を提供しよう、そんなに要らないんだけれども、仕事を、ちゃんと地方に定着してもらうためにということでやったんです。偉いと思いますよ。同じことを我々は考えるべきだと思います。森や何かは国が守るべきです。動物の管理も国がやるべきだと思います。
それで、野生動物は環境省の所管になっていますけれども、別に今度、家伝法で、イノシシも家伝法の対象にしたんです。猿や鹿はしていないかもしれませんけれども。
吉
篠
篠原孝#20
○篠原(孝)委員 はい。
ですから、この獣医師の皆さんを農林水産省、林野庁で採用して、森林管理署に配置して、そして野生動物の管理をしていただく、これをぜひやっていただきたいと思います。そうしたら、地方にいっぱい人が行くようになりますし、ちゃんと管理もできますし、一石三鳥か四鳥か五鳥になると思うんですけれども、どうでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、この獣医師の皆さんを農林水産省、林野庁で採用して、森林管理署に配置して、そして野生動物の管理をしていただく、これをぜひやっていただきたいと思います。そうしたら、地方にいっぱい人が行くようになりますし、ちゃんと管理もできますし、一石三鳥か四鳥か五鳥になると思うんですけれども、どうでしょうか。
江
江藤拓#21
○江藤国務大臣 絶対数が確保できれば、森林管理署の方にも職員を回すことは有効だと思います。
しかし、本省と全国の農政局合わせても四百人いないという状況のもとで、例えば、沖縄でこの間豚熱が出ましたけれども、リエゾンも含め、たくさんの人間を、獣医師も含めて五十とか六十とか七十というロットで派遣をしなければならなくなる、そのときには本省ももちろん対応しなければならなくなる。ですから、全体の総数が確保できない上で、今の時点で森林管理署で野生動物の管理だけを用務として獣医師を雇うというのは、ちょっとどうですかね、現実的ではないのではないかと思います。
今、動植物検疫とか、そういったところでとても人手が足りない状況の中にあります。ですから、今休んでいる人とかOBとか、潜在的な、資格を持っていて働いていない人たちを掘り起こすことができれば、そういうところにも採用枠をつくることは可能かもしれませんけれども、いずれにしても、環境省ともちょっと話をして、不要だと言うつもりはありませんが、現実にすぐにそういうことに向かうのは、もうちょっと絶対数をふやさないと難しいかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →しかし、本省と全国の農政局合わせても四百人いないという状況のもとで、例えば、沖縄でこの間豚熱が出ましたけれども、リエゾンも含め、たくさんの人間を、獣医師も含めて五十とか六十とか七十というロットで派遣をしなければならなくなる、そのときには本省ももちろん対応しなければならなくなる。ですから、全体の総数が確保できない上で、今の時点で森林管理署で野生動物の管理だけを用務として獣医師を雇うというのは、ちょっとどうですかね、現実的ではないのではないかと思います。
今、動植物検疫とか、そういったところでとても人手が足りない状況の中にあります。ですから、今休んでいる人とかOBとか、潜在的な、資格を持っていて働いていない人たちを掘り起こすことができれば、そういうところにも採用枠をつくることは可能かもしれませんけれども、いずれにしても、環境省ともちょっと話をして、不要だと言うつもりはありませんが、現実にすぐにそういうことに向かうのは、もうちょっと絶対数をふやさないと難しいかなというふうに思っております。
篠
吉
田
田村貴昭#24
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
家畜伝染病予防法の一部改正案について質問します。
最初に、家畜の所有者の責務についてであります。
改正案二条では、家畜の所有者、国、都道府県、市町村、関連事業者の責務を明確化するとしています。そして、二条の二では、飼養農家は、悪性伝染病の発生予防、蔓延防止について第一義的責任を有していることを自覚し、適切な衛生管理を行うよう努めるとしています。
伺います。
なぜ責務の明確化で家畜の所有者を国や自治体の前に持ってきたのか、悪性伝染病の発生予防、蔓延防止について第一義的責任を有している、この第一義的責任というのはどういう意味なんでしょうか。説明していただけますか。
この発言だけを見る →家畜伝染病予防法の一部改正案について質問します。
最初に、家畜の所有者の責務についてであります。
改正案二条では、家畜の所有者、国、都道府県、市町村、関連事業者の責務を明確化するとしています。そして、二条の二では、飼養農家は、悪性伝染病の発生予防、蔓延防止について第一義的責任を有していることを自覚し、適切な衛生管理を行うよう努めるとしています。
伺います。
なぜ責務の明確化で家畜の所有者を国や自治体の前に持ってきたのか、悪性伝染病の発生予防、蔓延防止について第一義的責任を有している、この第一義的責任というのはどういう意味なんでしょうか。説明していただけますか。
江
江藤拓#25
○江藤国務大臣 第一義的という言葉について御質問ではありますけれども、責任をその農家に重く押しつけるという趣旨ではまずございません。
ただ、今回の要件の中で、発生事案を検討してみますと、発生しても通告が極めて遅くなってしまったとか、飼養衛生管理基準を守っていただきたいという指導やお願いをしても、なかなかそれを守っていただけないというような事案もあったこともまた事実でございます。その発生の早期発見、早期通報、これをやっていただかないと、蔓延を防止することは現実的には不可能でございます。
ですから、今回の家畜伝染予防法のもとでは、農家の負うべき責任、それから自治体の権限、そして国の責務、そういったものを明確にする中で、まず、最終的にというか、最初に、一義的に農家の方々がしっかりとした対応をとってほしいということを明確にするためにこのような書きぶりになって、第二条の第二にこう書いたわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、今回の要件の中で、発生事案を検討してみますと、発生しても通告が極めて遅くなってしまったとか、飼養衛生管理基準を守っていただきたいという指導やお願いをしても、なかなかそれを守っていただけないというような事案もあったこともまた事実でございます。その発生の早期発見、早期通報、これをやっていただかないと、蔓延を防止することは現実的には不可能でございます。
ですから、今回の家畜伝染予防法のもとでは、農家の負うべき責任、それから自治体の権限、そして国の責務、そういったものを明確にする中で、まず、最終的にというか、最初に、一義的に農家の方々がしっかりとした対応をとってほしいということを明確にするためにこのような書きぶりになって、第二条の第二にこう書いたわけでございます。
田
田村貴昭#26
○田村(貴)委員 大臣、ここが一番大事なところだと思うんですけれども、今、豚熱の感染拡大の中において、飼養衛生管理、これを徹底していくというのは大事なことだと思うんですよ。防疫体制の中で、やはり第一次防衛線は物すごく大事なことだと思うんです。
なぜ、おととしの九月に豚熱が発生したのか。輸入検疫を受けずに持ち込まれた旅行者の手荷物や国際小包などによってウイルスが侵入したからではないですか。水際で防止できていたら、今日の事態は生まれていないんですよね。
第一義的責務というのであれば、国にも同等の責務が私はあると思うんです。ですから、農家に第一義的な責務があるというような表現は、私は適切ではないというふうに思います。
先ほど、農家に責務を押しつけるものではないと大臣答弁があったことは受けとめました。
飼養衛生管理について伺います。
改正案にある管理区域出入りの際、消毒農場ごとの飼養衛生管理者、責任者の選任、国、都道府県による指導、勧告、命令などの対策強化は必要であると考える、これは必要であると考えます。
知事は命令違反者を公表できるようにし、さらに、悪質な違反者には罰金額を大きく引き上げています。
そこで、お伺いしますけれども、ここを余りに厳格に運用してしまうのであれば、畜産というのは高度に衛生管理ができる農家に収れんしてしまうのではないか、こういう声もあります。見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →なぜ、おととしの九月に豚熱が発生したのか。輸入検疫を受けずに持ち込まれた旅行者の手荷物や国際小包などによってウイルスが侵入したからではないですか。水際で防止できていたら、今日の事態は生まれていないんですよね。
第一義的責務というのであれば、国にも同等の責務が私はあると思うんです。ですから、農家に第一義的な責務があるというような表現は、私は適切ではないというふうに思います。
先ほど、農家に責務を押しつけるものではないと大臣答弁があったことは受けとめました。
飼養衛生管理について伺います。
改正案にある管理区域出入りの際、消毒農場ごとの飼養衛生管理者、責任者の選任、国、都道府県による指導、勧告、命令などの対策強化は必要であると考える、これは必要であると考えます。
知事は命令違反者を公表できるようにし、さらに、悪質な違反者には罰金額を大きく引き上げています。
そこで、お伺いしますけれども、ここを余りに厳格に運用してしまうのであれば、畜産というのは高度に衛生管理ができる農家に収れんしてしまうのではないか、こういう声もあります。見解を求めたいと思います。
江
江藤拓#27
○江藤国務大臣 基本的に、養豚業に限らず、大規模、中小規模にかかわらず、皆さんに頑張っていただきたいというのは基本的な考え方でございます。
その上で、小さい農家についてはなかなか、例えば防護柵をつくるにしても、お金がないとか、いろいろな事情があるかもしれません。しかし、小さいところが、では資本力がないかというと、決してそういうことではなくて、小さければ面積も小さいわけで、防護柵の総延長も短くなります。
そして、今回、二分の一の補助ということにさせていただいて、大体の都道府県においては、残りの二分の一の更に二分の一を見ていただいています。地方によっては、残った四分の一を当該都道府県が、市町村が見てくれているところもありますので、農家負担ゼロで防護柵等を設置できているところもあります。
それは、地方によってばらつきはありますけれども、しかし、これをやりませんと、結局、先代、まあ初代の方もいらっしゃるかもしれませんが、一生懸命築いて、増頭してきたその養豚が、全頭殺処分をして、一年ぐらいはまた空舎の期間が出て、大規模な損害をこうむるということを考えれば、やはりしっかりとした防疫基準を守っていただいて、防護柵等も設置していただくということは、国も支援しますけれども、農家の方々にも御理解いただいて、やっていただくべき事案ではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で、小さい農家についてはなかなか、例えば防護柵をつくるにしても、お金がないとか、いろいろな事情があるかもしれません。しかし、小さいところが、では資本力がないかというと、決してそういうことではなくて、小さければ面積も小さいわけで、防護柵の総延長も短くなります。
そして、今回、二分の一の補助ということにさせていただいて、大体の都道府県においては、残りの二分の一の更に二分の一を見ていただいています。地方によっては、残った四分の一を当該都道府県が、市町村が見てくれているところもありますので、農家負担ゼロで防護柵等を設置できているところもあります。
それは、地方によってばらつきはありますけれども、しかし、これをやりませんと、結局、先代、まあ初代の方もいらっしゃるかもしれませんが、一生懸命築いて、増頭してきたその養豚が、全頭殺処分をして、一年ぐらいはまた空舎の期間が出て、大規模な損害をこうむるということを考えれば、やはりしっかりとした防疫基準を守っていただいて、防護柵等も設置していただくということは、国も支援しますけれども、農家の方々にも御理解いただいて、やっていただくべき事案ではないかというふうに考えております。
田
田村貴昭#28
○田村(貴)委員 衛生基準を守っていく、そのために国の支援はしっかりやっていく、これについては物すごく大事なので、後でまた質問させていただきたいと思います。
次に、豚熱の予防的ワクチン、トレーサビリティーについて質問します。
農水省は、去年八月九日に、ワクチン接種の考え方を出しました。
懸案事項として、「ワクチンを打った豚であっても、その豚のみならず生肉も感染源となり得る(流通関係者の協力のもとでの流通経路の確認・制限(トレーサビリティ)が必要)」と説明をしていました。
しかし、そういう対策をとらずにワクチン接種が開始されました。どうしてでしょうか。そうした措置は不要だったということでしょうか。
この発言だけを見る →次に、豚熱の予防的ワクチン、トレーサビリティーについて質問します。
農水省は、去年八月九日に、ワクチン接種の考え方を出しました。
懸案事項として、「ワクチンを打った豚であっても、その豚のみならず生肉も感染源となり得る(流通関係者の協力のもとでの流通経路の確認・制限(トレーサビリティ)が必要)」と説明をしていました。
しかし、そういう対策をとらずにワクチン接種が開始されました。どうしてでしょうか。そうした措置は不要だったということでしょうか。
江
江藤拓#29
○江藤国務大臣 どのような食品も、実現可能であればトレーサビリティーを導入することは大変有効だというふうにまず考えております。
その上で申し上げますが、豚の場合は大体年間九百十五万頭生産されます。牛の場合は三百八十三万頭ぐらいです。そして、牛の場合は、鼻紋もとって、耳標もとって登録をしていますが、それは、登録協会という大きな全国組織があって、その組織のもとでデータ管理もされているわけであります。そのもとで、誰が生産者で、どこで育てられて、どういう流通経路をたどったかとトレサができるわけでありますが、これをもしやるということになると、農家の方々にも経済的にも大きな負担が生じるということも片方問題があります。
そして、一番トレサが有効なのは、食中毒とかそういうものが発生したとき。豚熱の感染経路の解明というよりも、そちらのときに流通経路を解明するのに極めて有効だということであって、一番大事なことは、必要な加熱処理をされた上でエコフィードとして豚に給餌されることによって、食べ物由来の感染拡大を防ぐということでありますから、今後必要になってくることは、トレサも、できるのであればやることの有効性は否定いたしませんが、やはり今後、エコフィードにおいては、加熱水準も見直させていただきますけれども、しっかりとした基準を満たしたものを給餌していただくということが大事になってくるのではないかと思っております。
この発言だけを見る →その上で申し上げますが、豚の場合は大体年間九百十五万頭生産されます。牛の場合は三百八十三万頭ぐらいです。そして、牛の場合は、鼻紋もとって、耳標もとって登録をしていますが、それは、登録協会という大きな全国組織があって、その組織のもとでデータ管理もされているわけであります。そのもとで、誰が生産者で、どこで育てられて、どういう流通経路をたどったかとトレサができるわけでありますが、これをもしやるということになると、農家の方々にも経済的にも大きな負担が生じるということも片方問題があります。
そして、一番トレサが有効なのは、食中毒とかそういうものが発生したとき。豚熱の感染経路の解明というよりも、そちらのときに流通経路を解明するのに極めて有効だということであって、一番大事なことは、必要な加熱処理をされた上でエコフィードとして豚に給餌されることによって、食べ物由来の感染拡大を防ぐということでありますから、今後必要になってくることは、トレサも、できるのであればやることの有効性は否定いたしませんが、やはり今後、エコフィードにおいては、加熱水準も見直させていただきますけれども、しっかりとした基準を満たしたものを給餌していただくということが大事になってくるのではないかと思っております。