広田一の発言 (農林水産委員会)

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○広田委員 これを法律に書き込むことはなかなか難しいというところ、もう少し、ちょっと議論も深掘りをしたいところでもあるんですけれども、いずれにしましても、やはりこの画期的な新法が機能的に使われるためにも、利用許諾契約が使われることは大変重要でありますので、この点についての普及啓発、よろしくまたお願いをいたします。
 それで、家畜改良増殖法の改正案についてちょっと最後にお伺いしたいと思いますけれども、この安全性及び品質の適正な管理のための措置の強化などについてなんですが、これは第十二条第二項では、家畜人工授精所以外の場所での家畜人工授精用の精液、受精卵の保存の禁止、また第十四条三項では、家畜人工授精所で保存していない家畜人工授精用精液、受精卵の譲渡禁止、この保存と譲渡の禁止を規定しているわけでありますけれども、この禁止規定の狙いは何なのか、これについてお伺いをしたいと思います。

発言情報

speech_id: 120105007X01020200331_024

発言者: 広田一

speaker_id: 22020

日付: 2020-03-31

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会