広田一の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○広田委員 これを法律に書き込むことはなかなか難しいというところ、もう少し、ちょっと議論も深掘りをしたいところでもあるんですけれども、いずれにしましても、やはりこの画期的な新法が機能的に使われるためにも、利用許諾契約が使われることは大変重要でありますので、この点についての普及啓発、よろしくまたお願いをいたします。
それで、家畜改良増殖法の改正案についてちょっと最後にお伺いしたいと思いますけれども、この安全性及び品質の適正な管理のための措置の強化などについてなんですが、これは第十二条第二項では、家畜人工授精所以外の場所での家畜人工授精用の精液、受精卵の保存の禁止、また第十四条三項では、家畜人工授精所で保存していない家畜人工授精用精液、受精卵の譲渡禁止、この保存と譲渡の禁止を規定しているわけでありますけれども、この禁止規定の狙いは何なのか、これについてお伺いをしたいと思います。