広田一の発言 (農林水産委員会)
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○広田委員 これは最後の質問になるとは思うんですけれども、確かに、大臣が御答弁されたとおりの目的があると思うんですが、しかしながら、これはただし書きがあって、ただし書きでは、例えば十二条二項では、「自己の飼養する雌の家畜に注入し、又は移植するためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。」と例外規定が設けられているわけでございます。
この例外規定によって何が生じるかというと、畜産農家の方がみずから精液等を調達して自分で人工授精等をする場合、これは、明らかないわゆる管理規定といったものがなかったら、余った精液等がブローカーの手に渡る可能性が出てくるんじゃないか、そういうふうなちょっと抜け道になってしまう可能性があるのじゃないかなというふうに思いますので、この点のただし書きをされた意味、そして、それによって、先ほど指摘したような懸念があるんじゃないかと思いますけれども、この点についての御所見をいただければと思います。