西田昭二の発言 (農林水産委員会)
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○西田委員 法改正後は、全ての組合が使いやすい制度に改善を、ぜひとも願いたいと思います。
今回の法改正では、後継者規定の要件緩和として、推定相続人について、森林所有者の指定により正組合員となる資格を有することとされております。このことは、将来の森林所有者がわかりやすくなるとともに、推定相続人が相続の発生前から森林組合の運営に参画できるといったメリットがあると言われております。これに加えて、同一世帯に属する者及び一人の者という要件を撤廃することで、より効果が期待できるとのことでありますが、要件を緩和することにより、森林所有者と同居していない、その委託を受けて森林の経営を行う者にまで広げる場合においても一定のルールが必要と考えます。
確かに、現行法では、道を挟んで居住している親族等を後継者として指定できないという不自由さがあることは承知をしております。その点からも非常に有効な改正だと考えますが、同時に、不適切な法の運用が起こらないように、しっかりとした周知や啓発が必要であると考えます。
例えば、東京などの都市圏に居住し、就職や就学等をしている方で、その本人が残念ながらその意思を持ち合わせていないような場合については、このような点についてどのように対策をとっていくのか、伺いたいと思います。