濱村進の発言 (農林水産委員会)
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○濱村委員 今長官から現場で活用されていないという話がございました。これは確かに、義務を負うというところで非常に強力な制限がかかる、制約がかかるわけでございますが、なかなか活用されていなかったので今回削除いたしますということでございます。それはもう、活用されていないんだったらいいかなと私は思っております。
続いて、事業執行体制の強化について伺いたいと思います。
これについては、法でいえば大体第四十四条のあたりに書かれていたりするわけでございますけれども、今回、販売事業、販売部門がしっかり伸びていくことが山元への利益還元の重要なポイントだということであるので、販売に精通している方が理事に加わるとか役員に加わるとか、そういうことも事業執行体制の強化として取り組まれるというわけでございます。今回、四十四条の十項で、林産物その他の物資の販売の事業を行う組合にあっては、理事のうち一人以上は、販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないとしております。
こういう形で、販売に精通している方が役員に入るということを言っているわけですけれども、これはあくまで販売を行う組合の場合のみであって、組合の行う事業が森林整備事業だけですよというような場合とかは対象外なのかどうかという点について伺いたいと思います。