亀井亜紀子の発言 (農林水産委員会)
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○亀井委員 立国社共同会派の亀井亜紀子でございます。
今国会では最後の質問になるかと思いますけれども、きょうはお時間をいただきまして、ありがとうございます。(発言する者あり)そうですね、本来は、このコロナ禍でありますから、国会は閉じるべきではないと思いますけれども、今の雲行きだと最後ということもあるのかなと思って、申し上げました。
それでは、貴重な時間ですので、早速質問に移らせていただきます。
きょうの一般質疑の後で、通称ため池法案が提案される予定でございますけれども、きょう最初の質問は、根拠法をつくるということについての意義でございます。
このため池の法案について、西日本豪雨がきっかけでため池が損壊し、そのことがきっかけで、ため池の数を数え、そして、その中で、防災重点農業用ため池というものをまた指定し、順番で補強等していくということで、このことに反対する人は誰もいないでしょうし、必要なことだと思います。
ただ、今回、この通称ため池法案を会派の中で話し合っていたときに、防災用のいわゆる対策であれば、法案があってもなくても、必要なことには予算はつけなければいけないわけで、それをわざわざ法律をつくってやるということで、どのような違いが出てくるのかということが議論になりました。
そこで伺いたいんですけれども、一般的に、根拠法をつくるということで、予算面ですとか、大臣から見て、それはどういう意味を持ち、どういう違いを生むのかということについてお尋ねをいたします。