江藤拓の発言 (農林水産委員会)

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○江藤国務大臣 ぜひ、そういうお話であれば、種苗法の本体の御議論の中でお答えさせていただければと思いますけれども。
 種苗法の、提出いたしております第六十一条の中に、品質基準に係る規定というものがございます。全部読み上げるとちょっと長いので読みませんけれども、やはりこの中に、生産者、指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者が遵守すべき基準を定め、これを公表するとか、いろいろなところが書いてありまして、この六十一条を読んでいただくと種に関する部分もカバーできるというふうに理解いたしております。

発言情報

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発言者: 江藤拓

speaker_id: 28161

日付: 2020-06-09

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会