葉梨康弘の発言 (法務委員会)
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○葉梨委員 そうですね。
大臣は、二月十九日の予算委員会質疑で、この点については、人事院からお考えが示されたときでございますので、一月の下旬でございます、済みません、一月の下旬ですと、ちょっと違うような答弁をされているんですが、更にその後なんですね。同じ日の答弁の中で、森大臣、知っていたんですか、過去の政府見解と問われて、これはやはり若干修正をいたしまして、当時の解釈については必要な説明を受けて認識しておりましたと答弁し直しています。これは、事務方から説明を受けて認識した旨説明したものと考えます。
そして、この点について、二月二十六日には、私が、当初の政府の解釈、これについて事務方から説明を受けたのは一月十六日又は十七日ぐらいですと答弁して、時系列的にもこれらの答弁を整理されたんじゃないかなと私自身は認識しています。
さらに、二月十日の質疑で、昭和五十六年当時の斧政府委員答弁の議事録について、詳細を存じ上げていないと答弁しました。森大臣は、その後のいろいろな説明をされたんですが、たとえそのような答弁があったにしても、今般の検察庁法の解釈と必ずしも矛盾するものではない旨、これはこの答弁の中で説明されているんです。
ただ、従前の国家公務員法の解釈を法務省が、これは法務省が行ったわけじゃないですからね、従前の国家公務員法の解釈というのは。ですから、それについては一言も触れていなかったということは事実であろうと思います。ただ、この大臣の説明をもって、大臣が国家公務員法の従前の解釈を知らないで答弁したというふうに決めつけてしまうのは、私はいかがなものかなというふうに思います。
そこで、質問です。
森大臣は、予算委員会の当初、これは二月三日の基本的質疑が始まったころからですけれども、検察庁法は、国家公務員法の特例として定年年齢と退職時期の二点を定めており、勤務延長について一般法たる国家公務員法の規定が適用されると説明されてきました。一月二十四日の人事院からの回答によって国家公務員法の従前の解釈が変更されたことについての説明は省略されて説明をされてきたわけなんですが、それはなぜでしょう。