法務委員会

2020-03-10 衆議院 全296発言

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会議録情報#0
令和二年三月十日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 松島みどり君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
   理事 鬼木  誠君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
   理事 山尾志桜里君 理事 浜地 雅一君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      奥野 信亮君    門山 宏哲君
      神田  裕君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小林 茂樹君
      出畑  実君    中曽根康隆君
      藤井比早之君    古川  康君
      宮崎 政久君    山下 貴司君
      吉川  赳君    和田 義明君
      今井 雅人君    逢坂 誠二君
      落合 貴之君    高木錬太郎君
      日吉 雄太君    松田  功君
      松平 浩一君    山川百合子君
      竹内  譲君    藤野 保史君
      串田 誠一君
    …………………………………
   法務大臣         森 まさこ君
   法務副大臣        義家 弘介君
   法務大臣政務官      宮崎 政久君
   最高裁判所事務総局刑事局長            安東  章君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         稲山 文男君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  北川 哲也君
   政府参考人
   (内閣法制局第二部長)  木村 陽一君
   政府参考人
   (人事院事務総局給与局次長)           佐々木雅之君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房長)   大塚 幸寛君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 伊藤  信君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    今福 章二君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  菊池  浩君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 加野 幸司君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           玉上  晃君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     杉浦 久弘君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岸本 武史君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           依田  泰君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            奈須野 太君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局次長) 寺田 吉道君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十日
 辞任         補欠選任
  松田  功君     今井 雅人君
同日
 辞任         補欠選任
  今井 雅人君     松田  功君
    ―――――――――――――
三月十日
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官稲山文男さん、内閣法制局第一部長北川哲也さん、内閣法制局第二部長木村陽一さん、人事院事務総局給与局次長佐々木雅之さん、内閣府大臣官房長大塚幸寛さん、内閣府大臣官房審議官伊藤信さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省大臣官房審議官山内由光さん、法務省民事局長小出邦夫さん、法務省刑事局長川原隆司さん、法務省保護局長今福章二さん、法務省人権擁護局長菊池浩さん、出入国在留管理庁次長高嶋智光さん、外務省大臣官房審議官加野幸司さん、文部科学省大臣官房審議官玉上晃さん、文化庁審議官杉浦久弘さん、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成さん、厚生労働省大臣官房審議官岸本武史さん、厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長依田泰さん、中小企業庁事業環境部長奈須野太さん及び国土交通省鉄道局次長寺田吉道さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#2
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#3
○松島委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#4
○松島委員長 御異議なしと認めます。そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#5
○松島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。葉梨康弘さん。
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葉梨康弘#6
○葉梨委員 おはようございます。自民党・無所属の会の葉梨康弘です。
 私は、予算委員会の理事をやっておりまして、検察官の勤務延長問題、予算委員会でもいろいろ議論になりました。それもずっと聞いておりましたので、その関係もありまして、きょうはちょっと質問させていただきます。
 高検検事長の勤務延長、話題となっています。その妥当性についてはさまざまな御意見があるところです。ただ、私自身は、立法府が、行政府が行った個別の人事の適否を判断するというのは、これは避けるべきことなのかなというふうに思うんです。
 大臣所信でもこの問題には触れませんでした。ただ、個別の人事について言及した大臣所信というのは、私は今まで余り聞いたことはないんです。適法に行われた人事であれば、それは触れる必要はないのかなというふうに思います。
 ただ、行政府が行った行為の適法性に疑念が生じてはなりません。
 そこで、本日は、検察官の勤務延長の適法性、さらに、主に衆議院予算委員会における大臣答弁の整合性等について、的を絞って質疑を行わせていただきたいと思います。
 まず、大臣に質問です。
 森大臣が、国家公務員法による勤務延長が検察官には適用されないという政府見解、これは国家公務員の勤務延長の運用を所管する人事院の従前の考え方ということになるんでしょうが、これを知った時期についてお伺いいたします。
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森まさこ#7
○森国務大臣 本年一月十七日から同月二十四日にかけて関係省庁と協議を行うに当たり、勤務延長制度の導入当時の解釈を含め、必要な説明を事務方から受けました。そのときに、検察官には勤務延長制度は適用されないとの従前の解釈を認識したところでございます。
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葉梨康弘#8
○葉梨委員 そうですね。
 大臣は、二月十九日の予算委員会質疑で、この点については、人事院からお考えが示されたときでございますので、一月の下旬でございます、済みません、一月の下旬ですと、ちょっと違うような答弁をされているんですが、更にその後なんですね。同じ日の答弁の中で、森大臣、知っていたんですか、過去の政府見解と問われて、これはやはり若干修正をいたしまして、当時の解釈については必要な説明を受けて認識しておりましたと答弁し直しています。これは、事務方から説明を受けて認識した旨説明したものと考えます。
 そして、この点について、二月二十六日には、私が、当初の政府の解釈、これについて事務方から説明を受けたのは一月十六日又は十七日ぐらいですと答弁して、時系列的にもこれらの答弁を整理されたんじゃないかなと私自身は認識しています。
 さらに、二月十日の質疑で、昭和五十六年当時の斧政府委員答弁の議事録について、詳細を存じ上げていないと答弁しました。森大臣は、その後のいろいろな説明をされたんですが、たとえそのような答弁があったにしても、今般の検察庁法の解釈と必ずしも矛盾するものではない旨、これはこの答弁の中で説明されているんです。
 ただ、従前の国家公務員法の解釈を法務省が、これは法務省が行ったわけじゃないですからね、従前の国家公務員法の解釈というのは。ですから、それについては一言も触れていなかったということは事実であろうと思います。ただ、この大臣の説明をもって、大臣が国家公務員法の従前の解釈を知らないで答弁したというふうに決めつけてしまうのは、私はいかがなものかなというふうに思います。
 そこで、質問です。
 森大臣は、予算委員会の当初、これは二月三日の基本的質疑が始まったころからですけれども、検察庁法は、国家公務員法の特例として定年年齢と退職時期の二点を定めており、勤務延長について一般法たる国家公務員法の規定が適用されると説明されてきました。一月二十四日の人事院からの回答によって国家公務員法の従前の解釈が変更されたことについての説明は省略されて説明をされてきたわけなんですが、それはなぜでしょう。
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森まさこ#9
○森国務大臣 検察官の勤務延長については、まずは、現在の政府の解釈を御説明申し上げてきたところでございます。
 もとより、解釈変更の経緯等については、これまでも、お尋ねがあれば誠実に御答弁申し上げているところでございます。
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葉梨康弘#10
○葉梨委員 先ほど言いましたように、従前の国家公務員法の解釈を法務省がしたわけではないということもあるんですが、最初からそれもあわせて説明していれば、こんなごたごたには多分ならなかったんだろうということで、ちょっと丁寧な説明があったらよかったかなぐらいには思っています。
 そこで、二月の八日に退官が予定されていた東京高検検事長の勤務延長の閣議決定が一月の三十一日です。その上で、従前の政府解釈の変更に関する協議は、一月の十七日から二十四日の間に行われているという答弁がありました。これは余りに近接していますよね。野党の皆さんが、何かどこかからの指示があって、法務省はこの東京高検検事長という個人の勤務延長を行うために解釈変更にかじを切ったんじゃないか、そういう疑念を持つのも全くうなずけないことではないんです。
 そこで、法務省の当局に質問します。
 今般の検察庁法の解釈の整理は、東京高検検事長という個人の定年を延長するために行ったものですか。
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川原隆司#11
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 法務省内におきまして、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈したものでございまして、御指摘は当たらないものでございます。
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葉梨康弘#12
○葉梨委員 そうなんだろうと思うんです。
 これは資料一でお配りしています、内閣法制局の審査録、これが先にあって、その次に人事院に相談をしたということなんですが、内閣法制局というのはどういう機関かといいますと、個別の解釈の問合せに答えるという機関ではございませんで、主に内閣提出法案の審査を行う機関なんです。
 一月の後半といいますと、私も大分通ったことがありますけれども、時期的にはまさにこの法案審査の佳境なんですね。そして、今回の相談の順番が、今申し上げたように、まず内閣法制局で、次が人事院だということから、これはもう法案審査の過程における相談であるということはまず明らかなんだろうと思います。
 そして、この応接録というのも、最終的には法案審査録につづられます。これはもう応接録を見ていただいたらわかるんですが、法務省の照会のペーパーが二枚ありまして、この後ろに、国家公務員法の解説、それから検察庁法の解説が長く載っているんです。この国家公務員法の解説は、森園さん、吉田さん、尾西さん、いずれも人事院の事務総長経験者、吉田さんは現職の人事官ということでございます。
 ですから、特に法案審査の過程では、これは国家公務員法と検察庁法の法案審査が行われるので、これを所管します内閣人事局のお役所の方とか、あるいは人事院のお役所の方、とにかく法制局には本当に日常的に出入りをして、当然法務省の役人も出入りしますけれども、日常的な連携をされている。そして、この応接録のもとになったものが、人事院の事務総長経験者、一人は現職の人事官、そういったような解釈に基づいて、これを変更することを了としますという内閣法制局の見解があったということなんです。
 ですから、この同時期に人事院に全く相談しないで、これだけで解釈変更するなんてことはあり得ないんです。ですから、当然のことながら、内閣法制局に御相談をした、それと並行してなのか、あるいはその回答を得てから後なのか、人事院には当然相談がなされているということは、この資料からも私はほぼ明らかなことなのではないかなというふうに思います。
 それで、法案審査ということでもう一問申し上げたいと思います。
 各省庁が新たな法律や政省令をつくったり改正を行うときですが、○○法の解釈運用基準といった名称の解釈通達、これを発出するのが大体通例なんですよね。法務省行政文書取扱規則、これは資料二でお示しをしています。これによって部局長の決裁を得ることとされている「法令の解釈及び運用に関すること。」とは、典型的にはこのような、例えば解釈運用基準といった通知に係る決裁、これを指すんじゃないかなというふうに私の経験から思うんですが、法務省においてはどうなのか、当局からお答えください。
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川原隆司#13
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねの点は、委員御指摘のとおりでございます。
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葉梨康弘#14
○葉梨委員 これは予算委員会でも実は出された資料なんですが、この前のバージョンの、法務省文書決裁規程というのがあるんです。これが資料として出されました。
 それで、今新しくなっているのがこれなんですが、そのうちの、これはちょっとはしょって資料化していますが、四枚目を見ていただいたらと思うんですが、「法令の解釈及び運用に関すること。」ということで、これは部局長、官房長又は部局長の決裁を経るというふうにこの規則の十三条ではなっている。
 今回の、特にこの内閣法制局の応接録の後ろについている、ちょっとクレジットはないんですが、法務省の解釈に関する見解、これについて文書の決裁がないということが、これは規程あるいは規則に違反しているんじゃないかというような質疑も予算委員会の中でなされたんですけれども、基本的に申し上げますと、これは三枚目を見ていただいたらわかるんですが、文書決裁をするというのは、そういったような解釈通知を出す過程におけるいろいろな検討を、それを決裁をするということじゃないんです。
 ここには決裁者という欄がありますが、その横に文書施行名義者というのがある。この文書施行というのはどういうことかというと、局長名とか官房長名で通知を出す、そういったような中身なんですよね。
 実際のところ、私の役人時代、法令協議の過程で他省庁といろいろな文書をやりとりをいたしました。ただ、そのやりとりの過程では、当然、相当上の上司に口頭了解ということで済ませることがほとんどでした。一々決裁をとることはありません。もちろん、法令が制定されたり改正された後に解釈運用通知を出す、これについてはしっかり決裁をとりました。
 そして、議員になりまして、私も、法務の政務、副大臣を二回経験をいたしました。例えば、翌日、関係省庁との会議、こういったものに提出する資料があります。それは副大臣室で聞くこともあれば、大臣室で副大臣、政務官と一緒に聞くこともあります。翌日提出します、じゃ、それで、いろいろと意見を言って直すこともあります。ただ、それについても、一々文書決裁という頭紙をつけて決裁をするなんということは、私は余り記憶をしていません。
 もちろん、最終的に協議が調って、それで成果物ができる、その成果物ができた段階で決裁は行うということになるんでしょうけれども、今回の場合は、検察庁法、これについて閣議で決定をしますと。今回は法律の改正の過程の検討ですから、検察官の定年延長あるいは国家公務員の定年延長、こういった法令について、こういう解釈に基づいて閣議請議をして決定をしますというときには当然決裁をとらなきゃいけない、そうだろうと思います。ただ、それまでのいろいろな解釈の検討の過程、これについて一々決裁をとるということは通例はないということです。
 五分ぐらいになりましたので、次に、私の経験をちょっと申し上げましょう。解釈の変更と制度の始期という論点なんです。
 私は、昭和五十九年に、風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律、この大改正に携わっています。昭和六十年から施行になりました。パチンコの遊技機の担当だった。
 当時、パチンコのくぎを店が曲げるということは、解釈上、できたんです。何でかというと、昭和六十年施行の法律で、構造、設備の変更承認、これは公安委員会の承認を受けなきゃいけないことになりました。ただ、当時のくぎの曲げ方というのは、玉がたくさん当たるとくぎは曲がるものですから、それをメンテナンスで直すということは構造、設備の変更には当たらないという解釈です。
 ところが、それをいいことに、くぎを大きく曲げて出荷するとかいう不祥事が相当出たものですから、平成二十七年に警察庁が解釈を変えて、くぎをちょっとでもいじることは構造、設備の変更承認に当たるというような解釈に変えたわけなんです。
 さて、くぎを曲げることが禁止されたのは、事実上は平成二十七年です。ところが、そのくぎを曲げちゃいけないという根拠法である、構造、設備の変更承認を受けなければならないという法律が施行されたのは昭和六十年なんです。ですから、制度的にいいますと、昭和六十年において既にくぎ曲げを禁止する法的根拠が整えられていたと解釈せざるを得ないんですね。
 森大臣は、二月十日、昭和六十年に勤務延長の制度が検察官にも適用されるようになったと答弁し、二十日には、論理的には、勤務延長制度が導入されたときから検察官に勤務延長制度が適用される関係になると理解をこのたびいたしましたと答弁しました。
 私は、実際に聞いていて、自分の経験からして、これは検察官の勤務延長の根拠となる法制度が昭和六十年に施行されたという事実を述べられたものと理解をしました。
 そこで、改めて問います。検察官に国家公務員法の勤務延長規定が適用できるようになったのはいつからですか。大臣、お願いします。
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森まさこ#15
○森国務大臣 私の答弁は、委員が御指摘のとおり、形として、形式としてという意味で述べたものでございますけれども、実際に今般の解釈を得て、最終的な結論を得たのは、本年一月十七日から同月二十四日にかけて関係省庁と協議を行い、最終的な結論を得たものでございますので、本年一月二十四日と考えております。
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葉梨康弘#16
○葉梨委員 さて、次は人事院です。
 人事院は、二月十二日、検察官も一般職の国家公務員でございますので、検察庁法に定められている特例以外については一般法たる国家公務員法が適用されるという関係にございます、したがいまして、国家公務員法と検察庁法の適用関係は、検察庁法に定められている特例の解釈にかかわることでございまして、法務省において適切に整理されるべきものと答弁しています。
 この考え方に基づいて、検察庁法に定める国家公務員法の特例は定年年齢と退職時期の二点であり、検察官にも勤務延長は適用されるという法務省の解釈を了としたのはいつで、どのような形で法務省に伝えましたか。人事院、お願いします。
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佐々木雅之#17
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 一月二十二日に法務事務次官からいただきました書面につきまして、人事院総裁を含みます三人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行った結果を一月二十四日に文書化いたしまして、同日午後、人事院事務総長から法務事務次官に直接お渡ししたところでございます。
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葉梨康弘#18
○葉梨委員 以上、ざっと二十分、短い間質疑をさせていただきました。
 予算委員会における質疑を見ても、検察官の勤務延長自体には違法性はない、そのように認識されます。また、これに関する政府答弁も、ちょっとわかりづらいところはあるという御指摘は先ほども申し上げたんですが、最終的には、若干修正したりという形で、矛盾は見られないというふうに思います。
 もちろん、個別の人事の評価、これについてはいろいろな考え方もあろうと思います。
 ただ、私思うのは、違法性がない以上、もしも検事総長とか検事長の人事を国会同意人事にしたいというような御意見があるんだったらまた別なんですけれども、それだったらまたそれは別で、逆の政治介入という問題も出てきちゃうんですね。ですから、国会同意が必要な人事ならばいざ知らず、立法府が行政府部内の人事について余り過度に注文をつけるのは、私はいかがなものかなというふうに思います。
 森大臣には、これからいろいろな質疑もございますので、これからも明確な御説明をお願いいたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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松島みどり#19
○松島委員長 次に、伊藤忠彦さん。
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伊藤忠彦#20
○伊藤(忠)委員 おはようございます。自由民主党の伊藤忠彦でございます。
 引き続き、森法務大臣を始め皆様方に、所信についての質疑を続けさせていただきます。
 森法務大臣の所信におきまして、法務行政の課題への取組として真っ先に、性犯罪に対する厳正な対処に言及されておられます。性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじる、卑劣で悪質な犯罪であります。このような性犯罪に対して厳正な対処が必要であるという法務大臣の強い意気込みを感じましたので、まず、このことについて質問をさせていただきます。
 性犯罪については、平成二十九年に、明治四十年の刑法制定以来、何と百十年ぶりの改正が行われたわけでございます。この改正は、松島みどり現委員長が平成二十六年に法務大臣になられたときに、性犯罪の罰則について見直しが必要だということで、就任直後に検討会を立ち上げるように指示をされたのが始まりと伺っております。平成二十九年に、金田法務大臣のときに、ついに百十年ぶりの改正が行われました。
 しかし、これで全て終わったわけではありません。平成二十九年の改正のときに議論に上ったものの、改正に至らなかった事項は幾つもあったと伺っております。
 例えば、強制性交等の罪の要件である暴行、脅迫要件を撤廃又は緩和するべきではないか、いわゆる性交同意年齢を十三歳未満から引き上げるべきではないか、あるいは、教師やコーチのような指導的な立場の者がその地位を利用して性的な行為をするようなものについても特別の処罰を設けるべきではないかといった指摘もされてまいりましたが、これらについては改正に至っていないわけでございます。
 そして、改正法の審議の際には、衆議院で修正提案をし、附則九条として三年後の検討事項が設けられたわけでございます。これは、改正法の施行後、改正規定の施行状況や性犯罪の実情等をしっかり把握をして、被害の実態に即した施策のあり方を検討し、必要があれば見直しを行うというものであります。
 そうした中、昨年三月には、性犯罪に関する無罪判決が何と立て続けに四件出たわけでございます。国民の目から見て、なぜこれが無罪になるのか、理解できない、納得ができないという声も上がっております。この四つの無罪判決がきっかけとなりまして、性犯罪を受けた当事者の方々が立ち上がって、昨年の四月から、全国各地で毎月十一日にフラワーデモが行われています。
 三月の九日の新聞記事を見ておりましたらば、名古屋市内、私の地元でございますが、フラワーデモが行われました。三月十二日には、この四つの無罪判決となったうちの、名古屋での親子の事件の二審判決がいよいよ出されようとしているわけでございます。
 これまで被害について誰にも話すことができなくて、一人で苦しんできた人たちが、ついに立ち上がって、自分の被害を自分の口で語り始めたということでございます。このような被害者の方々の思いを法務大臣としてしっかり受けとめていただいて、性犯罪に対する取組を進めていくべきであると私たちも思っています。
 そこで、まず大臣に、このような被害者の方々の声を上げている現状について、どのように受けとめておられるか、お尋ねをしたいと存じます。よろしくお願いします。
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森まさこ#21
○森国務大臣 私の所信表明の一、初めにに続いての二、法務行政の課題への取組についての一等最初に、この性犯罪の問題についても挙げさせていただいたところでございます。
 昨日は、十二回目となるフラワーデモが国際女性デーに合わせて行われました。性犯罪は、被害当事者の人格や尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける悪質重大な犯罪であります。そのため、みずからの性被害経験を語ることは、多くの場合、大きな心理的抵抗を伴うものであり、そのゆえに、被害当事者が声を上げることができない場合が多くございます。声を上げられている被害当事者の方々は、それぞれ、その体験や人生観等に基づくさまざまな思いがあり、勇気を持って声を上げられているわけです。
 フラワーデモのように、性犯罪を絶対に許さないという強い思いに基づいてみずから声を上げている人たちが集まることによって、多くの方々がその思いに共感して行動をともにし、また、それに後押しされる形で、これまで声を上げることができなかった人も声を上げるようになってきたと考えております。
 被害当事者の方々が勇気を持って声を上げているのであるから、その声にきちんと耳を傾けて、それを受けとめなければならないものと考えております。
 また、それと同時に、声を上げることができずに苦しんでいる被害当事者の方々がまだまだ多くいらっしゃることまで思いをいたし、そのような被害当事者が存在することも踏まえた取組が必要であると考えております。
 これについては、いずれも、先ほど御指摘の平成二十九年の刑法改正の際に改正に至らなかったさまざまな論点、これについて、法務省では、平成二十九年の刑法改正の附則第九条に基づく検討に資するように、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪の被害当事者を含めたさまざまな立場の方々からのヒアリングや、無罪判決等の収集、分析、外国法制の調査等を行ってきているところでございます。
 御指摘の暴行、脅迫要件や、いわゆる性交同意年齢の引上げ、地位を利用した性犯罪に関する事柄等を含めて実態把握を進めてきたところでありまして、現在、その結果の取りまとめに向けた作業を行っているところでございます。この取りまとめについては、事務方について、予定よりも早目に迅速に取りまとめるように私から強く指示をしているところでございます。
 同時に、私自身も、昨年十二月に被害者当事者団体スプリングの方々と面会をした際にさまざまな御要望をいただいて、本年から、性犯罪の実態について、被害者団体の皆様を交えて私的な勉強会を開催し、私自身の理解を深めるために勉強を進めているところでございますので、しっかりと御要望、御意見を受けとめて、これらを含めて前進させていきたいというふうに思います。
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伊藤忠彦#22
○伊藤(忠)委員 着々と、次の舞台に向かって、大勢の皆さんの声を聞き、そしていろいろな研究をしていただいているということがわかったんですけれども、一つ、ぜひ私から聞いてみたいことがあります。
 先ほど申し上げた無罪判決に関して、最高裁判所にぜひお尋ねを申し上げます。
 四つの無罪判決のうちの一つは、昨年三月二十六日、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が言い渡された、実の父親が実の娘に性的虐待を続けたあげく、性交した事件であります。現在、控訴審が行われておりますが、このような事件が無罪となるのはおかしいという声は、一般の国民の多くの受けとめではないかと思います。
 個別の事件についてお答えがしにくいと思いますので、ちょっと違う観点から質問をさせていただきたいと思います。
 平成二十九年の改正のときには、衆議院法務委員会の附帯決議もついております。その中に、暴行、脅迫や抗拒不能の認定について、被害者と相手方の関係や被害者の心理をより一層適切に踏まえてなされる必要があるという指摘がなされていることに鑑みて、これらに関連する心理学的、精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、司法警察職員、検察官、裁判官に対して、性犯罪に直面した被害者の心理等についてこれらの知見を踏まえた研修を行うこととされております。
 実際に性犯罪事件に取り組み、警察官や検察官、裁判官のレベルを高めるために研修を行うことは重要であると私も思いますけれども、しかし、性的虐待を続けた父親が抵抗できないはずの娘と性交したような、国民の目から見ても無罪となることを納得できない判決が出てまいりました。裁判官の被害者心理に対する理解は研修によって深まっているんでしょうか。
 最高裁判所にお尋ねしたいことは、附帯決議に基づく裁判官に対する研修は、どのような立場、範囲の裁判官に対し、どのような内容の研修を行っておられ、そして、最高裁として、どのような成果が、効果があらわれているのかということをどう認識、評価されているのか、これを伺いたいと存じます。
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安東章#23
○安東最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 裁判所としましては、従前も性犯罪に関する研修を実施してきたところでございますが、御指摘の附帯決議を踏まえまして、高等裁判所、地方裁判所で刑事事件を担当する裁判官らに対し、被害時の被害者の心理状態、その後の精神状態等について理解を深める研修を実施しております。
 若干具体的に申し上げますと、平成二十九年秋に、性犯罪被害者の支援に携わる臨床心理士を講師とした講演及び意見交換、平成三十年秋には、性犯罪被害者の支援に携わる弁護士を講師とした講演及び意見交換、それから平成三十一年春には、いわゆる司法面接に造詣の深い大学教授を講師とする講演及び意見交換、それから昨年秋には、先ほどの臨床心理士、弁護士の方に加えまして、性犯罪被害者御本人にも講師として来ていただきまして講演及び意見交換を行いました。
 また、各高裁におきましても、有識者、専門家等を講師として招いて、高等裁判所、地方裁判所の裁判官の参加のもと、被害者の心情等についての研究会を毎年開催しておりますが、最近の研究会では、性犯罪被害者御本人やその支援者の方からも講演をいただいております。
 また、こうした研修の結果につきましては、詳細は省きますが、取りまとめた冊子を作成しましたり、講演録を全国の裁判官が参照できるようにしまして、また、研修に参加した裁判官が各庁で持ち帰って報告して議論するということを強くお願いしているところでございます。
 こうした研修の効果ということでございますが、近時の裁判官の議論の状況ということで私が聞いているところをお答え申し上げますと、例えば、性犯罪被害者御本人からの御講演を聞いた裁判官からは、事件当時やその後の心理状態について、生の言葉で具体的なお話を伺うことができ、実感を持って理解することができたという感想を多く聞いてございます。また、研修参加者による報告によって各裁判官が学んだ専門的知見につきましては、実際の裁判でどのように証拠化するか、あるいは裁判員裁判でどのように裁判員の方々と共有するのか、そういった議論が活発になされておりまして、裁判官の間で専門的な知見の共有が進んできていることがうかがえるのではないかと思っております。
 まだもちろん十分でない点があるかと存じますが、委員の御指摘も踏まえまして、引き続き更に充実した研修の実施に取り組んでまいりたいと思っております。
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伊藤忠彦#24
○伊藤(忠)委員 これはなかなか、満足がいくというところに到達することは難しいことであります。しかし、唯一私たちが考えなきゃならないことは、被害に遭われた方々はずっとその人生を歩んでいきます。そうした人たちに対して、本当に支えとなることが生み出すことができるかどうか、それが裁判所の役目だと思います。ぜひよろしくお願いを申し上げておきたいと思います。
 さて、性犯罪に手を染めた人たちがいまだに野放しにされ、被害に遭った被害者が泣いたまま、救われないことが間々あるのがまだ現実だと思います。このままでは、国民の皆さんが真に安心をして、安全に生活をすることがなかなかできない。誰もが、性犯罪、性暴力が根絶されることや、また、被害に遭った方々がみんな救われるような社会を望んでおられることは間違いないと思います。私としても、そのための対処を一刻も早く行っていってほしい、それを望んでおります。ここにいるみんなが同じことを考えていると思います。
 改めて、この新しいポイントについての取組について、大臣の決意をお聞かせをいただきたいと思います。
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森まさこ#25
○森国務大臣 伊藤委員のおっしゃるとおり、性犯罪については、被害者は一生その傷を背負っていくものでございます。このような犯罪が二度と起こらないようにしていくための施策を迅速に進めなければならないと思っています。
 前回の改正からの積み残しの課題が多くあり、論点もたくさんございますけれども、できるところから迅速に取り組んでいけないかという観点も含めて、リーダーシップを発揮してまいりたいと思います。
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伊藤忠彦#26
○伊藤(忠)委員 ぜひよろしくお願いをいたします。
 続いて、森法務大臣の所信におきまして、法務行政の課題の取組の中に、公判期日への出頭及び刑の執行を確保するための刑事法の整備についても言及をされました。これは、つまりは、カルロス・ゴーン被告人の逃亡事案に関することを踏まえまして、反省を含めて、私たち、やっていかなければならないことがあるんだということをポイントとしてお話をされたと思いますが、まず、このたび、義家副大臣がレバノンに出張されたということでございますので、時宜にかなった出張であったと思いますけれども、このレバノン出張の概要でございますとかその成果について、また、感じられた問題点について、義家副大臣から直接に御説明をお願いいたします。
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義家弘介#27
○義家副大臣 本年二月二十九日土曜日から三月三日火曜日までの間、レバノン共和国に出張いたしまして、マリークロード・ナジェム司法大臣、ミシェル・アウン大統領、ナシーフ・ヒッティ外務・移民大臣、ヤシーン・ジャーベル国会議員、国民議会の外交・移民委員長でございます、と会談を行いました。
 相手のある話でございますので、詳細を申し上げることは控えさせていただきますが、カルロス・ゴーン被告人がレバノンに逃亡していることに関して、ゴーン被告人が、保釈条件に違反して国外に逃亡した上で、自己正当化のために我が国の刑事司法制度について誤った事実を発信し続けており、到底看過できるものではない、また、ゴーン被告人が我が国の裁判所で裁判を受けるのは当然のことであるといった日本政府の立場を明確に伝えさせていただき、レバノン政府の理解を得ることができました。そして、本件の解決が日本、レバノン両国にとって極めて重要な課題であることについて、両国の認識は一致いたしました。
 また、我が国の刑事司法制度において正しい理解が得られるよう、働きかけも行いました。その上で、司法大臣との会談において、今後、法務、司法分野において、事務レベルでの必要な協議を進めていくことで一致したところでございます。
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伊藤忠彦#28
○伊藤(忠)委員 日本とレバノン両国政府の法務、司法分野における連携の強化、そして、こうした課題について解決をしていくということで一致を見ていただいた。大変成果の上がった御出張をしていただいたと思います。
 本当に、この事案は、我が国の裁判を絶対に受けていただかなければならない。そうじゃなければ、私たちの司法制度というのは何であったのかということになりかねないわけでございます。
 義家副大臣のレバノン出張について、森大臣としてのお受けとめと、これからを語っていただければありがたいと思います。
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森まさこ#29
○森国務大臣 昨年の末でございましたが、十二月三十一日でございました、ゴーン被告人が私はレバノンにいるという声明を出したわけでございますが、それから、私ども政務三役と法務省が対応してまいりました。
 ゴーン被告人の記者会見において、個別の事件のほか、我が国の刑事司法制度一般についてのいわれのない批判がございましたので、これについては、その日のうちに反論をし、また、国際的にも意見表明をしてきたところでございます。
 そのような中で、今般、義家副大臣がレバノン共和国を訪問し、大統領や司法大臣と直接意見交換をし、我が国政府の立場を明確に伝えた上で、本件の解決が両国の重要な課題との認識で一致したこと、そして、両国の協力関係を強化していくことを確認できたことは大きな成果であるというふうに考えております。
 義家副大臣は、長時間の司法大臣との議論を重ねて、ここまでの結論を持ち帰ってきてくださいました。
 また、今後も引き続き、国際社会における日本の刑事司法制度についての正しい理解を醸成しつつ、司法外交を更に推進してまいりたいと思います。
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