葉梨康弘の発言 (法務委員会)
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○葉梨委員 そうなんだろうと思うんです。
これは資料一でお配りしています、内閣法制局の審査録、これが先にあって、その次に人事院に相談をしたということなんですが、内閣法制局というのはどういう機関かといいますと、個別の解釈の問合せに答えるという機関ではございませんで、主に内閣提出法案の審査を行う機関なんです。
一月の後半といいますと、私も大分通ったことがありますけれども、時期的にはまさにこの法案審査の佳境なんですね。そして、今回の相談の順番が、今申し上げたように、まず内閣法制局で、次が人事院だということから、これはもう法案審査の過程における相談であるということはまず明らかなんだろうと思います。
そして、この応接録というのも、最終的には法案審査録につづられます。これはもう応接録を見ていただいたらわかるんですが、法務省の照会のペーパーが二枚ありまして、この後ろに、国家公務員法の解説、それから検察庁法の解説が長く載っているんです。この国家公務員法の解説は、森園さん、吉田さん、尾西さん、いずれも人事院の事務総長経験者、吉田さんは現職の人事官ということでございます。
ですから、特に法案審査の過程では、これは国家公務員法と検察庁法の法案審査が行われるので、これを所管します内閣人事局のお役所の方とか、あるいは人事院のお役所の方、とにかく法制局には本当に日常的に出入りをして、当然法務省の役人も出入りしますけれども、日常的な連携をされている。そして、この応接録のもとになったものが、人事院の事務総長経験者、一人は現職の人事官、そういったような解釈に基づいて、これを変更することを了としますという内閣法制局の見解があったということなんです。
ですから、この同時期に人事院に全く相談しないで、これだけで解釈変更するなんてことはあり得ないんです。ですから、当然のことながら、内閣法制局に御相談をした、それと並行してなのか、あるいはその回答を得てから後なのか、人事院には当然相談がなされているということは、この資料からも私はほぼ明らかなことなのではないかなというふうに思います。
それで、法案審査ということでもう一問申し上げたいと思います。
各省庁が新たな法律や政省令をつくったり改正を行うときですが、○○法の解釈運用基準といった名称の解釈通達、これを発出するのが大体通例なんですよね。法務省行政文書取扱規則、これは資料二でお示しをしています。これによって部局長の決裁を得ることとされている「法令の解釈及び運用に関すること。」とは、典型的にはこのような、例えば解釈運用基準といった通知に係る決裁、これを指すんじゃないかなというふうに私の経験から思うんですが、法務省においてはどうなのか、当局からお答えください。