葉梨康弘の発言 (法務委員会)
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○葉梨委員 これは予算委員会でも実は出された資料なんですが、この前のバージョンの、法務省文書決裁規程というのがあるんです。これが資料として出されました。
それで、今新しくなっているのがこれなんですが、そのうちの、これはちょっとはしょって資料化していますが、四枚目を見ていただいたらと思うんですが、「法令の解釈及び運用に関すること。」ということで、これは部局長、官房長又は部局長の決裁を経るというふうにこの規則の十三条ではなっている。
今回の、特にこの内閣法制局の応接録の後ろについている、ちょっとクレジットはないんですが、法務省の解釈に関する見解、これについて文書の決裁がないということが、これは規程あるいは規則に違反しているんじゃないかというような質疑も予算委員会の中でなされたんですけれども、基本的に申し上げますと、これは三枚目を見ていただいたらわかるんですが、文書決裁をするというのは、そういったような解釈通知を出す過程におけるいろいろな検討を、それを決裁をするということじゃないんです。
ここには決裁者という欄がありますが、その横に文書施行名義者というのがある。この文書施行というのはどういうことかというと、局長名とか官房長名で通知を出す、そういったような中身なんですよね。
実際のところ、私の役人時代、法令協議の過程で他省庁といろいろな文書をやりとりをいたしました。ただ、そのやりとりの過程では、当然、相当上の上司に口頭了解ということで済ませることがほとんどでした。一々決裁をとることはありません。もちろん、法令が制定されたり改正された後に解釈運用通知を出す、これについてはしっかり決裁をとりました。
そして、議員になりまして、私も、法務の政務、副大臣を二回経験をいたしました。例えば、翌日、関係省庁との会議、こういったものに提出する資料があります。それは副大臣室で聞くこともあれば、大臣室で副大臣、政務官と一緒に聞くこともあります。翌日提出します、じゃ、それで、いろいろと意見を言って直すこともあります。ただ、それについても、一々文書決裁という頭紙をつけて決裁をするなんということは、私は余り記憶をしていません。
もちろん、最終的に協議が調って、それで成果物ができる、その成果物ができた段階で決裁は行うということになるんでしょうけれども、今回の場合は、検察庁法、これについて閣議で決定をしますと。今回は法律の改正の過程の検討ですから、検察官の定年延長あるいは国家公務員の定年延長、こういった法令について、こういう解釈に基づいて閣議請議をして決定をしますというときには当然決裁をとらなきゃいけない、そうだろうと思います。ただ、それまでのいろいろな解釈の検討の過程、これについて一々決裁をとるということは通例はないということです。
五分ぐらいになりましたので、次に、私の経験をちょっと申し上げましょう。解釈の変更と制度の始期という論点なんです。
私は、昭和五十九年に、風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律、この大改正に携わっています。昭和六十年から施行になりました。パチンコの遊技機の担当だった。
当時、パチンコのくぎを店が曲げるということは、解釈上、できたんです。何でかというと、昭和六十年施行の法律で、構造、設備の変更承認、これは公安委員会の承認を受けなきゃいけないことになりました。ただ、当時のくぎの曲げ方というのは、玉がたくさん当たるとくぎは曲がるものですから、それをメンテナンスで直すということは構造、設備の変更には当たらないという解釈です。
ところが、それをいいことに、くぎを大きく曲げて出荷するとかいう不祥事が相当出たものですから、平成二十七年に警察庁が解釈を変えて、くぎをちょっとでもいじることは構造、設備の変更承認に当たるというような解釈に変えたわけなんです。
さて、くぎを曲げることが禁止されたのは、事実上は平成二十七年です。ところが、そのくぎを曲げちゃいけないという根拠法である、構造、設備の変更承認を受けなければならないという法律が施行されたのは昭和六十年なんです。ですから、制度的にいいますと、昭和六十年において既にくぎ曲げを禁止する法的根拠が整えられていたと解釈せざるを得ないんですね。
森大臣は、二月十日、昭和六十年に勤務延長の制度が検察官にも適用されるようになったと答弁し、二十日には、論理的には、勤務延長制度が導入されたときから検察官に勤務延長制度が適用される関係になると理解をこのたびいたしましたと答弁しました。
私は、実際に聞いていて、自分の経験からして、これは検察官の勤務延長の根拠となる法制度が昭和六十年に施行されたという事実を述べられたものと理解をしました。
そこで、改めて問います。検察官に国家公務員法の勤務延長規定が適用できるようになったのはいつからですか。大臣、お願いします。