伊藤忠彦の発言 (法務委員会)
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○伊藤(忠)委員 おはようございます。自由民主党の伊藤忠彦でございます。
引き続き、森法務大臣を始め皆様方に、所信についての質疑を続けさせていただきます。
森法務大臣の所信におきまして、法務行政の課題への取組として真っ先に、性犯罪に対する厳正な対処に言及されておられます。性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじる、卑劣で悪質な犯罪であります。このような性犯罪に対して厳正な対処が必要であるという法務大臣の強い意気込みを感じましたので、まず、このことについて質問をさせていただきます。
性犯罪については、平成二十九年に、明治四十年の刑法制定以来、何と百十年ぶりの改正が行われたわけでございます。この改正は、松島みどり現委員長が平成二十六年に法務大臣になられたときに、性犯罪の罰則について見直しが必要だということで、就任直後に検討会を立ち上げるように指示をされたのが始まりと伺っております。平成二十九年に、金田法務大臣のときに、ついに百十年ぶりの改正が行われました。
しかし、これで全て終わったわけではありません。平成二十九年の改正のときに議論に上ったものの、改正に至らなかった事項は幾つもあったと伺っております。
例えば、強制性交等の罪の要件である暴行、脅迫要件を撤廃又は緩和するべきではないか、いわゆる性交同意年齢を十三歳未満から引き上げるべきではないか、あるいは、教師やコーチのような指導的な立場の者がその地位を利用して性的な行為をするようなものについても特別の処罰を設けるべきではないかといった指摘もされてまいりましたが、これらについては改正に至っていないわけでございます。
そして、改正法の審議の際には、衆議院で修正提案をし、附則九条として三年後の検討事項が設けられたわけでございます。これは、改正法の施行後、改正規定の施行状況や性犯罪の実情等をしっかり把握をして、被害の実態に即した施策のあり方を検討し、必要があれば見直しを行うというものであります。
そうした中、昨年三月には、性犯罪に関する無罪判決が何と立て続けに四件出たわけでございます。国民の目から見て、なぜこれが無罪になるのか、理解できない、納得ができないという声も上がっております。この四つの無罪判決がきっかけとなりまして、性犯罪を受けた当事者の方々が立ち上がって、昨年の四月から、全国各地で毎月十一日にフラワーデモが行われています。
三月の九日の新聞記事を見ておりましたらば、名古屋市内、私の地元でございますが、フラワーデモが行われました。三月十二日には、この四つの無罪判決となったうちの、名古屋での親子の事件の二審判決がいよいよ出されようとしているわけでございます。
これまで被害について誰にも話すことができなくて、一人で苦しんできた人たちが、ついに立ち上がって、自分の被害を自分の口で語り始めたということでございます。このような被害者の方々の思いを法務大臣としてしっかり受けとめていただいて、性犯罪に対する取組を進めていくべきであると私たちも思っています。
そこで、まず大臣に、このような被害者の方々の声を上げている現状について、どのように受けとめておられるか、お尋ねをしたいと存じます。よろしくお願いします。