大西健介の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大西(健)委員 皆さん、おはようございます。立国社の大西健介でございます。
私からも、冒頭、東日本大震災でお亡くなりになられた皆様に心から哀悼の意を表したいというふうに思います。
きょうは、法務委員会での質疑の機会を賜りまして、まことにありがとうございます。
早速でありますけれども、質問に入ってまいりたいというふうに思います。
まず、解釈変更というのが簡単にできてしまうと、これは法的安定性を損なうというふうに思います。そこで、解釈変更について聞きたいというふうに思うんですが、お手元に資料をお配りしております。この解釈変更については過去の質問主意書等の答弁があるんですけれども、予算委員会での山尾委員への質問にこのような答弁が内閣法制局からなされております。
法令の解釈というのは、ここにあるとおり、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、これは当たり前ですね、かつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、そして、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるということであります。
この解釈を論理的に確定するに当たって一つの重要な要素、考慮すべき要素として、立案者の意図というのが挙げられているわけですけれども、今回の検察官の勤務延長について言うと、この立案者の意図というのは、小西参議院議員が発見した想定問答、あそこに書いてある、まさに、検察官については、定年年齢のみに特例を認めたのではなくて、勤務延長を含めた定年制度の適用の除外になっているんだということが、まさに立案者の意図だというふうに思いますが、こういう理解で間違いないか、法制局にお尋ねします。