大西健介の発言 (法務委員会)
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○大西(健)委員 はっきりと言われなかったですけれども、その想定問答の中にはそのように書いてあるわけですから、当時の立案者の意図というのはそういうことだったというふうに私は思います。
しかし、この点について、森法務大臣は、これまでの審議の中で、適用除外と解釈した理由や過程が必ずしもつまびらかではない、このようにおっしゃっております。
ただ、旧裁判所構成法にはあった検察官の定年延長という制度をあえて検察庁法では規定しなかったということは、裏を返して言えば、検察官が刑事訴訟法上、強大な権限を持っていて、司法の一翼を担う準司法的な地位にあるというその職務と責任の特殊性に鑑みて、検察官の人事に権力が恣意的に介入することを防ぐ趣旨であったということは、私は明らかだというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。