大西健介の発言 (法務委員会)
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○大西(健)委員 国家公務員の定年制度ができる前から検察官については検察庁法で定年が定められていて、かつ、その前の裁判所構成法には定年延長制度というのがあったのにもかかわらず検察庁法に規定しなかったというのは、まさにそこに、私は立案者の意図がしっかりとあらわれているというふうに理解すべきだというふうに思います。
この解釈変更のところをもう一度見ていただくと、そうやって論理的な追求の結果として示された解釈というのを変更することは、必ずしもできないわけじゃないと。諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしてもと。ここからまだ、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に法令の解釈を変更することができるという性質のものではないと。
ですから、前記のような考え方、つまり、先ほど言った立案者の意図とか背景になる社会情勢を考慮したり、あるいは、もちろん規定の文言、趣旨に即して、そして論理的に確定されるものであって、それを離れて自由に、政府が好きなように解釈できるというものではないと。当たり前のことなんですけれども。
その前に、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしてと書いてありますけれども、それでは、今回この解釈変更に至ったその理由になる諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請とは何でしょうか。大臣にお尋ねします。