大西健介の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大西(健)委員 社会の複雑化とか犯罪の多様性という一方で、そういう要請があるにしても、それよりも、もう一方では、重い、準司法的地位にある検察官の職務と責任の特殊性というものがあるわけです。それをひっくり返すほどの理由では私はないと思います。
それで、今大臣の御答弁の中で、一方で国家公務員の定年年齢を引き上げるという法案が検討されていたという話がありましたけれども、このことについて続いて聞いていきたいと思います。
きのう、このことについても今井委員の方から質問があって、重要な答弁が幾つかあったと思っています。資料の最後のページ、ちょっと前後してしまうんですけれども、会議録の速報版が出てきたのが遅かったのでちょっと最後につけましたけれども、ここに法制局の答弁が幾つかあります。
まず法制局に確認したいんですけれども、まさにここにあるとおりなんですけれども、まず一つは、国家公務員法の一部改正の検察庁のパートを含む部分については、大臣は十月末ごろとおっしゃっていますけれども、法制局は遅くとも十一月の頭には法案、了承していたということをまず答弁されています。それから、その時点では、ここに書いてあるとおり、従前の解釈、つまり検察官は国家公務員法の勤務延長の適用外という解釈に基づいて案文が作成されて審査をしたんだということも答弁されています。さらに、一月十七日から二十一日になって、一定程度の法案の修正が必要となる解釈変更の相談が法務省からあったんだということが答弁されているというふうに思いますが、端的に、こういう流れと事実関係、間違いないか、もう一度確認をいたします。