大西健介の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大西(健)委員 そうなんです。ですから、解釈変更しないと勤務延長ができないんです。ですから、十二月ごろに何が生じたかというと、まさに解釈変更しなきゃいけない事情が生じたんだと思います。
大臣は今まで、先ほどもそういうような答弁をされていましたけれども、国家公務員一般の定年年齢の引上げに関する検討が行われていて、その検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、国家公務員法と検察庁法との関係を検討して解釈を変更したというふうに説明してきたけれども、私は、むしろ、ある意味、順序が逆なんじゃないかと。
つまり、先ほど来言っているように、国家公務員の一般の定年年齢の引上げに関する法案の検討は十月末ごろ、あるいは遅くとも十一月の頭にはもう終わっていた。その時点では、検察官には勤務延長は必要ないという結論だったんです。ところが、その後、十二月ごろだと思いますけれども、黒川さんを勤務延長させるために解釈変更が必要になって、そして解釈変更した結果、国家公務員法の一部改正案に勤務延長の条文を追加した、こういう流れで考えるのが私は自然だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。