藤野保史の発言 (法務委員会)
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○藤野委員 まさにここは、私は立法事実にかかわる問題だと思うんですね。昨年十月の段階では、この三つ、三つというか、要するに、全く検察官には国家公務員一般職の問題は当てはまらないんだ、なぜなら検察官にはまさにこういう特性があるからだということなんですね。まさにこれは立法事実の部分です。
立法事実の変更はないと今大臣はおっしゃいました。これは重大な問題だと思うんですね。こういう理由で検察官には同様の規定を設ける必要はないと言っていた、ここを変えるのではなくて、全く別の、昭和五十六年から何かインターネットが発達したとか、よくわけのわからない理由を持ってきて、今回、この後ろの部分、きょうはちょっと紹介しませんけれども、後ろの部分ではるるそういうものをやっている。
私は、この間に何が変わったのかなと。要するに、去年の十月末からこの一月までの間にですね。
十月末の後でいえば、十一月八日には、桜を見る会で、参議院で予算委員会での質問があり、火を噴きました。十二月七日には、東京地検特捜部があきもと司衆議院議員の元秘書宅を捜索する。十二月二十五日には、東京地検特捜部が同議員を収賄で逮捕する。二十七日には、広島地検が河井あんり議員の捜査に着手したと報じられました。一月十四日には、安倍総理自身が桜を見る会で刑事告発されるんですね。一月十五日には、広島地検が河井夫妻の自宅などを捜索する。それを受けて、法務省が一月十六日に、例の内部メモですね、二〇〇一一六メモなるものを、本当にそのときにつくったのかわかりませんが、十六日。十七日には、内閣法制局と法務省の意見照会が行われる。一月二十二日には人事院。一月三十一日に閣議決定。こういう流れなんですね。
つまり、昨年、こうやって、検察官には当てはまりませんよと言っていた後、変わったのは、この検察官の当てはまらないという特殊性ではなくて、いわゆる刑事告発される、安倍総理自身が刑事告発されるというような、まさに安倍政権をめぐる刑事的な環境が変わっているわけです。
それを受けて出てきたのが、配付資料の一のこの改定案ですね。
これは私もびっくりしましたけれども、上が新しい方で下が古い方なんですが、下の現行法の方は、検察庁法二十二条というのは、この書きぶりで、この形式でいうと三行しかないんですね。それが、新しい方は、私数えてみたら、百四行もあるんですよ。めちゃくちゃふえているんですね。ふえているのはなぜかというと、無理やり、必要ないと言っていたものを当てはめるために、条文を物すごくひねくり回しているわけです。
きょうは、その中のうち、内閣の定める事由があるときというところに焦点を当てたいと思うんですけれども、この内閣が定めるところによりという、この内容というのは今決まっているんでしょうか。