法務委員会
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会
会議録情報#0
令和二年三月三十一日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 伊藤 忠彦君 理事 鬼木 誠君
理事 田所 嘉徳君 理事 葉梨 康弘君
理事 藤井比早之君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 山尾志桜里君
理事 浜地 雅一君
安藤 高夫君 井出 庸生君
井野 俊郎君 奥野 信亮君
門山 宏哲君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 繁本 護君
出畑 実君 中曽根康隆君
古川 康君 宮崎 政久君
山下 貴司君 吉川 赳君
和田 義明君 高木錬太郎君
日吉 雄太君 松田 功君
松平 浩一君 山川百合子君
竹内 譲君 藤野 保史君
串田 誠一君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
法務副大臣 義家 弘介君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 木村 陽一君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 合田 秀樹君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 松尾恵美子君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 菊池 浩君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
落合 貴之君 階 猛君
同月三十一日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 安藤 高夫君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 繁本 護君
同日
辞任 補欠選任
繁本 護君 越智 隆雄君
同日
理事山尾志桜里君同日理事辞任につき、その補欠として階猛君が理事に当選した。
同日
理事越智隆雄君同日委員辞任につき、その補欠として藤井比早之君が理事に当選した。
―――――――――――――
三月三十日
単独親権制度の撤廃に関する請願(下条みつ君紹介)(第三九六号)
同(串田誠一君紹介)(第四三五号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(近藤昭一君紹介)(第三九七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第三九八号)
同(高木美智代君紹介)(第三九九号)
同(西村智奈美君紹介)(第四〇〇号)
同(荒井聰君紹介)(第四三九号)
同(長尾秀樹君紹介)(第四四〇号)
同(阿久津幸彦君紹介)(第四四四号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第四〇一号)
同(佐々木隆博君紹介)(第四〇二号)
同(高木美智代君紹介)(第四〇三号)
同(西村智奈美君紹介)(第四〇四号)
同(荒井聰君紹介)(第四四一号)
同(長尾秀樹君紹介)(第四四二号)
同(阿久津幸彦君紹介)(第四四五号)
子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の第三次改正を求めることに関する請願(大河原雅子君紹介)(第四三八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 伊藤 忠彦君 理事 鬼木 誠君
理事 田所 嘉徳君 理事 葉梨 康弘君
理事 藤井比早之君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 山尾志桜里君
理事 浜地 雅一君
安藤 高夫君 井出 庸生君
井野 俊郎君 奥野 信亮君
門山 宏哲君 神田 裕君
黄川田仁志君 国光あやの君
小林 茂樹君 繁本 護君
出畑 実君 中曽根康隆君
古川 康君 宮崎 政久君
山下 貴司君 吉川 赳君
和田 義明君 高木錬太郎君
日吉 雄太君 松田 功君
松平 浩一君 山川百合子君
竹内 譲君 藤野 保史君
串田 誠一君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
法務副大臣 義家 弘介君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 木村 陽一君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 合田 秀樹君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 松尾恵美子君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 菊池 浩君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
落合 貴之君 階 猛君
同月三十一日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 安藤 高夫君
同日
辞任 補欠選任
安藤 高夫君 繁本 護君
同日
辞任 補欠選任
繁本 護君 越智 隆雄君
同日
理事山尾志桜里君同日理事辞任につき、その補欠として階猛君が理事に当選した。
同日
理事越智隆雄君同日委員辞任につき、その補欠として藤井比早之君が理事に当選した。
―――――――――――――
三月三十日
単独親権制度の撤廃に関する請願(下条みつ君紹介)(第三九六号)
同(串田誠一君紹介)(第四三五号)
国籍選択制度の廃止に関する請願(近藤昭一君紹介)(第三九七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第三九八号)
同(高木美智代君紹介)(第三九九号)
同(西村智奈美君紹介)(第四〇〇号)
同(荒井聰君紹介)(第四三九号)
同(長尾秀樹君紹介)(第四四〇号)
同(阿久津幸彦君紹介)(第四四四号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第四〇一号)
同(佐々木隆博君紹介)(第四〇二号)
同(高木美智代君紹介)(第四〇三号)
同(西村智奈美君紹介)(第四〇四号)
同(荒井聰君紹介)(第四四一号)
同(長尾秀樹君紹介)(第四四二号)
同(阿久津幸彦君紹介)(第四四五号)
子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の第三次改正を求めることに関する請願(大河原雅子君紹介)(第四三八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
――――◇―――――
松
松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
理事の辞任についてお諮りいたします。
理事山尾志桜里さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の辞任についてお諮りいたします。
理事山尾志桜里さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松島みどり#2
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松島みどり#4
○松島委員長 次に、内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長木村陽一さん、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹さん、人事院事務総局給与局長松尾恵美子さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省刑事局長川原隆司さん、法務省大臣官房司法法制部長金子修さん、法務省人権擁護局長菊池浩さん及び出入国在留管理庁次長高嶋智光さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長木村陽一さん、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹さん、人事院事務総局給与局長松尾恵美子さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省刑事局長川原隆司さん、法務省大臣官房司法法制部長金子修さん、法務省人権擁護局長菊池浩さん及び出入国在留管理庁次長高嶋智光さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松島みどり#6
○松島委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志さん、人事局長堀田眞哉さん、経理局長笠井之彦さん及び刑事局長安東章さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志さん、人事局長堀田眞哉さん、経理局長笠井之彦さん及び刑事局長安東章さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
神
神田裕#9
○神田(裕)委員 おはようございます。自由民主党の神田裕でございます。
本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、時間が限られておりますので、早速質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、基本的なところから質問をしていきたいと思います。
今回の法案の内容ですが、これは、裁判官について、判事の定員を二千百二十五人から二千百五十五人に三十人増員をし、判事補の定員を九百二十七人から八百九十七人に三十人減員をするとのことであります。そこで、まず、これら増員、減員の理由につきまして、改めまして最高裁にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、時間が限られておりますので、早速質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、基本的なところから質問をしていきたいと思います。
今回の法案の内容ですが、これは、裁判官について、判事の定員を二千百二十五人から二千百五十五人に三十人増員をし、判事補の定員を九百二十七人から八百九十七人に三十人減員をするとのことであります。そこで、まず、これら増員、減員の理由につきまして、改めまして最高裁にお伺いをいたします。
村
村田斉志#10
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
令和二年度におきましては、事件動向及び事件処理状況を踏まえまして、民事訴訟事件の審理充実及び家庭事件処理の充実強化という観点から、判事の定員三十人の増員をお願いしているものでございます。
具体的に申し上げますと、まず一点目の民事訴訟事件でございますが、昨今の社会経済情勢の変化や国民の権利意識の高まり等を背景に、個々の事件が複雑困難化しておりまして、専門的知見を要する事件や先例のない事件が増加しているところでございます。こうした複雑困難化する民事訴訟事件を適正迅速に解決するためには、三人の裁判官によって構成される合議体による審理を更に充実強化していくことが必要と考えております。
二点目の家庭事件につきましてでございますが、高齢化社会の進展等によりまして成年後見関係事件が増加する中、成年後見制度利用促進基本計画に基づく自治体や各種団体の取組に対して、裁判所としても積極的に対応していくことが求められているところでございます。また、審判、調停事件の事件数が高い水準にある中で、当事者の対立が先鋭化しやすい子をめぐる事件など、解決が容易でない事件に適切に対応していく必要がございます。
そのため、事件処理にたけた判事の定員を三十人増員することをお願いしている一方で、判事補につきましては、充員が困難な状況が続いていることや、平成二十九年三月三十一日に衆議院法務委員会で附帯決議を御決議いただきました、こういったことも踏まえまして、総合的に検討した結果、判事補の定員を三十人減員することをお願いしているものでございます。
この発言だけを見る →令和二年度におきましては、事件動向及び事件処理状況を踏まえまして、民事訴訟事件の審理充実及び家庭事件処理の充実強化という観点から、判事の定員三十人の増員をお願いしているものでございます。
具体的に申し上げますと、まず一点目の民事訴訟事件でございますが、昨今の社会経済情勢の変化や国民の権利意識の高まり等を背景に、個々の事件が複雑困難化しておりまして、専門的知見を要する事件や先例のない事件が増加しているところでございます。こうした複雑困難化する民事訴訟事件を適正迅速に解決するためには、三人の裁判官によって構成される合議体による審理を更に充実強化していくことが必要と考えております。
二点目の家庭事件につきましてでございますが、高齢化社会の進展等によりまして成年後見関係事件が増加する中、成年後見制度利用促進基本計画に基づく自治体や各種団体の取組に対して、裁判所としても積極的に対応していくことが求められているところでございます。また、審判、調停事件の事件数が高い水準にある中で、当事者の対立が先鋭化しやすい子をめぐる事件など、解決が容易でない事件に適切に対応していく必要がございます。
そのため、事件処理にたけた判事の定員を三十人増員することをお願いしている一方で、判事補につきましては、充員が困難な状況が続いていることや、平成二十九年三月三十一日に衆議院法務委員会で附帯決議を御決議いただきました、こういったことも踏まえまして、総合的に検討した結果、判事補の定員を三十人減員することをお願いしているものでございます。
神
神田裕#11
○神田(裕)委員 ただいま最高裁から、民事訴訟事件の複雑困難化という話がありました。実際に民事訴訟については、全体の事件数そのものにつきましては落ちついてきてはおりますが、特に社会の注目を集めるようなそういった訴訟につきましては、連日のように報道をされるようなこともあります。こうした訴訟に対応していくこと、それは確かに大変なことだろうと思っております。そこで、このような民事訴訟事件につきましてどのように審理の充実化を図っていくのか、最高裁に伺います。
この発言だけを見る →村
村田斉志#12
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所といたしましては、従前から、複雑困難化する民事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るために、訴訟の場合には裁判所だけでというわけにまいりませんので、当事者あるいは代理人等の訴訟関係人の理解と御協力を得ながら、また、裁判官同士でもいろいろな審理の知恵、工夫を話し合い、それを活用するなどして審理の運営改善に取り組んできたところでございます。
また、質的な負担が増加している民事訴訟事件を適正かつ迅速に処理していくためには、手続の主宰者である裁判官が強いリーダーシップを発揮し得る人的体制の充実強化を図ることが必要と考えているところでございます。
判事を増員していただくことによりまして、判事が個々の事件に注力しやすい環境をつくりまして、これによって、裁判官が一人で担当いたします単独事件の審理のさらなる充実促進はもちろんでございますが、それを前提として、複雑困難な事件を処理するための合議体による審理の充実強化を今まで以上に図ることができるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →裁判所といたしましては、従前から、複雑困難化する民事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るために、訴訟の場合には裁判所だけでというわけにまいりませんので、当事者あるいは代理人等の訴訟関係人の理解と御協力を得ながら、また、裁判官同士でもいろいろな審理の知恵、工夫を話し合い、それを活用するなどして審理の運営改善に取り組んできたところでございます。
また、質的な負担が増加している民事訴訟事件を適正かつ迅速に処理していくためには、手続の主宰者である裁判官が強いリーダーシップを発揮し得る人的体制の充実強化を図ることが必要と考えているところでございます。
判事を増員していただくことによりまして、判事が個々の事件に注力しやすい環境をつくりまして、これによって、裁判官が一人で担当いたします単独事件の審理のさらなる充実促進はもちろんでございますが、それを前提として、複雑困難な事件を処理するための合議体による審理の充実強化を今まで以上に図ることができるというふうに考えているところでございます。
神
神田裕#13
○神田(裕)委員 裁判官以外の裁判所職員の方々は、裁判所や訴訟を現場で支える者として大変重要な存在だと思っております。今回、この職員については、トータルとしては十七人の減員ということでありますが、具体的なその内訳、増員又は減員の理由についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →村
村田斉志#14
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
先ほども申し上げました成年後見関係事件等が増加しておりまして、こうした家庭事件処理の充実強化をする必要がございますのと、また、システム開発等の事件処理の支援のための体制強化、さらには、国家公務員の女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進といったことのために、裁判所書記官八名、裁判所事務官三十四名、合計四十二名分の増員をお願いしているところでございますが、他方において、アウトソーシング、外注によりまして事務を合理化、効率化するということも進めたいと考えているところでございまして、この関係では、技能労務職員を中心に合計五十九人、この中には裁判所速記官の定員二人分を含みますけれども、これらを減員いたしまして、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所職員の員数としては、合計いたしますと十七人減員ということで考えているところでございます。
この発言だけを見る →先ほども申し上げました成年後見関係事件等が増加しておりまして、こうした家庭事件処理の充実強化をする必要がございますのと、また、システム開発等の事件処理の支援のための体制強化、さらには、国家公務員の女性活躍、ワーク・ライフ・バランス推進といったことのために、裁判所書記官八名、裁判所事務官三十四名、合計四十二名分の増員をお願いしているところでございますが、他方において、アウトソーシング、外注によりまして事務を合理化、効率化するということも進めたいと考えているところでございまして、この関係では、技能労務職員を中心に合計五十九人、この中には裁判所速記官の定員二人分を含みますけれども、これらを減員いたしまして、以上の増減を通じて裁判官以外の裁判所職員の員数としては、合計いたしますと十七人減員ということで考えているところでございます。
神
神田裕#15
○神田(裕)委員 判事の増員の理由、また書記官の増員の理由としまして、家庭事件処理の充実強化が挙げられております。
この家庭事件、例えば、成年後見事件につきましては、高齢化を背景として増加が続いており、また、子をめぐる事件の対応が非常に難しくなっていると聞いております。そうした中で、面会交流については、法務委員会でもよく取り上げられておりますが、激しく対立する夫婦の間又は元夫婦の間に入って、面会の日時や場所を調整し、調停を成立させていくわけでありますが、現場では大変な苦労をされているんだろうと思っております。このような家庭事件の処理をどのように充実強化をさせていくのか、最高裁に伺います。
この発言だけを見る →この家庭事件、例えば、成年後見事件につきましては、高齢化を背景として増加が続いており、また、子をめぐる事件の対応が非常に難しくなっていると聞いております。そうした中で、面会交流については、法務委員会でもよく取り上げられておりますが、激しく対立する夫婦の間又は元夫婦の間に入って、面会の日時や場所を調整し、調停を成立させていくわけでありますが、現場では大変な苦労をされているんだろうと思っております。このような家庭事件の処理をどのように充実強化をさせていくのか、最高裁に伺います。
村
村田斉志#16
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
委員から御指摘ございましたとおり、家庭事件、新受件数が非常に高水準にある中、御指摘のとおり、高齢化の進展を背景といたしまして後見関係事件が増加傾向にございます。家庭裁判所の人的体制を充実強化することで、引き続き、成年後見関係事件の適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村あるいは各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えております。
また、これも委員から御指摘ございましたとおり、近年の少子化や国民の権利意識の高まり、あるいは家庭の問題解決機能の低下というようなことも言われているところでございますが、当事者の対立が先鋭化しやすい子をめぐる問題、こういった事件も非常に事件数として高い水準にございます。
こういったものにつきましては、裁判官が適切にリーダーシップを発揮しつつ、裁判官とタッグを組む調停委員がじっくり当事者からお話を聞くといったことも含めまして、こうした連携をして事案ごとの特徴を見きわめながら円滑に調停運営を行うなどして当事者の納得性の高い調停を実現し、その中で、これも御指摘いただいたところですが、事件数も伸びており、また大変難しい事件になっております面会交流事件などにつきましても、当事者の対立が激しく、解決が容易でないわけですが、今申し上げたような工夫を用いまして適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員から御指摘ございましたとおり、家庭事件、新受件数が非常に高水準にある中、御指摘のとおり、高齢化の進展を背景といたしまして後見関係事件が増加傾向にございます。家庭裁判所の人的体制を充実強化することで、引き続き、成年後見関係事件の適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村あるいは各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えております。
また、これも委員から御指摘ございましたとおり、近年の少子化や国民の権利意識の高まり、あるいは家庭の問題解決機能の低下というようなことも言われているところでございますが、当事者の対立が先鋭化しやすい子をめぐる問題、こういった事件も非常に事件数として高い水準にございます。
こういったものにつきましては、裁判官が適切にリーダーシップを発揮しつつ、裁判官とタッグを組む調停委員がじっくり当事者からお話を聞くといったことも含めまして、こうした連携をして事案ごとの特徴を見きわめながら円滑に調停運営を行うなどして当事者の納得性の高い調停を実現し、その中で、これも御指摘いただいたところですが、事件数も伸びており、また大変難しい事件になっております面会交流事件などにつきましても、当事者の対立が激しく、解決が容易でないわけですが、今申し上げたような工夫を用いまして適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
神
神田裕#17
○神田(裕)委員 今回、裁判所事務官の増員理由としまして、ワーク・ライフ・バランスが挙げられております。
例えば、近年の裁判官以外の職員では、採用者に占める女性の割合が五割を超えていると伺っております。このことは、職場環境の向上に努めているその結果であると推測するわけでありますが、実際に女性活躍とワーク・ライフ・バランスの向上に向けてどのような取組をしているのか、最高裁に伺います。
この発言だけを見る →例えば、近年の裁判官以外の職員では、採用者に占める女性の割合が五割を超えていると伺っております。このことは、職場環境の向上に努めているその結果であると推測するわけでありますが、実際に女性活躍とワーク・ライフ・バランスの向上に向けてどのような取組をしているのか、最高裁に伺います。
堀
堀田眞哉#18
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所におきましては、平成二十八年三月に、いわゆる女性活躍推進法に基づきまして特定事業主行動計画を策定するなどいたしまして、女性の活躍や職員のワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んできているところでございます。
具体的には、女性活躍に向けた取組の重要性等について幹部職員から意識啓発を行うなどして職員の意識改革に取り組んだり、事務の簡素化、合理化や会議の効率的運営等に取り組んで仕事の進め方を見直したり、仕事と育児の両立を支援する諸制度の周知を積極的に行って利用促進を図るなどしているところでございます。
今後とも、男性職員による育児休業等の取得促進も含め、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →裁判所におきましては、平成二十八年三月に、いわゆる女性活躍推進法に基づきまして特定事業主行動計画を策定するなどいたしまして、女性の活躍や職員のワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んできているところでございます。
具体的には、女性活躍に向けた取組の重要性等について幹部職員から意識啓発を行うなどして職員の意識改革に取り組んだり、事務の簡素化、合理化や会議の効率的運営等に取り組んで仕事の進め方を見直したり、仕事と育児の両立を支援する諸制度の周知を積極的に行って利用促進を図るなどしているところでございます。
今後とも、男性職員による育児休業等の取得促進も含め、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
神
神田裕#19
○神田(裕)委員 次に、司法をめぐる課題につきまして、少し広い視点から質問をしたいと思います。
経済のグローバル化に伴いまして、司法の国際化という課題についても、今後避けて通ることはできないものと思っております。それに対応したインフラ面における強化としまして、法務省においては、日本法令の外国語訳の拡大に取り組んでいるものと思います。これは、外国人が日本の司法サービスを利用するに際しまして非常に重要な施策であります。しかしながら、法令の外国語訳の公開が必ずしも迅速になされていない、そういった指摘もあると聞いております。今後、法務省としては、法令の外国語訳の拡大を一層強力に進めていく必要があると思いますが、その取組状況について伺います。
この発言だけを見る →経済のグローバル化に伴いまして、司法の国際化という課題についても、今後避けて通ることはできないものと思っております。それに対応したインフラ面における強化としまして、法務省においては、日本法令の外国語訳の拡大に取り組んでいるものと思います。これは、外国人が日本の司法サービスを利用するに際しまして非常に重要な施策であります。しかしながら、法令の外国語訳の公開が必ずしも迅速になされていない、そういった指摘もあると聞いております。今後、法務省としては、法令の外国語訳の拡大を一層強力に進めていく必要があると思いますが、その取組状況について伺います。
金
金子修#20
○金子政府参考人 お答え申し上げます。
社会のグローバル化が急激に加速する中、重要な日本の法令を翻訳して国際発信することは、国際化に対応したインフラ整備として大変重要な取組であり、日本の国益に資する優先度の高い課題であると認識しております。
法務省におきましては、法令外国語訳整備プロジェクトとして、これまでに、関係府省庁の協力を得まして、法令外国語訳専用のホームページにおいて約七百五十の日本法令の英語訳を公開等しているほか、昨年九月からは、重要な改正のあった改正法の概要情報の英語訳の公開サービスも開始しており、同ホームページには一日当たり約十万回のアクセスがございます。
最近の取組ですが、昨年十二月、本プロジェクトの司令塔となる日本法令の国際発信の推進に向けた官民戦略会議を立ち上げ、ユーザーである経済団体等の民間側構成員の御意見等をいただいた上、本プロジェクトの重要課題や優先順位等を幅広く御議論していただいたところでございます。この会議での議論の結果は、政府の翻訳方針や翻訳整備計画等に適切に反映したいと考えております。
法務省としては、今後も、関係府省庁とも協力の上、日本法令の国際発信に向けて、ユーザーの意見も踏まえ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →社会のグローバル化が急激に加速する中、重要な日本の法令を翻訳して国際発信することは、国際化に対応したインフラ整備として大変重要な取組であり、日本の国益に資する優先度の高い課題であると認識しております。
法務省におきましては、法令外国語訳整備プロジェクトとして、これまでに、関係府省庁の協力を得まして、法令外国語訳専用のホームページにおいて約七百五十の日本法令の英語訳を公開等しているほか、昨年九月からは、重要な改正のあった改正法の概要情報の英語訳の公開サービスも開始しており、同ホームページには一日当たり約十万回のアクセスがございます。
最近の取組ですが、昨年十二月、本プロジェクトの司令塔となる日本法令の国際発信の推進に向けた官民戦略会議を立ち上げ、ユーザーである経済団体等の民間側構成員の御意見等をいただいた上、本プロジェクトの重要課題や優先順位等を幅広く御議論していただいたところでございます。この会議での議論の結果は、政府の翻訳方針や翻訳整備計画等に適切に反映したいと考えております。
法務省としては、今後も、関係府省庁とも協力の上、日本法令の国際発信に向けて、ユーザーの意見も踏まえ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
神
神田裕#21
○神田(裕)委員 ありがとうございます。
最後に、大臣にお伺いをいたします。
最近では、裁判手続のIT化ということで、裁判所の方でもウエブ会議を実施されまして、また、法制審にも諮問がされておりますが、裁判所をめぐる状況も今後ますます変わっていくものと思っております。こうした中で、裁判所においては今後一層、人的な体制の強化が重要になってくるものと思っておりますが、この点につきまして、法務大臣にそのお考えをお伺いいたします。
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最近では、裁判手続のIT化ということで、裁判所の方でもウエブ会議を実施されまして、また、法制審にも諮問がされておりますが、裁判所をめぐる状況も今後ますます変わっていくものと思っております。こうした中で、裁判所においては今後一層、人的な体制の強化が重要になってくるものと思っておりますが、この点につきまして、法務大臣にそのお考えをお伺いいたします。
森
森まさこ#22
○森国務大臣 社会が複雑多様化する中で、国民に身近で頼りがいがある司法を実現する観点から、これまでも、複雑困難な訴訟に対応するため裁判所職員定員法の改正による判事の増員がされてきたものでございますが、今回の法案においても、このような理由から判事を増員するほか、裁判手続のIT化の検討、準備等の業務に適切に対応するため裁判所事務官を増員するなど、裁判所を取り巻く状況を踏まえた体制強化を図るものとなっております。
今後とも、社会が複雑多様化する中で、司法権を担う裁判所の体制を更に充実させることにより、事件の適正迅速な処理が促進され、また、委員御質問の国際化にも対応し、国民の司法アクセスも一層向上されていくということは大変重要であると考えておりますので、裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいります。
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神
松
浜
浜地雅一#25
○浜地委員 おはようございます。公明党の浜地雅一でございます。
私は、十五分間、この裁判所定員法の質疑をさせていただきたいと思います。
質問に入る前に、今、各裁判所でマスクの義務づけをやはり原告代理人、被告代理人に義務づけられているような裁判所もあると聞いています。大変いいことだと思っておるんですが、実は、なかなかマスクがなくて法廷に入りにくいというような声もございます。御案内のとおり、裁判所に行きますと、裁判官の席と原告席、被告席というのはかなり離れておりますので、飛沫が飛ぶような距離ではないかと思います。恐らく委員長と私の距離よりも遠い距離で、どんな狭いところでも法廷は距離がございますし、また、弁論準備手続の中では、若干狭い部屋でございますけれども、参加人数も少なくございますので、そのあたりは臨機応変にやっていただければと思っています。
当然コロナの対策は大事なんですが、要は、マスクがなくてなかなか傍聴に行けないとかそういった声もあるようでございますので、一点、ちょっと現場の声を伝えさせていただいて、質問をしたいと思っています。
私もちょっと基本的なところからこの裁判所定員法、聞いてまいりますが、現在の法律上の判事及び判事補の定員の数と、実際に在籍をしている判事及び判事補の数ですね、充足率について、まず端的にお答えいただければと思います。
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質問に入る前に、今、各裁判所でマスクの義務づけをやはり原告代理人、被告代理人に義務づけられているような裁判所もあると聞いています。大変いいことだと思っておるんですが、実は、なかなかマスクがなくて法廷に入りにくいというような声もございます。御案内のとおり、裁判所に行きますと、裁判官の席と原告席、被告席というのはかなり離れておりますので、飛沫が飛ぶような距離ではないかと思います。恐らく委員長と私の距離よりも遠い距離で、どんな狭いところでも法廷は距離がございますし、また、弁論準備手続の中では、若干狭い部屋でございますけれども、参加人数も少なくございますので、そのあたりは臨機応変にやっていただければと思っています。
当然コロナの対策は大事なんですが、要は、マスクがなくてなかなか傍聴に行けないとかそういった声もあるようでございますので、一点、ちょっと現場の声を伝えさせていただいて、質問をしたいと思っています。
私もちょっと基本的なところからこの裁判所定員法、聞いてまいりますが、現在の法律上の判事及び判事補の定員の数と、実際に在籍をしている判事及び判事補の数ですね、充足率について、まず端的にお答えいただければと思います。
村
村田斉志#26
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
判事は、二千百二十五人の定員に対しまして、令和二年一月十六日の時点での現在員が二千七十三人。したがいまして、欠員が五十二人となっております。
判事補の方は、九百二十七人の定員に対しまして、同じく一月十六日時点の現在員が七百七十二人。ですので、欠員が百五十五人となっているところでございます。
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判事補の方は、九百二十七人の定員に対しまして、同じく一月十六日時点の現在員が七百七十二人。ですので、欠員が百五十五人となっているところでございます。
浜
浜地雅一#27
○浜地委員 そうなると、素朴な疑問として、今、判事は二千百二十五の定員に対して二千七十三名いらっしゃって、五十二名欠員があるわけでございます。判事補は更に多い欠員があるんですが。ですので、充足率は大変余裕があるわけでございまして、しかし今回、判事の定員を三十名ふやしたいということでございます。毎年のように、判事の人数をふやし、判事補の人数を減らすという毎年毎年改正が行われておりまして、私も法務委員会、もう二年目でございますが、昨年も行いました。ですので、充足率に、特に判事については五十二名余裕があるのであれば、今回改正せずに単に三十名の定員の増を図ればよろしいように思うんですが、なぜ定員をまだ余裕があるのにふやす必要があるのか、ここについてお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →村
村田斉志#28
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
令和二年度には、事件動向などを考慮して判事三十人の増員をお願いしているところでございますけれども、この後、令和二年九月及び令和三年一月に判事補から判事へ任官する者が予定されておりまして、これによって適切に充員できる見込みがございますので、増員をする必要があると考えております。
先ほど、判事の欠員は五十二人というふうにお答えいたしましたが、これは昨年の裁判所職員定員法の改正で四十人の増員をお認めいただいた結果でございまして、仮にこの増員が認められていなかったとしますと、充足率が九九・四%に達するという、かなりぎりぎりの状況になっていたことが想定されるところでございます。
この点、判事の充員要素としては、判事補からの任命のほかに、行政官庁等からの出向から復帰してくる者、あるいは弁護士任官をされる者といったものが主たるものとして挙げられるところでございます。他方、もちろん、マイナスになっていく要素といたしましては、定年退官のほか、依願退官ですとか、行政官庁等に逆に今度は出ていく方の勤務が挙げられるところでございまして、なかなか、退官等を希望する者の数などをあらかじめ完全に把握しておくということは難しい要素が含まれてございます。
そのため、その正確な見込みを立てることにおのずと限界がございますので、裁判官には身分保障があるというところもございまして、結果としては、一定程度、充足率に余裕が生じることはやむを得ないというふうに考えておりまして、この点についてはぜひ御理解をいただきたいと考えております。
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先ほど、判事の欠員は五十二人というふうにお答えいたしましたが、これは昨年の裁判所職員定員法の改正で四十人の増員をお認めいただいた結果でございまして、仮にこの増員が認められていなかったとしますと、充足率が九九・四%に達するという、かなりぎりぎりの状況になっていたことが想定されるところでございます。
この点、判事の充員要素としては、判事補からの任命のほかに、行政官庁等からの出向から復帰してくる者、あるいは弁護士任官をされる者といったものが主たるものとして挙げられるところでございます。他方、もちろん、マイナスになっていく要素といたしましては、定年退官のほか、依願退官ですとか、行政官庁等に逆に今度は出ていく方の勤務が挙げられるところでございまして、なかなか、退官等を希望する者の数などをあらかじめ完全に把握しておくということは難しい要素が含まれてございます。
そのため、その正確な見込みを立てることにおのずと限界がございますので、裁判官には身分保障があるというところもございまして、結果としては、一定程度、充足率に余裕が生じることはやむを得ないというふうに考えておりまして、この点についてはぜひ御理解をいただきたいと考えております。
浜
浜地雅一#29
○浜地委員 今の説明で、ことしの、今現在の定員の余力といいますか、欠員は五十二名だけれども、去年四十名ふやさないとかなりきつかったということですね、十二名になって。十二名の余裕だと九九・四%の充足率になる中で、出向される方は判事にカウントされていませんから、出向された方が戻ってきたりすると、またこれはカウントされるということでございます。あとは、定年についても、当然、定年の年齢はありますけれども、やはり、早く退職される方とか、要は法曹資格を持ったまま例えば裁判官になられる方とか、そのあたりはなかなか難しいので少し余裕を持っているという説明でございますね。
私も素朴に、この質問をするのは、充足率に余裕があって何でだということだったんですが、今のさまざまな特殊性というものも理解したところでございます。
しかし、そうはいっても、毎年毎年、定員の改正を行っていかなきゃいけないわけでございます。今回のように、新型コロナウイルス、まだ国会があいているからいいようなものの、例えば国会が封鎖になるような事態になってしまうと、それこそ定員の充足というのが高まって、柔軟な対応ができない場合もあろうかと思っています。
そこで、私は、実際は、将来の判事や判事補の適正定員というものをしっかり裁判所に決めていただいて、ある程度将来像というものを示していただいた方がよろしいんじゃないかというふうに思っておりますが、そういった将来の定員の計画のようなものはつくっていらっしゃらないのか、理由も含めて御答弁いただければと思います。
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しかし、そうはいっても、毎年毎年、定員の改正を行っていかなきゃいけないわけでございます。今回のように、新型コロナウイルス、まだ国会があいているからいいようなものの、例えば国会が封鎖になるような事態になってしまうと、それこそ定員の充足というのが高まって、柔軟な対応ができない場合もあろうかと思っています。
そこで、私は、実際は、将来の判事や判事補の適正定員というものをしっかり裁判所に決めていただいて、ある程度将来像というものを示していただいた方がよろしいんじゃないかというふうに思っておりますが、そういった将来の定員の計画のようなものはつくっていらっしゃらないのか、理由も含めて御答弁いただければと思います。