古川康の発言 (法務委員会)
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○古川(康)委員 自民党の古川康でございます。
それでは、質問をさせていただきます。
四月七日火曜日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条に基づきます緊急事態宣言が発せられました。この三十二条の条文を読んでみますと、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等、この等に今回の新型コロナウイルスによる感染症も含まれるわけでありますが、この新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは緊急事態宣言を発することができる、このような規定になっております。
甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるということが一つのポイントになっているわけでありますが、その日の政府のコロナウイルス対策会議において、本部長たる安倍総理大臣は、そのおそれがあるということで緊急事態宣言を今回したわけであります。これを受けて、政府として必要な対策に取り組んでおられることと存じます。
この緊急事態宣言が発せられて初めての法務委員会になります。まず大臣、法務大臣としてこの事態にどのように対処されていく方針なのか、お聞かせください。