法務委員会

2020-04-10 衆議院 全225発言

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会議録情報#0
令和二年四月十日(金曜日)
    午前十時三十一分開議
 出席委員
   委員長 松島みどり君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
   理事 鬼木  誠君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 藤井比早之君
   理事 稲富 修二君 理事 階   猛君
   理事 浜地 雅一君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      奥野 信亮君    門山 宏哲君
      神田  裕君    黄川田仁志君
      国光あやの君    小林 茂樹君
      出畑  実君    中曽根康隆君
      古川  康君    宮崎 政久君
      山下 貴司君    吉川  赳君
      和田 義明君    逢坂 誠二君
      高木錬太郎君    日吉 雄太君
      松田  功君    松平 浩一君
      山川百合子君    竹内  譲君
      藤野 保史君    足立 康史君
      串田 誠一君
    …………………………………
   法務大臣         森 まさこ君
   総務副大臣        長谷川 岳君
   法務副大臣        義家 弘介君
   内閣府大臣政務官     神田 憲次君
   内閣府大臣政務官     今井絵理子君
   法務大臣政務官      宮崎 政久君
   政府特別補佐人
   (人事院総裁)      一宮なほみ君
   最高裁判所事務総局人事局長            堀田 眞哉君
   最高裁判所事務総局刑事局長            安東  章君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  奈尾 基弘君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  北川 哲也君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 伊藤  信君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            池永 肇恵君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 太刀川浩一君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 森  源二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房長)   伊藤 栄二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    今福 章二君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  菊池  浩君
   政府参考人
   (法務省訟務局長)    舘内比佐志君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           中原 裕彦君
   政府参考人
   (中小企業庁次長)    鎌田  篤君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十日
 辞任         補欠選任
  串田 誠一君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     串田 誠一君
同日
 理事藤井比早之君同日理事辞任につき、その補欠として越智隆雄君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事藤井比早之さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#2
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#3
○松島委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に越智隆雄さんを指名します。
     ――――◇―――――
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松島みどり#4
○松島委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘さん、内閣法制局第一部長北川哲也さん、内閣府大臣官房審議官伊藤信さん、内閣府男女共同参画局長池永肇恵さん、警察庁長官官房審議官太刀川浩一さん、警察庁長官官房審議官高田陽介さん、総務省大臣官房審議官森源二さん、法務省大臣官房長伊藤栄二さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省大臣官房審議官山内由光さん、法務省民事局長小出邦夫さん、法務省刑事局長川原隆司さん、法務省保護局長今福章二さん、法務省人権擁護局長菊池浩さん、法務省訟務局長舘内比佐志さん、出入国在留管理庁次長高嶋智光さん、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成さん、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生さん、経済産業省大臣官房審議官中原裕彦さん及び中小企業庁次長鎌田篤さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#5
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#6
○松島委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章さん及び人事局長堀田眞哉さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松島みどり#7
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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松島みどり#8
○松島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。古川康さん。
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古川康#9
○古川(康)委員 自民党の古川康でございます。
 それでは、質問をさせていただきます。
 四月七日火曜日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条に基づきます緊急事態宣言が発せられました。この三十二条の条文を読んでみますと、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等、この等に今回の新型コロナウイルスによる感染症も含まれるわけでありますが、この新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは緊急事態宣言を発することができる、このような規定になっております。
 甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるということが一つのポイントになっているわけでありますが、その日の政府のコロナウイルス対策会議において、本部長たる安倍総理大臣は、そのおそれがあるということで緊急事態宣言を今回したわけであります。これを受けて、政府として必要な対策に取り組んでおられることと存じます。
 この緊急事態宣言が発せられて初めての法務委員会になります。まず大臣、法務大臣としてこの事態にどのように対処されていく方針なのか、お聞かせください。
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森まさこ#10
○森国務大臣 このたびの緊急事態宣言は、総理において、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況、諮問委員会等の意見、政府対策本部での議論の内容等を総合的に考慮し、感染拡大を防ぐとともに、国民の生命及び健康、国民生活並びに国民経済を守るために決断を下したものであると受けとめておりますので、この緊急事態宣言を受けて、私も総理の記者会見の後に法務大臣としての記者会見でも発表したところでございますが、法務省職員、法務省所管の収容施設の被収容者、庁舎へ来訪する一般の方々への感染を防止する対策を改めて徹底するよう指示を出したところでございます。
 また一方、法務省は、国民生活の安全、安心を守るための法的基盤の整備、社会正義の実現という重大な使命を負っており、緊急事態のもとでも必要な業務を継続して実施する必要もございます。そのための対策を講ずる必要がございますので、法務省においては、緊急事態宣言や、それをもとに改正された基本的対処方針の内容等踏まえて、法務省としても基本的対処方針を策定してまいります。より一層効果的な感染防止対策と業務継続対策を講じてまいります。
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古川康#11
○古川(康)委員 ただいま法務大臣としての基本的な取組方針についてお示しをいただきました。
 具体的にどのように取り組んでいかれるのか、その辺を教えてください。
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森まさこ#12
○森国務大臣 具体的な取組としましては、まず、緊急事態宣言等を踏まえた上で、法務省における職員、被収容者、来庁者等への感染防止対策、職員に感染者が発生した場合の感染拡大防止策、そして、多数の職員が出勤できない場合の業務継続計画についての指針として、本日、法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を策定いたします。
 また、感染症や危機管理等に係る有識者の知見を活用してより効果的な対策を実施するため、先般、既に法務省危機管理専門家会議を立ち上げました。機動的に専門家の御助言をいただく体制を構築してあります。
 次に、感染防止対策及び感染拡大防止対策については、手洗い等の基本的な対処や、いわゆる三つの密を防ぐための職場環境の確保などの対策を更に徹底するとともに、職員の感染リスクを低減、解消するため、テレワークや交代勤務制を強力に推進し、会議や出張などは原則中止又は延期にするなどの対策を講じました。
 また、矯正施設、入管収容施設等の収容施設は、閉鎖的空間であるため、感染者が生じた場合には急速に感染が広がるリスクがあるところ、先般、大阪拘置所の複数の職員の感染が判明したこともあり、徹底した対策を進めております。例えば、義家副大臣を四月八日に大阪拘置所の現場に派遣するとともに、感染症に関する専門的知見を有する自衛隊の職員や専門家の方々にも同拘置所を視察していただきました。先ほどの危機管理専門家委員会のメンバーにも御視察をしていただき、有益な助言をいただいたところです。その助言を踏まえ、矯正施設におけるより一層効果的な感染拡大防止策を講じるために、副大臣のもとにタスクフォースを設置し、この大阪拘置所の対処方針を全国の矯正施設に共通しておろすためのルールを、マニュアルを策定いたします。
 さらに、窓口業務についても、手続を待つ来庁者で庁舎内が混雑したり、職員が不特定多数人と近距離での会話等をしたりすることで感染や感染拡大のリスクが大きくなるため、徹底した対策を図っております。例えば、待合の場合の人と人との間のソーシャルディスタンスをとりますとか、一席ずつあけて座るなど、徹底した対策をとっております。例えば、在留諸申請に係る期限の延長や庁舎への入場制限などにより庁舎内の混雑緩和を図ったり、窓口に飛沫感染防止のためのアクリル板等の設備を設置したりしているところでございます。
 今後も、専門家の助言を得つつ、より一層効果的な対策を具体的に講じてまいります。
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古川康#13
○古川(康)委員 ありがとうございました。
 具体的にさまざまな措置を講じていただける、その一端をお伺いすることができました。特に、法務省の場合は、先ほど大臣からもお話ありましたように、収容施設、矯正施設、こうしたどうしても密になりがちなものを抱えておられますので、ぜひとも十全なる対策をお願いしたいところでございます。
 それでは、今大臣からもお話がありましたが、東京出入国在留管理局、ここの実態についてお尋ねをしていきたいと思います。
 三月十日の緊急対策第二弾において、行政手続、公共調達に係る臨時措置として免許の更新の臨時措置等が挙げられておりまして、また、先日改正されました新型インフルエンザ等特措法においても各種手続の特例が規定をされています。外国人の在留許可の更新などについてどうなるのかというふうに思いまして、先日、東京出入国在留管理局に赴いてみました。恐らく多くの外国人で混雑しているのではないかという問題意識のもとであります。
 四月七日の火曜日、比較的混雑しているのではないかという時間帯に行ってみました。確かに局外には比較的長い行列ができておりましたが、逆に、今大臣からお話があったように入場制限をしているようでございまして、中はすいておられました。そのまま人を入れてしまうと混雑してしまって密が発生してしまう、そうならないようにということの規制をされていたということだったのかなと思っているところでございます。
 そこでお尋ねをさせていただきます。
 今、割とすいているような印象を受けたんですが、何か措置を講じられたんでしょうか。講じたとしたら、その根拠規定は何だったんでしょうか。お願いします。
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高嶋智光#14
○高嶋政府参考人 お答えいたします。
 まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。
 これは、法令上の根拠というのは特にはございませんで、受け付けにつきましては省令において定められているところでございますけれども、申請者の利益を図るために延長することは必ずしも法令に違反するものではないという判断をいたしまして、運用面に関する事項として柔軟に対応することとしたものでございます。
 それから、最も申請の多い、今御指摘のあった東京出入国在留管理局におきましては、窓口混雑の解消を図るためということで、今御指摘のありました入場制限のほか、待合スペースにおける周囲の人との間隔を確保する案内などを行っているほか、なお十分ではない面もありますので、品川駅の東京入管局行きのバスのバス停で、受け付け期間延長を記載した、あるいは入館制限をしていますよということを記載した案内状を配布して、場合によっては出直していただくという取組も行っているところでございます。
 引き続き、感染拡大の防止に向けて万全を期してまいりたいと思います。
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古川康#15
○古川(康)委員 ありがとうございます。
 こうして運用上でさまざまな御配慮をいただいているということで、大変ありがたく思ったところでございました。
 一方で、行政でありますから法律でないとできないこともあれば、運用でできるというところにも分かれているんだと思います。その辺の区分についてはどう考えておられますか。
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高嶋智光#16
○高嶋政府参考人 先ほど、受け付け期間につきましては運用において延長しているということを申し上げましたが、実は、先例としまして、平成二十三年の東日本大震災発生時に講じた措置がございます。これは、非常災害特別措置法に基づいて、延長期間の上限を政令の中で定めまして、さらに法務省告示を制定して、在留外国人の在留期間の満了日を一律に延長したという措置を講じたことがございました。
 これは、在留期間というのは法律に定められておりますので、これを延長する場合には法律上の根拠が必要ということになります。
 これにつきましては、今回、インフルエンザ対策特別措置法上にも同様の規定はございますが、こういう規定を用いて同様の措置を講じることができるかどうかにつきましては、政令が必要となりますので、関係省庁とも連携して検討していきたいと考えております。
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古川康#17
○古川(康)委員 ありがとうございます。
 こうやって許可の延長をしていただくということは大変ありがたいと思います。
 一方で、延長したものについては、いつかは出てきていただかなければならないということになるわけでありまして、本来であれば、デジタルガバメントの推進、まさに、出てこなくてもいいようなものについてはもうオンラインで手続を進める、こうした取組が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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高嶋智光#18
○高嶋政府参考人 御指摘のとおりだというふうに考えておりまして、我々、手続全般につきまして、申請手続等につきましてはオンラインでできるように一つ一つ、一歩ずつ進めているところでございます。今回改めて、この状況を踏まえて、それを推進させていきたいというふうに考えているところでございます。
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古川康#19
○古川(康)委員 コロナに対する緊急対策ということと、コロナが収束した後の新しい社会としてどうあるべきなのかということについて、一つ一つ歩みを進めていただきたいと思います。
 それでは、最後の質問になりますが、運転免許更新の特例についてお尋ねをさせていただきます。
 同じ発想なのでありますけれども、運転免許の更新について、今、コロナが蔓延する中でどのような方針で臨んでおられるのか、教えてください。
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高田陽介#20
○高田政府参考人 お答えを申し上げます。
 警察におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、運転免許証の有効期限が到来する方について、期限前に申出をしていただければ、免許を引き続き有効とし、運転可能期間を三カ月延長する手続をとっております。
 そして、この手続は、四月末までに運転免許証の有効期限が到来する方を対象としておりましたが、今般、その対象者を七月末までの方に拡大したところでございます。
 また、この手続の申出につきましては、各都道府県における新型コロナウイルス感染症の状況や個別の方の実情に応じ、代理人や郵送による申請も認めることができる旨、都道府県警察に周知をしているところでございます。
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古川康#21
○古川(康)委員 ありがとうございます。
 これについても、このような対応を実務上していただいているということで、大変ありがたく思っているところでございます。
 一方で、東日本大震災を始めとする特定非常災害法に基づく措置としては、法律に基づく措置として、運転免許の期限の更新というものが定められているわけであります。今回も、新型コロナウイルス感染症に基づく特措法として、こうした運用が行われるのかと思いましたけれども、まだ蔓延しているという状況ではなく、今回の緊急事態宣言が、おそれがあるという状況だという状況認識のもとに発せられているというところで、まだそこには至っていないというふうに説明を伺っているところでございます。
 これからも事態の推移に応じた機敏な対応をお願いして、私からの質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
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松島みどり#22
○松島委員長 次に、竹内譲さん。
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竹内譲#23
○竹内委員 公明党の竹内譲でございます。
 私からは、このたびの新型コロナウイルスの世界的大流行によって延期となりました京都コングレスにつきまして質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 時間も限られておりますので単刀直入に申し上げたいと思いますが、まず、コングレスそのものの沿革、歴史的変遷、そしてまた現在の機能についてお尋ねをしたいと思います。
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山内由光#24
○山内政府参考人 国連犯罪防止刑事司法会議、コングレスでございますが、一九五五年にその第一回が開催されております。もともとは、一八四六年に第一回が開催されました行刑分野に関する国際監獄会議にさかのぼる会議でございました。その後、国連が発足いたしまして、それに伴って、行刑分野にとどまらず犯罪防止、犯罪者処遇、これを議論する国連の会議に再構成されたものでございます。一九五五年の第一回会議以降、五年に一度、世界各地で開催されておりまして、一九七〇年の第四回会議は京都で開催されたわけでございます。
 今日のコングレスでございますが、ここは、各国の司法大臣や検事総長などを含む世界じゅうの刑事司法関係者が犯罪防止、刑事司法分野における諸課題を議論いたしまして、成果文書となる政治宣言を採択するという形の会議になっております。まさに犯罪防止、刑事司法分野における国連の取組の中長期的な方針を打ち出すという機能を有しているものと承知しております。
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竹内譲#25
○竹内委員 そこで、五十年ぶりに我が国で、京都で開催されるということで、私も京都が地元でございますので、我が国で、京都で開催されることの意義を改めて確認をしておきたいと思います。
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山内由光#26
○山内政府参考人 先ほど答弁させていただいたとおり、京都コングレスにおきましては、まさに各国の司法大臣や検事総長などを含む刑事司法関係者が集う会議でございます。先ほど申し上げましたように、犯罪防止、刑事司法分野における取組とか国際協力のあり方について議論を行うわけですが、成果文書として、国連の、あるいは加盟国の刑事司法、犯罪防止の分野における取組の中長期的な指針を政治宣言として採択するわけですが、その採択される宣言は、京都宣言という形になろうかと思います。
 日本国としては、ホストとして、政治宣言、これはあくまでも交渉事でございまして、これを取りまとめるという任に任じられておりまして、そこでリーダーシップを発揮していく。そういう意味では、我が国の国際的なプレゼンス、京都の国際的なプレゼンス、この向上につながるというふうに思われます。
 また、我が国、これまでもいろいろな形で刑事司法の実務者を対象とした研修などを実施しておりましたし、京都コングレスの全体テーマはSDGsが掲げられております。そのSDGsの礎となるような法の支配の浸透に向けたいろいろな地道な取組を日本はやってきたわけでございまして、京都コングレスにおきましては、京都という場を通じて、まさに世界じゅうから参加していただく方々にこういった日本のたゆまぬ努力あるいはその成果を認識していただくといういい機会だと思われます。
 また、法の支配の浸透や世界一安全な国の日本、これを京都を通じて体感していただくという意義もあろうかと思います。
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竹内譲#27
○竹内委員 そこで、この京都コングレスでも関心が持たれているというふうに言われておりますが、再犯防止につきまして少し質問したいと思います。
 現在の日本の再入率の実態についてはどうなっておりますでしょうか。
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西
西山卓爾#28
○西山政府参考人 刑務所出所者の二年以内再入率について御紹介いたしますと、最新の数値は平成二十九年出所者についてでございますけれども、一六・九%となってございます。
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竹内譲#29
○竹内委員 そこで、再入率の実態は今お聞きしました。再犯防止といいますか、再入率を低くしていくことが非常に重要なことだと思うんですけれども、やはり、日本独自の制度として、保護司さんとか更生保護制度、こういうものが非常に重要なのではないかなというふうに思っております。
 地域でも、更生保護女性会の皆様も本当に献身的にさまざまな貢献をしていただいておりますし、大変ありがたいことだというふうに思っております。しかし、なかなか現実に、いろいろ伺っておりますと、高齢化や、それからなかなか保護司さんのなり手がないとか、更生保護女性会もそうですけれども、本当に、せっかくの組織を維持していくことがなかなか困難な状況もあるというふうにお見受けしているわけでありまして、そういう意味で、今後、この辺の課題をどういうふうに捉えているか、そしてまた、これをどのように改革をしていくか、その辺のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
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