葉梨康弘の発言 (法務委員会)
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○葉梨委員 そうなんですよね。さきに述べたように懲戒免職であるとか停職というのが想定できない以上、国家公務員法上の懲戒処分である戒告とするか、あるいは監督上の措置である訓告とするか、これによって黒川氏が受け取る退職金の金額というのが変わるものではないんです。何が違いがあるか。結果としての違いというのは、勲章をもらうのが何年おくれるかぐらいかなと、それぐらいしかちょっと私は想定できないんですけれども、事実上の退職金ということでは全然差がないということなんです。
ただ、この処分を決定したプロセスについて、総理とそれから法務大臣の説明が食い違っているという報道があります。すなわち、この処分については、総理は、処分は検事総長が適切に行い、その報告が法務大臣からなされた、私も黒川氏の辞任を了承したと説明していますが、大臣は、内閣とさまざまな協議を行った、最終的に内閣で決定したものを私が検事総長に、こういった処分が相当と申し上げ、検事総長から、訓告処分にするとの知らせを受けたと述べられています。
これは一体誰が処分を決めたんでしょうか。そこら辺の経緯をしっかりと説明をしてください。