森まさこの発言 (法務委員会)

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○森国務大臣 訓告を含む監督上の措置とされた場合には、これらの処分を受けたこと自体により退職手当の支給額は影響を受けないものと承知をしております。
 他方で、黒川氏の場合は、いわゆるかけマージャンを行ったものとして訓告処分に付されており、これは非違行為に当たるものと考えられます。そのため、黒川氏は、国家公務員退職手当法第五条の、その者の非違によることなく退職した者とは認められず、黒川氏には、同条が規定する定年退職等の規定ではなく、同法第三条の自己都合退職の規定が適用されることとなるものであります。これにより、黒川氏の退職手当の額は、同法第五条の定年退職等の規定を適用されて支給される場合より相当額少なくなるものと承知をしております。総理は、その点を捉えて、減額されると発言したものと承知をしております。
 いずれにしても、黒川氏の退職手当は、国家公務員退職手当法の規定に基づき支給されるものでございます。

発言情報

speech_id: 120105206X01120200526_021

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2020-05-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会