黄川田仁志の発言 (法務委員会)
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○黄川田委員 和氣参考人、もう一問だけ、ちょっと質問させてください。
先ほど橋爪参考人のお話の中で、一般的な、包括的な処罰規則というものは好ましくないということで、こういう個別具体的に類型化する方法がいいのではないか、いいのだというお話がありました。しかしながら、包括的に表現してあれば、何か予想がつかないときに、何か起こったときに、解釈とか運用の面で融通がきく場合もあるかと思います。東名高速道路の事件においても、非常に類型化して一つ一つはっきりしているものがあるということで、速度ゼロ、停止した場合にはなかなか適用にならないという判断になっていたと思います。
そういうことになると、この類型に入っていないものは、今後何か起きたときに法律で罰せられないということになると思います。そういった場合は、被害者の方が、何でこんな危険な運転をしているのに、ここの法律に書いていないから適用ができませんということになると思いますが、その辺、なかなかお話しするのは難しいと思いますが、そういう点ではどういうふうに思われていますでしょうか。