法務委員会
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会
会議録情報#0
令和二年五月二十七日(水曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
理事 鬼木 誠君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
秋本 真利君 井出 庸生君
井野 俊郎君 上野 宏史君
奥野 信亮君 門山 宏哲君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 茂樹君
高木 啓君 出畑 実君
中曽根康隆君 藤井比早之君
古川 康君 宮崎 政久君
山下 貴司君 吉川 赳君
和田 義明君 逢坂 誠二君
黒岩 宇洋君 日吉 雄太君
松田 功君 松平 浩一君
山尾志桜里君 山川百合子君
竹内 譲君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
内閣官房副長官 西村 明宏君
法務副大臣 義家 弘介君
総務大臣政務官 木村 弥生君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 竹村 晃一君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 菊池 浩君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官) 太田 雄彦君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 江坂 行弘君
参考人
(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 橋爪 隆君
参考人
(公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長)
(公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事) 和氣みち子君
参考人
(弁護士)
(公認不正検査士) 久保有希子君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
門山 宏哲君 秋本 真利君
黄川田仁志君 上野 宏史君
古川 康君 高木 啓君
松田 功君 黒岩 宇洋君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 門山 宏哲君
上野 宏史君 黄川田仁志君
高木 啓君 古川 康君
黒岩 宇洋君 松田 功君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 松島みどり君
理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君
理事 鬼木 誠君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君
理事 階 猛君 理事 浜地 雅一君
秋本 真利君 井出 庸生君
井野 俊郎君 上野 宏史君
奥野 信亮君 門山 宏哲君
神田 裕君 黄川田仁志君
国光あやの君 小林 茂樹君
高木 啓君 出畑 実君
中曽根康隆君 藤井比早之君
古川 康君 宮崎 政久君
山下 貴司君 吉川 赳君
和田 義明君 逢坂 誠二君
黒岩 宇洋君 日吉 雄太君
松田 功君 松平 浩一君
山尾志桜里君 山川百合子君
竹内 譲君 藤野 保史君
串田 誠一君 高井 崇志君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
内閣官房副長官 西村 明宏君
法務副大臣 義家 弘介君
総務大臣政務官 木村 弥生君
法務大臣政務官 宮崎 政久君
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 高田 陽介君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 竹村 晃一君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 西山 卓爾君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 菊池 浩君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
政府参考人
(国税庁課税部長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 田中 誠二君
政府参考人
(中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官) 太田 雄彦君
政府参考人
(国土交通省自動車局次長) 江坂 行弘君
参考人
(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 橋爪 隆君
参考人
(公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長)
(公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事) 和氣みち子君
参考人
(弁護士)
(公認不正検査士) 久保有希子君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
門山 宏哲君 秋本 真利君
黄川田仁志君 上野 宏史君
古川 康君 高木 啓君
松田 功君 黒岩 宇洋君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 門山 宏哲君
上野 宏史君 黄川田仁志君
高木 啓君 古川 康君
黒岩 宇洋君 松田 功君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
――――◇―――――
松
松島みどり#1
○松島委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆さん、公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長・公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事和氣みち子さん及び弁護士・公認不正検査士久保有希子さん、以上三名の方々に御出席をいただいております。
この際、参考人の皆さんに委員会を代表して一言御挨拶申し上げます。
本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。よろしくお願いします。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、橋爪参考人、和氣参考人、久保参考人の順に、それぞれ十五分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。
なお、発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。また、参考人の方から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。
それでは、まず橋爪参考人にお願いいたします。
この発言だけを見る →内閣提出、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆さん、公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長・公益社団法人全国被害者支援ネットワーク理事和氣みち子さん及び弁護士・公認不正検査士久保有希子さん、以上三名の方々に御出席をいただいております。
この際、参考人の皆さんに委員会を代表して一言御挨拶申し上げます。
本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。よろしくお願いします。
次に、議事の順序について申し上げます。
まず、橋爪参考人、和氣参考人、久保参考人の順に、それぞれ十五分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。
なお、発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。また、参考人の方から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。
それでは、まず橋爪参考人にお願いいたします。
橋
橋爪隆#2
○橋爪参考人 ただいま御紹介にあずかりました東京大学の橋爪と申します。専門分野は刑法でございます。
本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じております。
私は、法制審議会の刑事法部会の委員として、本件の法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、刑事法部会の議論を踏まえながら、刑法の研究者としての観点から、改正法案の内容に関しまして若干の意見を申し上げたいと存じます。
A4判で二枚の資料をお配りしているかと存じます。それに即して進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
先に結論から申し上げますと、今回の危険運転致死傷罪の改正法案は、危険運転に対する有効な方策として正当な方向にあり、賛成したいと考えております。
まず、議論の前提といたしまして、危険運転致死傷罪の基本的な構造について確認しておきたいと存じます。
配付資料の一をごらんください。
例えば、飲酒酩酊による運転行為、制御困難な高速度による暴走運転など一定の危険な運転行為には、故意の暴行行為や傷害行為と同程度の生命身体に対する危険性を認めることができます。したがって、これら生命身体に対する危険性の高い危険運転行為から被害者の方の死傷結果が発生した場合、すなわち危険運転行為と因果関係を有して死傷結果が発生した場合には、傷害罪、傷害致死罪と同様に処罰することが正当化できます。これが危険運転致死傷罪の基本的な構造でございます。
そして、このような前提からは、本罪の実行行為である危険運転行為には、生命身体に対する高度の危険性を有する運転行為と言えるかという観点から、個別具体的に吟味する必要が生じてまいります。
まさに今回の改正法案、このような観点から、最近の社会情勢を踏まえ、新たに問題となった生命身体に対する危険性の高い運転行為を本罪の実行行為として追加しようとするものでございます。
これを踏まえて、改正法案の内容につきまして個別に意見を申し述べます。
まずは、改正法の第五号の類型でございます。
第五号の類型は、加害車両が被害車両に急接近する危険運転行為、すなわち、あおり運転を想定した犯罪類型です。
あおり運転が危険運転と評価されるのは、それは、車同士あるいは車と人が、条文の文言で申しますと、重大な交通の危険を生じさせる速度で接近する点において、生命身体に対する高度の危険性を肯定できることを根拠としております。まさに現行法の第四号の類型は、このような発想から、加害車両が危険な速度で被害車両に急接近する行為を危険運転の実行行為と評価し、これによって死傷事故が発生した場合を処罰しております。
もっとも、改めて考えますに、生命身体に対する危険性が発生するのは、加害車両が危険なスピードを出して急接近してくる場合だけではありません。加害車両がスピードを出しておらず、停止、徐行する場合であっても、その後部を走行する被害車両の方が一定のスピードで急接近してくる場合には、やはり車同士が急接近する可能性が高く、それゆえ死傷事故が発生する危険性は同様に高いと言えます。単純に申し上げますと、二台の車のうちいずれか一方が一定のスピードを出していれば、車の接近には重大な危険性が伴うわけでございます。
そして、既に申し上げましたように、現行法の四号は加害車両が危険な速度で走行することを要件としておりますので、加害車両が停止、徐行運転を行い、それによって急接近を招く行為は、現行法四号の速度要件を満たさず、現行法では危険運転として処罰できません。ここにおいては、現行法の処罰範囲に不十分な点があったことは否定できないと思われます。そして、この穴を埋めるために、改正法第五号の新設が必要と考えております。
すなわち、改正法第五号は、後行の被害車両の接近が見込まれ得る状況において、加害車両が停止、徐行を行うことによって、被害車両が加害車両に衝突して生じた死傷事故、あるいは、被害車両が急停車に至った後、さらに第三車両と衝突して生じた死傷事故等について適用することを想定した規定であり、現行法の第四号の規定を補充する機能を有するものでございます。
続きまして、改正法第六号の類型につきまして意見を申し上げます。
第六号の類型は、高速道路という環境の固有の危険性に着目した規定でございます。
すなわち、高速道路においては自動車は停止したり徐行運転することが極めてまれであり、一般的には想定が困難であると言えます。だからこそ、自動車は高速度で運転ができるわけです。したがって、このような想定に反して急に自動車が停止、徐行した場合、回避措置を講じて安全を確保することは極めて困難と言えます。このように、高速道路においてみずからが停止、徐行を行い、それによって被害車両を停止、徐行させる行為は、当該高速道路の交通に対して高度の危険性をもたらす行為であり、これを危険運転の実行行為として評価することができます。
すなわち、加害車両が停止、徐行することで被害車両に停止、徐行を強いることは、他の運転者にとっては想定困難な事態であり、対応が困難な危険を招く行為と言えますので、このような状況下で被害車両と第三車両の衝突等によって人が死傷した場合には、これを危険運転致死傷罪として処罰する必要性があると考えます。改正法第六号はまさにこのような趣旨を踏まえた規定であり、正当な法改正として賛成したいと存じます。
以上の評価を踏まえて、幾つかの問題につきまして若干のコメントを申し上げます。
二枚目でございます。
まずは、現行法第四号及び改正法五号、六号の関係でございます。
恐らく先生方は、この改正案をごらんになって、現行法の四号、改正法の五号、六号には共通する側面が多く、適用範囲にも大幅な重複があるとお感じかもしれません。しかし、これらの規定は全て別の観点から危険性を根拠づけるものと言えます。
すなわち、現行法四号及び改正法五号は、加害車両と被害車両の急接近に伴う死傷の危険が現実化したことを処罰根拠とする犯罪類型ですが、そのうち、現行法四号が加害車両の危険な速度に基づく生命身体の危険をカバーするのに対して、改正法五号は、被害車両のスピードを利用した危険に着目する点において相違します。さらに、改正法六号は、高速道路上で被害車両の停止、徐行を行わせることに基づく道路交通の危険、すなわち停止、徐行状態の被害車両を手段として利用した危険の創出を処罰の根拠としております。
このように、現行法四号、改正法五号、六号は、全て別の観点から生命身体の危険性を根拠づけているため、これを別々に規定することは必要かつ合理的な判断であると言えます。
もちろん、事案によっては、一つの危険運転行為が複数の類型に同時に該当する場合があり得ますが、こういった事態は現行法でも生じ得ます。この場合には、検察官が適切な類型を選択して、公訴提起すれば足りると考えております。
第二に、近時、東名高速道路で発生した悪質なあおり運転との関係でございます。
先生方御案内のとおり、東名高速道路の事件に関して、東京高裁は、本件行為が現行法第四号の類型に該当し、現行法においても危険運転を構成する旨の判断を示しております。このことから、本件事件は現行法においても解決が可能であり、あえて法改正は必要ないという印象をお持ちかもしれません。
しかしながら、東名高速の事件を具体的に確認しますと、資料で申し上げますが、まず、1加害車両が危険な速度で被害車両の直前に進入し、その後、2加害車両の直前で停止をしたことから、3被害車両がやむなく停車し、その後、4第三車両との衝突によって死亡結果が発生したという事件でございます。
東京高裁は、このうち1の行為を四号に該当する実行行為と認定した上で、2、3を因果経過と評価した上で、本罪の成立を肯定したわけです。
刑法における因果関係は、実行行為の危険性が実現する過程として評価できるかという観点から事案ごとに個別に判断されますので、本件のように複数の行為が介在、競合する事例については、まさに事案ごとの判断でございますので、常に因果関係が肯定できるわけではありません。また、そもそも本件は、1の行為が先行しているからこそ、辛うじて現行法で対応が可能であったにすぎず、もし1の行為がなければ、実は現行法では危険運転として構成することが困難な事件でありました。
これに対して、今回の改正法案は、本件と類似の事件について、1の行為がなくても危険運転での処罰を可能とするものでございます。
すなわち、改正法五号は、2の行為を実行行為とした上で、その際に被害車両が一定の速度で走行することを要件として罰するものです。また、改正法六号は、高速道路における2の行為によって被害者の3を招く行為を、被害車両のスピードを問わず処罰対象とするものです。
このように、改正法五号、六号は、別の角度から、あおり運転の処罰範囲を適切に整備、拡充する趣旨の規定であり、今後の実務においても重要な意義があると考えます。
最後になりますが、危険運転致死傷罪の改正のあり方について一言意見を申し上げます。
危険運転致死傷罪は、平成十三年の刑法改正によって新設された規定でございますが、その後、平成二十五年の改正によって行為類型が大幅に追加され、さらに、今回の改正によって新たに二つの類型の追加が検討されております。このように、社会情勢等に鑑みて複数回の法改正が行われ、その都度、新しい類型が追加されているわけです。
先生方におかれては、それであれば、現行法のように個別の類型を列挙する形式ではなく、むしろ一般的に、生命身体に対する危険性が高い運転行為を危険運転として処罰するというふうな一般的、包括的な処罰規定を置くべきではないかという御意見もあるかもしれません。しかし、私は、このような一般的、包括的な規定ぶりは好ましくないと考えております。
もし、現行法と違い、今申しましたように一般的な処罰規定が置かれた場合、危険運転の成立を肯定するためには、当該運転行為の危険性が高いことを具体的に証明する必要がありますが、いかなる事情から危険性を認定すべきかの判断基準が条文上明らかではないため、危険運転致死傷罪の実務上の適用が極めて困難になることが懸念されます。こういった意味においては、今後もまた社会の変化によって法改正の必要が生ずるかもしれませんが、現行法のように、生命身体に危険性が高い運転行為を具体的に、かつ個別に類型化する方法の方が立法論としてもすぐれていると考えます。
私の見解は以上でございます。ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じております。
私は、法制審議会の刑事法部会の委員として、本件の法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、刑事法部会の議論を踏まえながら、刑法の研究者としての観点から、改正法案の内容に関しまして若干の意見を申し上げたいと存じます。
A4判で二枚の資料をお配りしているかと存じます。それに即して進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
先に結論から申し上げますと、今回の危険運転致死傷罪の改正法案は、危険運転に対する有効な方策として正当な方向にあり、賛成したいと考えております。
まず、議論の前提といたしまして、危険運転致死傷罪の基本的な構造について確認しておきたいと存じます。
配付資料の一をごらんください。
例えば、飲酒酩酊による運転行為、制御困難な高速度による暴走運転など一定の危険な運転行為には、故意の暴行行為や傷害行為と同程度の生命身体に対する危険性を認めることができます。したがって、これら生命身体に対する危険性の高い危険運転行為から被害者の方の死傷結果が発生した場合、すなわち危険運転行為と因果関係を有して死傷結果が発生した場合には、傷害罪、傷害致死罪と同様に処罰することが正当化できます。これが危険運転致死傷罪の基本的な構造でございます。
そして、このような前提からは、本罪の実行行為である危険運転行為には、生命身体に対する高度の危険性を有する運転行為と言えるかという観点から、個別具体的に吟味する必要が生じてまいります。
まさに今回の改正法案、このような観点から、最近の社会情勢を踏まえ、新たに問題となった生命身体に対する危険性の高い運転行為を本罪の実行行為として追加しようとするものでございます。
これを踏まえて、改正法案の内容につきまして個別に意見を申し述べます。
まずは、改正法の第五号の類型でございます。
第五号の類型は、加害車両が被害車両に急接近する危険運転行為、すなわち、あおり運転を想定した犯罪類型です。
あおり運転が危険運転と評価されるのは、それは、車同士あるいは車と人が、条文の文言で申しますと、重大な交通の危険を生じさせる速度で接近する点において、生命身体に対する高度の危険性を肯定できることを根拠としております。まさに現行法の第四号の類型は、このような発想から、加害車両が危険な速度で被害車両に急接近する行為を危険運転の実行行為と評価し、これによって死傷事故が発生した場合を処罰しております。
もっとも、改めて考えますに、生命身体に対する危険性が発生するのは、加害車両が危険なスピードを出して急接近してくる場合だけではありません。加害車両がスピードを出しておらず、停止、徐行する場合であっても、その後部を走行する被害車両の方が一定のスピードで急接近してくる場合には、やはり車同士が急接近する可能性が高く、それゆえ死傷事故が発生する危険性は同様に高いと言えます。単純に申し上げますと、二台の車のうちいずれか一方が一定のスピードを出していれば、車の接近には重大な危険性が伴うわけでございます。
そして、既に申し上げましたように、現行法の四号は加害車両が危険な速度で走行することを要件としておりますので、加害車両が停止、徐行運転を行い、それによって急接近を招く行為は、現行法四号の速度要件を満たさず、現行法では危険運転として処罰できません。ここにおいては、現行法の処罰範囲に不十分な点があったことは否定できないと思われます。そして、この穴を埋めるために、改正法第五号の新設が必要と考えております。
すなわち、改正法第五号は、後行の被害車両の接近が見込まれ得る状況において、加害車両が停止、徐行を行うことによって、被害車両が加害車両に衝突して生じた死傷事故、あるいは、被害車両が急停車に至った後、さらに第三車両と衝突して生じた死傷事故等について適用することを想定した規定であり、現行法の第四号の規定を補充する機能を有するものでございます。
続きまして、改正法第六号の類型につきまして意見を申し上げます。
第六号の類型は、高速道路という環境の固有の危険性に着目した規定でございます。
すなわち、高速道路においては自動車は停止したり徐行運転することが極めてまれであり、一般的には想定が困難であると言えます。だからこそ、自動車は高速度で運転ができるわけです。したがって、このような想定に反して急に自動車が停止、徐行した場合、回避措置を講じて安全を確保することは極めて困難と言えます。このように、高速道路においてみずからが停止、徐行を行い、それによって被害車両を停止、徐行させる行為は、当該高速道路の交通に対して高度の危険性をもたらす行為であり、これを危険運転の実行行為として評価することができます。
すなわち、加害車両が停止、徐行することで被害車両に停止、徐行を強いることは、他の運転者にとっては想定困難な事態であり、対応が困難な危険を招く行為と言えますので、このような状況下で被害車両と第三車両の衝突等によって人が死傷した場合には、これを危険運転致死傷罪として処罰する必要性があると考えます。改正法第六号はまさにこのような趣旨を踏まえた規定であり、正当な法改正として賛成したいと存じます。
以上の評価を踏まえて、幾つかの問題につきまして若干のコメントを申し上げます。
二枚目でございます。
まずは、現行法第四号及び改正法五号、六号の関係でございます。
恐らく先生方は、この改正案をごらんになって、現行法の四号、改正法の五号、六号には共通する側面が多く、適用範囲にも大幅な重複があるとお感じかもしれません。しかし、これらの規定は全て別の観点から危険性を根拠づけるものと言えます。
すなわち、現行法四号及び改正法五号は、加害車両と被害車両の急接近に伴う死傷の危険が現実化したことを処罰根拠とする犯罪類型ですが、そのうち、現行法四号が加害車両の危険な速度に基づく生命身体の危険をカバーするのに対して、改正法五号は、被害車両のスピードを利用した危険に着目する点において相違します。さらに、改正法六号は、高速道路上で被害車両の停止、徐行を行わせることに基づく道路交通の危険、すなわち停止、徐行状態の被害車両を手段として利用した危険の創出を処罰の根拠としております。
このように、現行法四号、改正法五号、六号は、全て別の観点から生命身体の危険性を根拠づけているため、これを別々に規定することは必要かつ合理的な判断であると言えます。
もちろん、事案によっては、一つの危険運転行為が複数の類型に同時に該当する場合があり得ますが、こういった事態は現行法でも生じ得ます。この場合には、検察官が適切な類型を選択して、公訴提起すれば足りると考えております。
第二に、近時、東名高速道路で発生した悪質なあおり運転との関係でございます。
先生方御案内のとおり、東名高速道路の事件に関して、東京高裁は、本件行為が現行法第四号の類型に該当し、現行法においても危険運転を構成する旨の判断を示しております。このことから、本件事件は現行法においても解決が可能であり、あえて法改正は必要ないという印象をお持ちかもしれません。
しかしながら、東名高速の事件を具体的に確認しますと、資料で申し上げますが、まず、1加害車両が危険な速度で被害車両の直前に進入し、その後、2加害車両の直前で停止をしたことから、3被害車両がやむなく停車し、その後、4第三車両との衝突によって死亡結果が発生したという事件でございます。
東京高裁は、このうち1の行為を四号に該当する実行行為と認定した上で、2、3を因果経過と評価した上で、本罪の成立を肯定したわけです。
刑法における因果関係は、実行行為の危険性が実現する過程として評価できるかという観点から事案ごとに個別に判断されますので、本件のように複数の行為が介在、競合する事例については、まさに事案ごとの判断でございますので、常に因果関係が肯定できるわけではありません。また、そもそも本件は、1の行為が先行しているからこそ、辛うじて現行法で対応が可能であったにすぎず、もし1の行為がなければ、実は現行法では危険運転として構成することが困難な事件でありました。
これに対して、今回の改正法案は、本件と類似の事件について、1の行為がなくても危険運転での処罰を可能とするものでございます。
すなわち、改正法五号は、2の行為を実行行為とした上で、その際に被害車両が一定の速度で走行することを要件として罰するものです。また、改正法六号は、高速道路における2の行為によって被害者の3を招く行為を、被害車両のスピードを問わず処罰対象とするものです。
このように、改正法五号、六号は、別の角度から、あおり運転の処罰範囲を適切に整備、拡充する趣旨の規定であり、今後の実務においても重要な意義があると考えます。
最後になりますが、危険運転致死傷罪の改正のあり方について一言意見を申し上げます。
危険運転致死傷罪は、平成十三年の刑法改正によって新設された規定でございますが、その後、平成二十五年の改正によって行為類型が大幅に追加され、さらに、今回の改正によって新たに二つの類型の追加が検討されております。このように、社会情勢等に鑑みて複数回の法改正が行われ、その都度、新しい類型が追加されているわけです。
先生方におかれては、それであれば、現行法のように個別の類型を列挙する形式ではなく、むしろ一般的に、生命身体に対する危険性が高い運転行為を危険運転として処罰するというふうな一般的、包括的な処罰規定を置くべきではないかという御意見もあるかもしれません。しかし、私は、このような一般的、包括的な規定ぶりは好ましくないと考えております。
もし、現行法と違い、今申しましたように一般的な処罰規定が置かれた場合、危険運転の成立を肯定するためには、当該運転行為の危険性が高いことを具体的に証明する必要がありますが、いかなる事情から危険性を認定すべきかの判断基準が条文上明らかではないため、危険運転致死傷罪の実務上の適用が極めて困難になることが懸念されます。こういった意味においては、今後もまた社会の変化によって法改正の必要が生ずるかもしれませんが、現行法のように、生命身体に危険性が高い運転行為を具体的に、かつ個別に類型化する方法の方が立法論としてもすぐれていると考えます。
私の見解は以上でございます。ありがとうございました。拍手
松
和
和氣みち子#4
○和氣参考人 ただいま御紹介いただきました和氣みち子でございます。
私は、二〇〇〇年七月三十一日に、娘の由佳、十九歳と八カ月の大切な命を悪質交通事犯で奪われた犯罪被害者です。被害後、犯罪被害者として日本の社会で生きていく中で、かなりのリスクを抱えながら生活をしなければなりませんでしたし、二次的被害を受けてしまった経験から、犯罪被害者には支援が必要であると強く感じましたので、現在は、公益社団法人被害者支援センターとちぎの事務局長として被害者支援活動をさせていただいております。また、公益社団法人全国被害者ネットワークの理事としても活動しております。
本日は、このような機会をいただき、大変ありがたく思っております。私は、今回のテーマである危険運転、あおり運転の当事者ではございませんが、私と同じような心情ではないかと思いまして代弁をさせていただきたいと思います。
本日は、時間に限りがありますので、全国被害者ネットワークのパンフレット、当センターのリーフレット、冊子、手記などをお手元に配付させていただきましたので、被害者支援の重要性についても御参考にしていただきたいと思います。
まず初めに、私が犯罪被害者となってからの心情、現状をお伝えしたいと思いますので、あおり運転の被害者の方に置きかえて受けとめていただきたいと思います。まず、私の心情、現状をお伝えしたいと思います。
行ってきます、私たち家族が最後に聞いた娘、由佳の声でした。あれから二十年が間もなく七月三十一日でたちますが、ただいまという声はもう二度と聞くことができません。とてもつらいことですが、葛藤しながら生きています。
平成十二年、二〇〇〇年七月三十一日、真夏の非常に暑い日でした。午後七時ごろ、病院での老人介護の仕事を終え、家族の待つ自宅に帰宅途中、栃木県さくら市蒲須坂の国道四号線で、泥酔した飲酒、居眠り運転の大型トラックに正面衝突され、命を奪われました。人生の希望に燃えていた、わずか十九歳と八カ月でした。私たちの手元で生活をした期間よりも、由佳が亡くなってからの方が長い年月が過ぎようとしています。とても複雑な思いです。
あの悪夢のような日から生活は一変し、家庭もばらばらになり、私は魂が抜けた状態が続き、食事も喉を通らず、会社の仕事も手につかなくなり、由佳が傷だらけで横たわる姿を思い出すと体が固まり、動かなくなるPTSDにも悩まされました。毎年来る命日の一カ月前ぐらいになると、あの日に戻され、心身ともに不安定になります。
皆様にわかっていただきたいことは、犯罪被害者になると犯罪被害者をやめることができません。やめることができたらどんなに幸せかと思います。
加害者は、仕事中に立ち寄った栃木県西那須野町のドライブインで、別のトラックで来ていた同僚とビール大瓶を四本ずつ飲み干し、五分ほど仮眠しただけで、百五十キロも離れた千葉県にある運送会社に戻るために運転を始めました。十八キロ以上も公道を蛇行運転で走り続け、同僚が、危ないからとまれ、とまれと携帯電話で警告しましたが、大丈夫、大丈夫と意に介さず走り続けました。そのうち仮眠状態に陥り、ガードレールに車体をぶつけて目が覚め、慌ててハンドルを右に切ったために、対向車線を走ってきた由佳と車をめちゃくちゃに潰し、民家に突っ込んでようやくとまりました。
大型トラックを鉄の塊の凶器にかえ、公道を走る行為は、無差別殺人同等だと思います。しかし、業務上過失致死、道路交通法違反、酒酔い運転の罪で起訴されましたが、求刑は、たった業務上過失致死三年半でした。判決も、業務上過失致死三年半でした。その当時の法律は、どんなに危険な運転でも業務上過失でしか裁かれなかった時代でした。裁判長は未必の殺意と断言しましたが、命の重みを全く反映していませんでした。
娘は、老人介護の仕事を熱心にこなし、彼との将来の夢に向かって一生懸命生きていました。私たちも将来を楽しみにしていました。そんな夢を奪った悪質きわまりない行為は、決して許すことはできません。こんなつらい思い、誰にもさせたくはないです。私たちと同じ思いをする被害者を出さないためにも飲酒運転根絶を訴えることが娘からのメッセージではないか、このメッセージをずっと伝え続けることが供養だと思い、活動を始めました。
ちょうどそのころ、全国の同じ痛みを持つ被害者たちが、命の重みを反映していない法律の改正を求めて署名活動を展開していました。私も参加させていただき、歴代の法務大臣に署名簿を手渡した結果、とうとい命の犠牲のもと、刑法に危険運転致死傷罪が平成十三年十一月に新設されました。現在、現行法の平成二十五年自動車運転致死傷行為処罰法第二条です。
その後、危険運転致死傷罪を逃れようとする救護義務違反、ひき逃げがふえました。また十年をかけて全国で署名活動をし、法務大臣に九回手渡しした結果、自動車運転致死傷行為処罰法第四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の新設につなげました。
これらの活動に参加したことで、私自身、達成感が得られ、被害回復につながりました。
現在大きな問題となっている平成二十九年六月に神奈川県東名高速道路上で発生したあおり運転、妨害運転による死傷事案についてですが、今回の改正内容は、妨害目的で相手の車の前で急減速したり停止したり、あおり運転をした結果、死傷させた場合も、危険運転致死傷罪の対象にするものです。
東名高速道路での危険運転致死傷事件では、相手の車の前に停止することが危険運転なのかと、法律解釈をめぐって裁判が長くかかっている。一審でやっと有罪になったのに、二審でも法律解釈をめぐって手続に問題があったとして差戻しになった事案です。
また、私が被害者支援センターとちぎで支援を行った事案の中に、平成二十八年に起こりました危険運転致死傷罪の事件でも、一審判決が二審で破棄され、差し戻されたことがありました。裁判がなかなか決着しないことで、犯罪被害者にとっては長くつらい状況が続くことになります。さらに、被害回復もおくれてしまいます。東名高速道路の事件でも、高速道路で前にとまって相手の車を停車させること自体、どう考えても危険なのに、法律の要件に当たるかどうかの解釈の問題でいつまでも裁判の決着がつかず、加害者が服役しないということは、耐えがたいことだと思います。
こんなことがないように、立法府の国会議員の先生方には、裁判所の解釈に任せておくのではなく、ぜひ、はっきりとした条文に書いて、誰が見ても危険運転だとわかるよう法律改正を実現していただきたいと思っております。
本改正は、私自身、被害者、それから被害者支援の立場として歓迎するものです。迅速な対応をしてもらえたものと認識しております。
被害者遺族、被害者支援の立場から望むことは、今回の改正により悪質、危険な運転行為に対する厳罰化が進めば、警鐘となり、抑止力につながります。コロナ禍のもとではありますが、今般の法整備がおくれれば、意図的な妨害運転があっても危険運転致死傷罪で処罰されないという事態が生じかねません。そのような事態が生じないよう、被害者と遺族のためにも、理不尽に命が奪われたり傷害を受けることがないよう、一日も早い施行を望んでおります。
加害者が生まれなければ、犯罪被害者は生まれません。最大の被害者支援は、犯罪被害者を生まないことです。
施行後は、要件の認定が不確かにならないようにドライブレコーダーを積極的に活用するなど、各ドライバーも自分の身を守るために設置し、証拠を残すよう対応し、捜査を充実してもらい、改正法の積極的な適用をお願いしたいと思います。国民が安全で安心な社会で生活できるよう期待しております。
最後に、あおり運転で被害を受け、大切な命を奪われた御遺族様、御家族様に対しまして、御冥福をお祈りいたします。
以上で私からの参考意見は終了とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →私は、二〇〇〇年七月三十一日に、娘の由佳、十九歳と八カ月の大切な命を悪質交通事犯で奪われた犯罪被害者です。被害後、犯罪被害者として日本の社会で生きていく中で、かなりのリスクを抱えながら生活をしなければなりませんでしたし、二次的被害を受けてしまった経験から、犯罪被害者には支援が必要であると強く感じましたので、現在は、公益社団法人被害者支援センターとちぎの事務局長として被害者支援活動をさせていただいております。また、公益社団法人全国被害者ネットワークの理事としても活動しております。
本日は、このような機会をいただき、大変ありがたく思っております。私は、今回のテーマである危険運転、あおり運転の当事者ではございませんが、私と同じような心情ではないかと思いまして代弁をさせていただきたいと思います。
本日は、時間に限りがありますので、全国被害者ネットワークのパンフレット、当センターのリーフレット、冊子、手記などをお手元に配付させていただきましたので、被害者支援の重要性についても御参考にしていただきたいと思います。
まず初めに、私が犯罪被害者となってからの心情、現状をお伝えしたいと思いますので、あおり運転の被害者の方に置きかえて受けとめていただきたいと思います。まず、私の心情、現状をお伝えしたいと思います。
行ってきます、私たち家族が最後に聞いた娘、由佳の声でした。あれから二十年が間もなく七月三十一日でたちますが、ただいまという声はもう二度と聞くことができません。とてもつらいことですが、葛藤しながら生きています。
平成十二年、二〇〇〇年七月三十一日、真夏の非常に暑い日でした。午後七時ごろ、病院での老人介護の仕事を終え、家族の待つ自宅に帰宅途中、栃木県さくら市蒲須坂の国道四号線で、泥酔した飲酒、居眠り運転の大型トラックに正面衝突され、命を奪われました。人生の希望に燃えていた、わずか十九歳と八カ月でした。私たちの手元で生活をした期間よりも、由佳が亡くなってからの方が長い年月が過ぎようとしています。とても複雑な思いです。
あの悪夢のような日から生活は一変し、家庭もばらばらになり、私は魂が抜けた状態が続き、食事も喉を通らず、会社の仕事も手につかなくなり、由佳が傷だらけで横たわる姿を思い出すと体が固まり、動かなくなるPTSDにも悩まされました。毎年来る命日の一カ月前ぐらいになると、あの日に戻され、心身ともに不安定になります。
皆様にわかっていただきたいことは、犯罪被害者になると犯罪被害者をやめることができません。やめることができたらどんなに幸せかと思います。
加害者は、仕事中に立ち寄った栃木県西那須野町のドライブインで、別のトラックで来ていた同僚とビール大瓶を四本ずつ飲み干し、五分ほど仮眠しただけで、百五十キロも離れた千葉県にある運送会社に戻るために運転を始めました。十八キロ以上も公道を蛇行運転で走り続け、同僚が、危ないからとまれ、とまれと携帯電話で警告しましたが、大丈夫、大丈夫と意に介さず走り続けました。そのうち仮眠状態に陥り、ガードレールに車体をぶつけて目が覚め、慌ててハンドルを右に切ったために、対向車線を走ってきた由佳と車をめちゃくちゃに潰し、民家に突っ込んでようやくとまりました。
大型トラックを鉄の塊の凶器にかえ、公道を走る行為は、無差別殺人同等だと思います。しかし、業務上過失致死、道路交通法違反、酒酔い運転の罪で起訴されましたが、求刑は、たった業務上過失致死三年半でした。判決も、業務上過失致死三年半でした。その当時の法律は、どんなに危険な運転でも業務上過失でしか裁かれなかった時代でした。裁判長は未必の殺意と断言しましたが、命の重みを全く反映していませんでした。
娘は、老人介護の仕事を熱心にこなし、彼との将来の夢に向かって一生懸命生きていました。私たちも将来を楽しみにしていました。そんな夢を奪った悪質きわまりない行為は、決して許すことはできません。こんなつらい思い、誰にもさせたくはないです。私たちと同じ思いをする被害者を出さないためにも飲酒運転根絶を訴えることが娘からのメッセージではないか、このメッセージをずっと伝え続けることが供養だと思い、活動を始めました。
ちょうどそのころ、全国の同じ痛みを持つ被害者たちが、命の重みを反映していない法律の改正を求めて署名活動を展開していました。私も参加させていただき、歴代の法務大臣に署名簿を手渡した結果、とうとい命の犠牲のもと、刑法に危険運転致死傷罪が平成十三年十一月に新設されました。現在、現行法の平成二十五年自動車運転致死傷行為処罰法第二条です。
その後、危険運転致死傷罪を逃れようとする救護義務違反、ひき逃げがふえました。また十年をかけて全国で署名活動をし、法務大臣に九回手渡しした結果、自動車運転致死傷行為処罰法第四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の新設につなげました。
これらの活動に参加したことで、私自身、達成感が得られ、被害回復につながりました。
現在大きな問題となっている平成二十九年六月に神奈川県東名高速道路上で発生したあおり運転、妨害運転による死傷事案についてですが、今回の改正内容は、妨害目的で相手の車の前で急減速したり停止したり、あおり運転をした結果、死傷させた場合も、危険運転致死傷罪の対象にするものです。
東名高速道路での危険運転致死傷事件では、相手の車の前に停止することが危険運転なのかと、法律解釈をめぐって裁判が長くかかっている。一審でやっと有罪になったのに、二審でも法律解釈をめぐって手続に問題があったとして差戻しになった事案です。
また、私が被害者支援センターとちぎで支援を行った事案の中に、平成二十八年に起こりました危険運転致死傷罪の事件でも、一審判決が二審で破棄され、差し戻されたことがありました。裁判がなかなか決着しないことで、犯罪被害者にとっては長くつらい状況が続くことになります。さらに、被害回復もおくれてしまいます。東名高速道路の事件でも、高速道路で前にとまって相手の車を停車させること自体、どう考えても危険なのに、法律の要件に当たるかどうかの解釈の問題でいつまでも裁判の決着がつかず、加害者が服役しないということは、耐えがたいことだと思います。
こんなことがないように、立法府の国会議員の先生方には、裁判所の解釈に任せておくのではなく、ぜひ、はっきりとした条文に書いて、誰が見ても危険運転だとわかるよう法律改正を実現していただきたいと思っております。
本改正は、私自身、被害者、それから被害者支援の立場として歓迎するものです。迅速な対応をしてもらえたものと認識しております。
被害者遺族、被害者支援の立場から望むことは、今回の改正により悪質、危険な運転行為に対する厳罰化が進めば、警鐘となり、抑止力につながります。コロナ禍のもとではありますが、今般の法整備がおくれれば、意図的な妨害運転があっても危険運転致死傷罪で処罰されないという事態が生じかねません。そのような事態が生じないよう、被害者と遺族のためにも、理不尽に命が奪われたり傷害を受けることがないよう、一日も早い施行を望んでおります。
加害者が生まれなければ、犯罪被害者は生まれません。最大の被害者支援は、犯罪被害者を生まないことです。
施行後は、要件の認定が不確かにならないようにドライブレコーダーを積極的に活用するなど、各ドライバーも自分の身を守るために設置し、証拠を残すよう対応し、捜査を充実してもらい、改正法の積極的な適用をお願いしたいと思います。国民が安全で安心な社会で生活できるよう期待しております。
最後に、あおり運転で被害を受け、大切な命を奪われた御遺族様、御家族様に対しまして、御冥福をお祈りいたします。
以上で私からの参考意見は終了とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
松
久
久保有希子#6
○久保参考人 弁護士の久保有希子と申します。
本日は、このような機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
私は、ふだんの業務として刑事事件に注力しておりますので、そのような経験に基づき、本日は個人的な意見を申し上げたいと思います。日本弁護士連合会では刑事事件の関連の委員会にも所属しておりますが、本日私が申し上げることは会としての意見ではございません。
私が本日最も申し上げたいことは、処罰範囲を拡大し過ぎないようにしていただきたいということです。これに関連して、三点、これから申し上げたいと思います。
一点目は、条文化をするということの意義について、二点目として、今回の法案は表現が難しい部分があるということについて、そして三点目に、検察官の裁量により決まる、そういう部分が大きくなりかねないものであるということについて、申し上げたいと思います。
一点目として、法律制定時に想定していなかった、そういう類型が生じたときに新たに条文化をする、それ自体について反対をするものではありません。
今回の改正につきましては、先ほど橋爪参考人からも御紹介がありました、東名高速道路事件がきっかけになって改正の話が出たと認識しております。この事件自体は、現時点では因果関係の解釈によって危険運転致死罪の成立は肯定されるという結論になっております。直前の停止行為それ自体は現行法の危険運転行為には当たらないとする一方で、その前の、当初のあおり行為は現行法の危険運転行為に該当するものであり、死亡という結果はその危険が現実化したものであるという解釈のもとで因果関係が肯定されております。
個別の事件については私は証拠は拝見しておりませんので、その当否について申し上げることはできません。今後、差戻し審が予定されておりますので、そこで改めて審理が尽くされ、因果関係が否定されるという結論になるのかもしれません。
ただ、昨今、刑事裁判では、危険の現実化という表現のもとで因果関係が広く肯定される、そういう傾向にあります。この傾向は危険運転致死傷罪に限るものではありません。因果関係を緩く解釈することにより、ある行為と結果とを結びつけることが行き過ぎると、どんどん処罰範囲も広がっていきます。処罰するべき行為を解釈によってどんどん広げていくということは、法律の安定性を損なうことになりかねません。
東名高速道路事件のようなケースも含めて、危険運転致死傷罪として処罰するべき類型として当初の制定時に想定されていなかった行為や、あるいは疑義が生じるようなケースがあった場合には、因果関係を緩く解釈するということで対応するのではなく、新たに法律を制定して明確化するべきだと考えております。そのため、処罰するべき類型を条文で明確化するということについては賛成の意見を申し上げたいと思います。
その上で、二点目として、今回の法案は表現が難しいということについて申し上げます。
罪刑法定主義、つまり、ある行為を犯罪として処罰するためには、法律で行為と刑罰をあらかじめ明確に規定しておかなければならないというのは、刑法の大原則です。人権を侵害する方向で作用する法律は、それによって萎縮効果が生じないように、また、誤って不利益を受ける、そういうことがないように、明確に規定されなければならないとされております。
危険運転致死傷罪は、重大な結果を及ぼす悪質な、危険な運転行為に対して特に厳しい罰則で臨むものですから、その適用範囲はできる限り明確でなければなりません。しかし、例えば、今回の法案にある重大な交通の危険を生じることとなる速度という表現は、一読して理解できるものではありません。
さまざまな犯罪がある中で、自動車の事故というのは、普通の人が普通に自動車の運転をしている中でもかかわることがある、当事者となる可能性がある、そういう犯罪類型です。一見して自身が行う行為がどのような意味を持つのかということが理解できなければ、多大な萎縮効果を招きかねません。どういう行為が該当し、どういう行為が該当しないのかということは、広く国民に周知されなければならないと考えております。
三点目として、検察官の裁量が大きくなる危険があるということについて申し上げたいと思います。
極端な例になるかもしれませんが、改正六号の表現だけを見ますと、例えば、高速道路での渋滞の場合、のろのろ運転をしていてブレーキを踏んだという場合で、後続車両が追突をした、その場合に、改正六号では被害者側にも速度の要件というものはありませんので、加害車両も被害車両も両方とものろのろで、こつんとぶつかったようなケースでも、通行妨害目的があれば改正六号に形式的には該当します。
もちろん、形式的に当てはまったとしても、故意や因果関係の段階で絞られるだろう、そういう意見もあるかもしれません。ただ、先ほども申し上げたとおり、近年、刑事裁判では因果関係は広く肯定される傾向にあります。また、故意は内心の、心の中の問題ですから、結局は外形的な行為で推測をされるということになります。裁判所が、このような場所でこういう行為をしたのだから故意もあったのだろう、そういうふうに認定をすることは容易なことです。一たび検察官が危険運転致死傷罪として起訴されれば、それはそのまま有罪となる可能性が高いと言えます。
危険運転致死罪の適用を検討するようなケースでは、残念ながら死亡という重大な結果が当然生じております。それに先行して非難されるような行為が存在している、そういうケースです。
結果を重視し過ぎると、それを自動車運転過失致死罪として非難すべき行為であるか、危険運転致死罪として非難すべき行為かという判断をする際に、危険運転致死罪で起訴する方向に傾きかねません。少なくとも御遺族としては、危険運転致死罪を問うてほしい、そう希望されるでしょうし、その心情は当然のことです。
ただ、御遺族がいらっしゃる事件であれ、いらっしゃらない事件であれ、やった行為が同じ危険運転致死罪として起訴されるべきものであればそうされるべきですし、そこまでの非難が値する行為でないのであれば、本来あるべき刑罰を処せられるべきです。
危険運転致死罪というのは、裁判員裁判の対象にもなり、重大な刑罰を伴うものです。形式的に当てはまれば、検察官の気持ち次第で恣意的に危険運転致死罪で起訴することは可能となる、そういう運用となることは許されません。
同時に、形式的に条文には当てはまるものの処罰されることはない、危険運転致死罪になることはない、そういう類型があるということは、一般国民にとって非常にわかりにくく、結局は、先ほども申し上げた萎縮効果につながるものです。
今回、改正をされた場合には、恐らく検察庁や裁判所内で、どういう類型が今回の改正の類型に当てはまるのかという勉強が行われると思います。その際には、危険運転致死傷罪はもともと、自動車運転過失致死傷等と区別されて、特に生命身体に対する危険性が類型的に高く、かつ、実際の交通犯罪で問題となる行為類型を限定列挙した故意犯であるということを改めて意識していただきたいと思います。
そして、実際に運用していく際には、裁判所、検察庁はもちろん、弁護人となる弁護士自身、本当にほかの危険運転行為と同じ程度に特に悪質な、そういう悪質性が強い危険な行為であるのか、慎重に検討することが必要だと考えます。
以上です。ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →本日は、このような機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
私は、ふだんの業務として刑事事件に注力しておりますので、そのような経験に基づき、本日は個人的な意見を申し上げたいと思います。日本弁護士連合会では刑事事件の関連の委員会にも所属しておりますが、本日私が申し上げることは会としての意見ではございません。
私が本日最も申し上げたいことは、処罰範囲を拡大し過ぎないようにしていただきたいということです。これに関連して、三点、これから申し上げたいと思います。
一点目は、条文化をするということの意義について、二点目として、今回の法案は表現が難しい部分があるということについて、そして三点目に、検察官の裁量により決まる、そういう部分が大きくなりかねないものであるということについて、申し上げたいと思います。
一点目として、法律制定時に想定していなかった、そういう類型が生じたときに新たに条文化をする、それ自体について反対をするものではありません。
今回の改正につきましては、先ほど橋爪参考人からも御紹介がありました、東名高速道路事件がきっかけになって改正の話が出たと認識しております。この事件自体は、現時点では因果関係の解釈によって危険運転致死罪の成立は肯定されるという結論になっております。直前の停止行為それ自体は現行法の危険運転行為には当たらないとする一方で、その前の、当初のあおり行為は現行法の危険運転行為に該当するものであり、死亡という結果はその危険が現実化したものであるという解釈のもとで因果関係が肯定されております。
個別の事件については私は証拠は拝見しておりませんので、その当否について申し上げることはできません。今後、差戻し審が予定されておりますので、そこで改めて審理が尽くされ、因果関係が否定されるという結論になるのかもしれません。
ただ、昨今、刑事裁判では、危険の現実化という表現のもとで因果関係が広く肯定される、そういう傾向にあります。この傾向は危険運転致死傷罪に限るものではありません。因果関係を緩く解釈することにより、ある行為と結果とを結びつけることが行き過ぎると、どんどん処罰範囲も広がっていきます。処罰するべき行為を解釈によってどんどん広げていくということは、法律の安定性を損なうことになりかねません。
東名高速道路事件のようなケースも含めて、危険運転致死傷罪として処罰するべき類型として当初の制定時に想定されていなかった行為や、あるいは疑義が生じるようなケースがあった場合には、因果関係を緩く解釈するということで対応するのではなく、新たに法律を制定して明確化するべきだと考えております。そのため、処罰するべき類型を条文で明確化するということについては賛成の意見を申し上げたいと思います。
その上で、二点目として、今回の法案は表現が難しいということについて申し上げます。
罪刑法定主義、つまり、ある行為を犯罪として処罰するためには、法律で行為と刑罰をあらかじめ明確に規定しておかなければならないというのは、刑法の大原則です。人権を侵害する方向で作用する法律は、それによって萎縮効果が生じないように、また、誤って不利益を受ける、そういうことがないように、明確に規定されなければならないとされております。
危険運転致死傷罪は、重大な結果を及ぼす悪質な、危険な運転行為に対して特に厳しい罰則で臨むものですから、その適用範囲はできる限り明確でなければなりません。しかし、例えば、今回の法案にある重大な交通の危険を生じることとなる速度という表現は、一読して理解できるものではありません。
さまざまな犯罪がある中で、自動車の事故というのは、普通の人が普通に自動車の運転をしている中でもかかわることがある、当事者となる可能性がある、そういう犯罪類型です。一見して自身が行う行為がどのような意味を持つのかということが理解できなければ、多大な萎縮効果を招きかねません。どういう行為が該当し、どういう行為が該当しないのかということは、広く国民に周知されなければならないと考えております。
三点目として、検察官の裁量が大きくなる危険があるということについて申し上げたいと思います。
極端な例になるかもしれませんが、改正六号の表現だけを見ますと、例えば、高速道路での渋滞の場合、のろのろ運転をしていてブレーキを踏んだという場合で、後続車両が追突をした、その場合に、改正六号では被害者側にも速度の要件というものはありませんので、加害車両も被害車両も両方とものろのろで、こつんとぶつかったようなケースでも、通行妨害目的があれば改正六号に形式的には該当します。
もちろん、形式的に当てはまったとしても、故意や因果関係の段階で絞られるだろう、そういう意見もあるかもしれません。ただ、先ほども申し上げたとおり、近年、刑事裁判では因果関係は広く肯定される傾向にあります。また、故意は内心の、心の中の問題ですから、結局は外形的な行為で推測をされるということになります。裁判所が、このような場所でこういう行為をしたのだから故意もあったのだろう、そういうふうに認定をすることは容易なことです。一たび検察官が危険運転致死傷罪として起訴されれば、それはそのまま有罪となる可能性が高いと言えます。
危険運転致死罪の適用を検討するようなケースでは、残念ながら死亡という重大な結果が当然生じております。それに先行して非難されるような行為が存在している、そういうケースです。
結果を重視し過ぎると、それを自動車運転過失致死罪として非難すべき行為であるか、危険運転致死罪として非難すべき行為かという判断をする際に、危険運転致死罪で起訴する方向に傾きかねません。少なくとも御遺族としては、危険運転致死罪を問うてほしい、そう希望されるでしょうし、その心情は当然のことです。
ただ、御遺族がいらっしゃる事件であれ、いらっしゃらない事件であれ、やった行為が同じ危険運転致死罪として起訴されるべきものであればそうされるべきですし、そこまでの非難が値する行為でないのであれば、本来あるべき刑罰を処せられるべきです。
危険運転致死罪というのは、裁判員裁判の対象にもなり、重大な刑罰を伴うものです。形式的に当てはまれば、検察官の気持ち次第で恣意的に危険運転致死罪で起訴することは可能となる、そういう運用となることは許されません。
同時に、形式的に条文には当てはまるものの処罰されることはない、危険運転致死罪になることはない、そういう類型があるということは、一般国民にとって非常にわかりにくく、結局は、先ほども申し上げた萎縮効果につながるものです。
今回、改正をされた場合には、恐らく検察庁や裁判所内で、どういう類型が今回の改正の類型に当てはまるのかという勉強が行われると思います。その際には、危険運転致死傷罪はもともと、自動車運転過失致死傷等と区別されて、特に生命身体に対する危険性が類型的に高く、かつ、実際の交通犯罪で問題となる行為類型を限定列挙した故意犯であるということを改めて意識していただきたいと思います。
そして、実際に運用していく際には、裁判所、検察庁はもちろん、弁護人となる弁護士自身、本当にほかの危険運転行為と同じ程度に特に悪質な、そういう悪質性が強い危険な行為であるのか、慎重に検討することが必要だと考えます。
以上です。ありがとうございました。拍手
松
松
黄
黄川田仁志#9
○黄川田委員 自民党の衆議院議員の黄川田仁志でございます。
自由民主党を代表して、参考人の皆様に御質問をさせていただきます。
本日は、皆様、お忙しい中、またこのコロナ禍の中、国会に来ていただきまして、まことにありがとうございます。
法務委員会の中で、弁護士の資格を持っている方とか元検察官の方とかいろいろいらっしゃいますが、私はそういう法曹界の人間ではなく、一般の人間から議員になった者でございますので、私が一番近いのは、和氣みち子参考人に心情は近いのではないかというふうに思っております。
私は、和氣参考人の資料を読みまして、被害者の訴えとしての中で、やっと生まれたたった一人の娘だった、夢や希望が全て奪われてしまったという言葉に胸が詰まりました。私も、一人娘がいるんですけれども、結婚してなかなかできなくて、今もやっとこさっとこ育てているという状態で、そういう一人の娘さんの命が奪われたということに関して、本当にこういう事件はあってはならないと思いますし、和氣参考人のお気持ちに寄り添って、こういう法律を早く制定させていただきたいというふうに思っている一人でございます。
そこで、今回の法改正について、被害者家族としてどのような思いがあるか。
今もお話をしていただきましたが、法制審議会刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会において、東名高速道路で停車させた車に大型トラックが追突して夫婦が死亡した事件において危険運転致死傷罪に問われた事件で二審において差し戻されたことを例に置いて、今回もはっきりした条文をということを言っておりますが、その審議会においては、法律は細かく規定することが大切だということをおっしゃっておりますが、今回の法改正、第二条五号と六号が追加された、これについて、十分であるかということ、また、不十分ということであれば、具体的にどういう部分を細かく規定してほしいということがあるのかどうか、評価があれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →自由民主党を代表して、参考人の皆様に御質問をさせていただきます。
本日は、皆様、お忙しい中、またこのコロナ禍の中、国会に来ていただきまして、まことにありがとうございます。
法務委員会の中で、弁護士の資格を持っている方とか元検察官の方とかいろいろいらっしゃいますが、私はそういう法曹界の人間ではなく、一般の人間から議員になった者でございますので、私が一番近いのは、和氣みち子参考人に心情は近いのではないかというふうに思っております。
私は、和氣参考人の資料を読みまして、被害者の訴えとしての中で、やっと生まれたたった一人の娘だった、夢や希望が全て奪われてしまったという言葉に胸が詰まりました。私も、一人娘がいるんですけれども、結婚してなかなかできなくて、今もやっとこさっとこ育てているという状態で、そういう一人の娘さんの命が奪われたということに関して、本当にこういう事件はあってはならないと思いますし、和氣参考人のお気持ちに寄り添って、こういう法律を早く制定させていただきたいというふうに思っている一人でございます。
そこで、今回の法改正について、被害者家族としてどのような思いがあるか。
今もお話をしていただきましたが、法制審議会刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会において、東名高速道路で停車させた車に大型トラックが追突して夫婦が死亡した事件において危険運転致死傷罪に問われた事件で二審において差し戻されたことを例に置いて、今回もはっきりした条文をということを言っておりますが、その審議会においては、法律は細かく規定することが大切だということをおっしゃっておりますが、今回の法改正、第二条五号と六号が追加された、これについて、十分であるかということ、また、不十分ということであれば、具体的にどういう部分を細かく規定してほしいということがあるのかどうか、評価があれば教えていただきたいと思います。
和
和氣みち子#10
○和氣参考人 私の方から質問に対してお答えさせていただきます。
私も法律の専門家ではございませんので、法律の部分は専門の先生の方に伺っていただきたいと思っておりますが、被害者の心情としまして、皆さん方も御家族がいらっしゃると思います、その御家族がもしこのような事件、事故に巻き込まれた場合、どのような感情になるか、その辺を置きかえて考えていただけると非常にわかりやすいのかなと思いますけれども、とにかく理不尽に命を奪われてはいけないんですね。
ところが、毎日のように犯罪被害者は生まれておりまして、それこそ災害よりも多い。犯罪被害者が毎日生まれているんです。交通事故ですとか、殺人、性被害、DV被害、窃盗ですとか、詐欺に遭われたとか、とにかく警察に被害届を出されて受理された方々は全員犯罪被害者で、その日からとにかく生活が一変し、自分の環境も変わってしまう。非常につらい思いをしていまして、さらに、その被害者をやめることができない状態で、もう大変な思いをしているので、被害者支援が必要となっているんですけれども。
いろいろお話を被害者の方々から伺う機会もありますけれども、相手が悪質であるという部分は、被害者にとっては、とにかくどんな法律を当てても間に合わないんですね。結局、被害者の心情からすると、命を奪われただけでも、相手に対しては死刑だというような思いでいるところなんですね。ところが、日本の法律はそうではありませんから、私も記者会見で申し上げたんですけれども、法律にのっとって相手を処罰する、感情では納得はいかないという思いがしておりまして、それでも日本の法律に従わなければいけないところで、非常にどの被害者も歯がゆい思いをしていると思っています。
以上で質問の話は終わりにさせていただきます。
この発言だけを見る →私も法律の専門家ではございませんので、法律の部分は専門の先生の方に伺っていただきたいと思っておりますが、被害者の心情としまして、皆さん方も御家族がいらっしゃると思います、その御家族がもしこのような事件、事故に巻き込まれた場合、どのような感情になるか、その辺を置きかえて考えていただけると非常にわかりやすいのかなと思いますけれども、とにかく理不尽に命を奪われてはいけないんですね。
ところが、毎日のように犯罪被害者は生まれておりまして、それこそ災害よりも多い。犯罪被害者が毎日生まれているんです。交通事故ですとか、殺人、性被害、DV被害、窃盗ですとか、詐欺に遭われたとか、とにかく警察に被害届を出されて受理された方々は全員犯罪被害者で、その日からとにかく生活が一変し、自分の環境も変わってしまう。非常につらい思いをしていまして、さらに、その被害者をやめることができない状態で、もう大変な思いをしているので、被害者支援が必要となっているんですけれども。
いろいろお話を被害者の方々から伺う機会もありますけれども、相手が悪質であるという部分は、被害者にとっては、とにかくどんな法律を当てても間に合わないんですね。結局、被害者の心情からすると、命を奪われただけでも、相手に対しては死刑だというような思いでいるところなんですね。ところが、日本の法律はそうではありませんから、私も記者会見で申し上げたんですけれども、法律にのっとって相手を処罰する、感情では納得はいかないという思いがしておりまして、それでも日本の法律に従わなければいけないところで、非常にどの被害者も歯がゆい思いをしていると思っています。
以上で質問の話は終わりにさせていただきます。
黄
黄川田仁志#11
○黄川田委員 和氣参考人、もう一問だけ、ちょっと質問させてください。
先ほど橋爪参考人のお話の中で、一般的な、包括的な処罰規則というものは好ましくないということで、こういう個別具体的に類型化する方法がいいのではないか、いいのだというお話がありました。しかしながら、包括的に表現してあれば、何か予想がつかないときに、何か起こったときに、解釈とか運用の面で融通がきく場合もあるかと思います。東名高速道路の事件においても、非常に類型化して一つ一つはっきりしているものがあるということで、速度ゼロ、停止した場合にはなかなか適用にならないという判断になっていたと思います。
そういうことになると、この類型に入っていないものは、今後何か起きたときに法律で罰せられないということになると思います。そういった場合は、被害者の方が、何でこんな危険な運転をしているのに、ここの法律に書いていないから適用ができませんということになると思いますが、その辺、なかなかお話しするのは難しいと思いますが、そういう点ではどういうふうに思われていますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど橋爪参考人のお話の中で、一般的な、包括的な処罰規則というものは好ましくないということで、こういう個別具体的に類型化する方法がいいのではないか、いいのだというお話がありました。しかしながら、包括的に表現してあれば、何か予想がつかないときに、何か起こったときに、解釈とか運用の面で融通がきく場合もあるかと思います。東名高速道路の事件においても、非常に類型化して一つ一つはっきりしているものがあるということで、速度ゼロ、停止した場合にはなかなか適用にならないという判断になっていたと思います。
そういうことになると、この類型に入っていないものは、今後何か起きたときに法律で罰せられないということになると思います。そういった場合は、被害者の方が、何でこんな危険な運転をしているのに、ここの法律に書いていないから適用ができませんということになると思いますが、その辺、なかなかお話しするのは難しいと思いますが、そういう点ではどういうふうに思われていますでしょうか。
和
和氣みち子#12
○和氣参考人 ちょっと難しい部分ではあるんですけれども、被害者からしますと、法律の部分は知らない方がほとんどだと思います。ただ、危険な運転であるという解釈は、被害者としては、線引きが、それぞれの部分もありますけれども、その辺は弁護士の先生ですとか専門家の先生に聞きながら、これは危険な運転で悪質なものだというような判断、説明を受けながら被害者の方も裁判に臨もうとしているところでもありますので、特に、裁判所の文言の理解、解釈、それによって随分変わってきてしまっているのが現状ではないかと思いますので、その辺はやはり明確に書いていただけると被害者側もわかりやすいのではないかというように感じています。
この発言だけを見る →黄
黄川田仁志#13
○黄川田委員 ありがとうございます。
次に、橋爪参考人に質問でございます。今と同じような質問になります。
個別具体的に列挙するということ、これに関しては、やはり、そこに当てはまらなかった場合は、結局、何か起きたときに、当てはまらないということで、後追いの法律をつくっていくということになるというふうに思います。これについては、やはり被害者の心情に沿わない部分が出てくるというふうに思いますが、そのあたりはどのように評価されますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、橋爪参考人に質問でございます。今と同じような質問になります。
個別具体的に列挙するということ、これに関しては、やはり、そこに当てはまらなかった場合は、結局、何か起きたときに、当てはまらないということで、後追いの法律をつくっていくということになるというふうに思います。これについては、やはり被害者の心情に沿わない部分が出てくるというふうに思いますが、そのあたりはどのように評価されますでしょうか。
橋
橋爪隆#14
○橋爪参考人 お答え申し上げます。
確かに、現行法といいますのは個別に行為類型を列挙しておりますので、明らかに危険性が高い行為であっても現行法の条文に該当しない場合はあり得るわけですね。そういった意味では、ある種、同じような危険な行為でも危険運転で罰せられる場合と罰せられない場合がある、そういった不均衡が生ずることは先生御指摘のとおりで、否定できないと思います。
しかしながら、仮にですけれども、一般的、包括的に危険性が高い運転行為を罰するとなりますと、ある種、人の生命が失われた場合は、全ての運転行為は危険な印象を持つわけですね。そういった意味からは、逆に、何が危険かということについて明確な判断基準が与えられないというふうな問題があるように考えております。やはり、検察官がきちんと事実を証明して危険運転で起訴をするためには、条文上明確な、具体的な要件といったものを挙げなければ、なかなか対応が難しいというふうに考えてございます。
もちろん現行法に不備があることは問題でございますので、仮に、今後、またそのように条文に明記されていない危険な運転行為がある場合につきましては、それは、やはり研究者も実務家も、それについては積極的に法改正に関する提言をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →確かに、現行法といいますのは個別に行為類型を列挙しておりますので、明らかに危険性が高い行為であっても現行法の条文に該当しない場合はあり得るわけですね。そういった意味では、ある種、同じような危険な行為でも危険運転で罰せられる場合と罰せられない場合がある、そういった不均衡が生ずることは先生御指摘のとおりで、否定できないと思います。
しかしながら、仮にですけれども、一般的、包括的に危険性が高い運転行為を罰するとなりますと、ある種、人の生命が失われた場合は、全ての運転行為は危険な印象を持つわけですね。そういった意味からは、逆に、何が危険かということについて明確な判断基準が与えられないというふうな問題があるように考えております。やはり、検察官がきちんと事実を証明して危険運転で起訴をするためには、条文上明確な、具体的な要件といったものを挙げなければ、なかなか対応が難しいというふうに考えてございます。
もちろん現行法に不備があることは問題でございますので、仮に、今後、またそのように条文に明記されていない危険な運転行為がある場合につきましては、それは、やはり研究者も実務家も、それについては積極的に法改正に関する提言をしていきたいというふうに考えております。
黄
黄川田仁志#15
○黄川田委員 もう一度、橋爪参考人に質問でございます。
しっかりと規定を書いていくということが、そういう方向がいいということでございます。実は私も、これに関してはそういうふうにやっていく必要があるとは思っております。
しかしながら、東名の事故において裁判で否定されました、二条四号の、速度、停止についての考え方ですね。普通に読んでみても、検察の方は、速度に関して、停止も速度ゼロということで立件できるのではないかというような判断を下されましたが、裁判では否定されております。条文をしっかり、拡大解釈をしないということはもちろん大切ですが、余りにも条文に忠実であり過ぎると、やはりそれは融通性がない法律になってしまうのではないかというふうに思います。
そして、久保参考人も指摘されておりましたが、この第二条の五号と六号、なかなかわかりづらい表現があるということであります。裁判員裁判をやることになると、やはり一般の方が読んでもわかるようにしておくということも大切かというふうに思います。
そこで、ちょっと最後に中途半端な質問となってしまいますが、この五号において、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中でなかった場合でも停止行為の妨害によって死傷した場合、こういうのはどういうふうになるのでしょうかというところを教えてもらいたいと思います。これは、答弁できますか。
この発言だけを見る →しっかりと規定を書いていくということが、そういう方向がいいということでございます。実は私も、これに関してはそういうふうにやっていく必要があるとは思っております。
しかしながら、東名の事故において裁判で否定されました、二条四号の、速度、停止についての考え方ですね。普通に読んでみても、検察の方は、速度に関して、停止も速度ゼロということで立件できるのではないかというような判断を下されましたが、裁判では否定されております。条文をしっかり、拡大解釈をしないということはもちろん大切ですが、余りにも条文に忠実であり過ぎると、やはりそれは融通性がない法律になってしまうのではないかというふうに思います。
そして、久保参考人も指摘されておりましたが、この第二条の五号と六号、なかなかわかりづらい表現があるということであります。裁判員裁判をやることになると、やはり一般の方が読んでもわかるようにしておくということも大切かというふうに思います。
そこで、ちょっと最後に中途半端な質問となってしまいますが、この五号において、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中でなかった場合でも停止行為の妨害によって死傷した場合、こういうのはどういうふうになるのでしょうかというところを教えてもらいたいと思います。これは、答弁できますか。
橋
橋爪隆#16
○橋爪参考人 では、お答え申し上げます。
ただいまの御質問でございますけれども、改正法第五号で速度要件を満たしていない場合、すなわち、後行車両が重大な交通の危険を生ずることとなる速度で走行していない場合につきましては、それは改正法五号の要件を満たしておりませんので、五号では処罰ができません。
その上で、高速道路でそれが起きた場合につきましては第六号で処罰をする余地がございますけれども、それは危険運転ではカバーしていない。それはやはり、確かに車がぶつかってはいるんですけれども、お互いスピードが出ていないという状況であれば、まあ、確かにそれは、けがをしたり、場合によっては死亡事故も起きるかもしれませんけれども、類型的には危険性が高い運転行為とまでは言えないだろうという観点から、それは処罰範囲から除外したものと承知しております。
やはり、刑法の中では、先ほども久保先生からございましたけれども、罪刑法定主義という原則がございまして、どんなにけしからぬ行為でも、条文がなければ処罰ができないという原則があるわけでございます。そういう観点からは、条文がなければ処罰ができない以上、そういうことはやむを得ないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →ただいまの御質問でございますけれども、改正法第五号で速度要件を満たしていない場合、すなわち、後行車両が重大な交通の危険を生ずることとなる速度で走行していない場合につきましては、それは改正法五号の要件を満たしておりませんので、五号では処罰ができません。
その上で、高速道路でそれが起きた場合につきましては第六号で処罰をする余地がございますけれども、それは危険運転ではカバーしていない。それはやはり、確かに車がぶつかってはいるんですけれども、お互いスピードが出ていないという状況であれば、まあ、確かにそれは、けがをしたり、場合によっては死亡事故も起きるかもしれませんけれども、類型的には危険性が高い運転行為とまでは言えないだろうという観点から、それは処罰範囲から除外したものと承知しております。
やはり、刑法の中では、先ほども久保先生からございましたけれども、罪刑法定主義という原則がございまして、どんなにけしからぬ行為でも、条文がなければ処罰ができないという原則があるわけでございます。そういう観点からは、条文がなければ処罰ができない以上、そういうことはやむを得ないというふうに考えてございます。
黄
松
浜
浜地雅一#19
○浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。
きょうは、三人の参考人の皆様方に大変忙しい中お越しいただきまして、私からも心から感謝を申し上げます。
和氣参考人のお話し中に、ちょっと私、手を挙げてしまいまして、済みません。マイクの声が小さかったので、しっかり聞きたかったものですから。謝罪をしたいと思っております。
そこで、まず、和氣参考人にお聞きをしたいと思いますが、ちょっと今回の自動車運転罪、いわゆる危険運転罪とは別の観点なんですが、内閣委員会でかかっております道路交通法で、いわゆるあおり運転罪というのが今回創設されることになりました。基本的には、この危険運転罪の二条四号にある妨害目的での行為を、いわゆる死傷の結果にならない場合でも、これを処罰しようという法案になっております。あおり運転を行った場合には懲役三年以下、罰金は五十万円以下、高速道路でこれを行った場合には懲役五年以下、罰金百万円以下ということです。
行政処分の方も、一回の違反で免許取消しになるような法案になるわけでございますけれども、こういった事故の被害者の御遺族として、今回のあおり運転罪というものが、法案の中身はちょっと今、私は概括的にしか申し上げませんでしたが、これができたことの意義について、また、何かもしさらなる御要望がございましたら、わかる範囲で結構でございますので御意見をいただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは、三人の参考人の皆様方に大変忙しい中お越しいただきまして、私からも心から感謝を申し上げます。
和氣参考人のお話し中に、ちょっと私、手を挙げてしまいまして、済みません。マイクの声が小さかったので、しっかり聞きたかったものですから。謝罪をしたいと思っております。
そこで、まず、和氣参考人にお聞きをしたいと思いますが、ちょっと今回の自動車運転罪、いわゆる危険運転罪とは別の観点なんですが、内閣委員会でかかっております道路交通法で、いわゆるあおり運転罪というのが今回創設されることになりました。基本的には、この危険運転罪の二条四号にある妨害目的での行為を、いわゆる死傷の結果にならない場合でも、これを処罰しようという法案になっております。あおり運転を行った場合には懲役三年以下、罰金は五十万円以下、高速道路でこれを行った場合には懲役五年以下、罰金百万円以下ということです。
行政処分の方も、一回の違反で免許取消しになるような法案になるわけでございますけれども、こういった事故の被害者の御遺族として、今回のあおり運転罪というものが、法案の中身はちょっと今、私は概括的にしか申し上げませんでしたが、これができたことの意義について、また、何かもしさらなる御要望がございましたら、わかる範囲で結構でございますので御意見をいただければと思います。
和
和氣みち子#20
○和氣参考人 お答えしたいと思います。
今回、道交法も同時に変えていただくということは、被害者にとっては非常にありがたく思っているところです。
なかなか道交法も後手後手に回っているようなところもあると思うんですけれども、法律だけではなくて道交法の方も同時に厳罰になっていただいた方が被害者にとってはありがたいんですけれども、我々被害者は厳罰だけを求めているのではないということも知っていただきたいと思います。
もちろん、厳罰になっていくことも重要ではありますけれども、やはり一般の皆さんに対して警鐘を促す、被害者を生まない、加害者になる人をなくす、この辺が我々伝えたいところでありますので、その辺も御理解いただけるとありがたく思います。
この発言だけを見る →今回、道交法も同時に変えていただくということは、被害者にとっては非常にありがたく思っているところです。
なかなか道交法も後手後手に回っているようなところもあると思うんですけれども、法律だけではなくて道交法の方も同時に厳罰になっていただいた方が被害者にとってはありがたいんですけれども、我々被害者は厳罰だけを求めているのではないということも知っていただきたいと思います。
もちろん、厳罰になっていくことも重要ではありますけれども、やはり一般の皆さんに対して警鐘を促す、被害者を生まない、加害者になる人をなくす、この辺が我々伝えたいところでありますので、その辺も御理解いただけるとありがたく思います。
浜
浜地雅一#21
○浜地委員 大変参考になる意見でございました。
当然、被害に遭われた方からすると厳罰というのは必要な観点と思いますが、まさに当事者として、それだけではなくて、しっかり、そういったあおり運転等をまず起こさせない、周知徹底も含めて、そういったことを語っていただいたと思っております。この点も、警察庁を含めて、また今回、この危険運転罪の新しい条文ができましたら、そういったことを国民の皆様方に知らせる我々責務があるなというふうに改めて感じた次第でございます。
そこで、今、あおり運転罪との関係で聞いたんですけれども、ちょっと橋爪委員にお聞きをしたいと思っています。
当然、危険運転致死傷罪は暴行、傷害の非常に危険性の高いものを類型化したものだという御説明がございました。ただ、世の中の方というか、私も実は最初そうだったんですが、今回、あおり運転罪を警察庁の方でつくることによって、それによって死傷の結果が生じた場合は全て処罰されるんじゃないかなというふうに私自身は感じておりました。
例えば、道交法のあおり運転罪の中には、いわゆる暴行や傷害の態様ではない、ハイビームをかなり点灯してあおるとか、若しくはクラクションを非常に何回も鳴らすような行為も道交法のあおり運転罪では処罰の対象になっております。しかし、二条四号のいわゆる妨害目的の走行ではそれは入っていないというのが、対象となっていないというのが法務省からの説明だったわけでございます。
そのあたり、やはり限定という点から外されたとは思いますけれども、世の中のイメージで言いますと、やはりあおり運転によって死傷の結果が生じた場合にはしっかりと処罰してほしいというような要請もあるように思いますけれども、今回、こういったクラクションやハイビームを多用する者の行為類型については全く法制審では議論になっていないのか、議論になっていないとすると、もう一度、先生の口から御説明をいただければと思います。
この発言だけを見る →当然、被害に遭われた方からすると厳罰というのは必要な観点と思いますが、まさに当事者として、それだけではなくて、しっかり、そういったあおり運転等をまず起こさせない、周知徹底も含めて、そういったことを語っていただいたと思っております。この点も、警察庁を含めて、また今回、この危険運転罪の新しい条文ができましたら、そういったことを国民の皆様方に知らせる我々責務があるなというふうに改めて感じた次第でございます。
そこで、今、あおり運転罪との関係で聞いたんですけれども、ちょっと橋爪委員にお聞きをしたいと思っています。
当然、危険運転致死傷罪は暴行、傷害の非常に危険性の高いものを類型化したものだという御説明がございました。ただ、世の中の方というか、私も実は最初そうだったんですが、今回、あおり運転罪を警察庁の方でつくることによって、それによって死傷の結果が生じた場合は全て処罰されるんじゃないかなというふうに私自身は感じておりました。
例えば、道交法のあおり運転罪の中には、いわゆる暴行や傷害の態様ではない、ハイビームをかなり点灯してあおるとか、若しくはクラクションを非常に何回も鳴らすような行為も道交法のあおり運転罪では処罰の対象になっております。しかし、二条四号のいわゆる妨害目的の走行ではそれは入っていないというのが、対象となっていないというのが法務省からの説明だったわけでございます。
そのあたり、やはり限定という点から外されたとは思いますけれども、世の中のイメージで言いますと、やはりあおり運転によって死傷の結果が生じた場合にはしっかりと処罰してほしいというような要請もあるように思いますけれども、今回、こういったクラクションやハイビームを多用する者の行為類型については全く法制審では議論になっていないのか、議論になっていないとすると、もう一度、先生の口から御説明をいただければと思います。
橋
橋爪隆#22
○橋爪参考人 お答え申し上げます。
法制審議会の刑事法部会でも、その問題については議論がございました。すなわち、ハイビームやクラクションによって高速道路で被害車両をとめる行為につきましても、危険性は共通でありますので、それも危険運転にカバーできないかという議論はございました。が、あくまでも今回は危険運転致死傷罪の法改正でございまして、危険な運転行為を実行行為とするわけです。例えば、運転中に窓をあけて大声で怒鳴るとか、ハイビームとか、それはやはり運転行為とは言えないという観点から、これは危険性があるとしましても危険運転致死傷罪の法改正としてカバーすることは困難であるというふうに考えました。
また、やはり、処罰を考えるときには典型的な行為をきちんと罰することが重要と考えておりまして、そういった意味では、車自体を利用して急停止や徐行をして危険性をつくる行為を典型的な行為と考えて罰することが相当であろうと。ある種、非典型的な行為を全て罰しますと処罰範囲が広過ぎて、それはそれでまた問題があるというふうにも個人的には考えております。
この発言だけを見る →法制審議会の刑事法部会でも、その問題については議論がございました。すなわち、ハイビームやクラクションによって高速道路で被害車両をとめる行為につきましても、危険性は共通でありますので、それも危険運転にカバーできないかという議論はございました。が、あくまでも今回は危険運転致死傷罪の法改正でございまして、危険な運転行為を実行行為とするわけです。例えば、運転中に窓をあけて大声で怒鳴るとか、ハイビームとか、それはやはり運転行為とは言えないという観点から、これは危険性があるとしましても危険運転致死傷罪の法改正としてカバーすることは困難であるというふうに考えました。
また、やはり、処罰を考えるときには典型的な行為をきちんと罰することが重要と考えておりまして、そういった意味では、車自体を利用して急停止や徐行をして危険性をつくる行為を典型的な行為と考えて罰することが相当であろうと。ある種、非典型的な行為を全て罰しますと処罰範囲が広過ぎて、それはそれでまた問題があるというふうにも個人的には考えております。
浜
浜地雅一#23
○浜地委員 ありがとうございます。
実は午後に対政府質疑がありますので、その点、また聞こうかと思っておりましたが、法制審に実際出られている先生からの御意見として拝聴させていただきました。本当にありがとうございます。
次に、妨害目的について、これも橋爪委員と、これは久保参考人にもお聞きをしたいと思います。
妨害目的で車両を運行するというのが、もともと四号にも、五号にも六号にも入っているわけでございますが、法務省からの説明によりますと、この妨害目的というのは、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することというふうに私は説明を受けております。
五号の一般車両であれば、特定の被害車両を狙ってといいますか、その被害車両の安全な通行を妨げようという意図というのは非常に限定されるというふうに私自身は思いますけれども、これが六号の高速道路上で起きますと、およそ高速道路で、全く、今のコロナ禍のようにほとんど走っていない状態であるとその意図というのはできないと思いますけれども、通常であれば、やはり自分の後ろにはある程度速い速度で走っている車両があるということは、実行行為者といいますか、運転者は予想できるわけでございます。
そうなりますと、先ほど久保参考人からありましたとおり、処罰範囲が広くなり過ぎないかという懸念が六号について私は生じるんじゃないかと個人的に思います。先ほどの理由です。およそ高速道路であれば後ろの車両が速い速度で来ているわけでございますので、それを、自分がとまるということになると、特定の車両を狙わなくても何らかの車両がそういった事故に遭う危険があるのではないかという、目的を認定されやすくなるのではないかというふうに私自身思いますが、この点に関して、橋爪委員また久保委員の御見解を拝聴できればと思います。ああ、参考人ですね、済みません。
この発言だけを見る →実は午後に対政府質疑がありますので、その点、また聞こうかと思っておりましたが、法制審に実際出られている先生からの御意見として拝聴させていただきました。本当にありがとうございます。
次に、妨害目的について、これも橋爪委員と、これは久保参考人にもお聞きをしたいと思います。
妨害目的で車両を運行するというのが、もともと四号にも、五号にも六号にも入っているわけでございますが、法務省からの説明によりますと、この妨害目的というのは、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することというふうに私は説明を受けております。
五号の一般車両であれば、特定の被害車両を狙ってといいますか、その被害車両の安全な通行を妨げようという意図というのは非常に限定されるというふうに私自身は思いますけれども、これが六号の高速道路上で起きますと、およそ高速道路で、全く、今のコロナ禍のようにほとんど走っていない状態であるとその意図というのはできないと思いますけれども、通常であれば、やはり自分の後ろにはある程度速い速度で走っている車両があるということは、実行行為者といいますか、運転者は予想できるわけでございます。
そうなりますと、先ほど久保参考人からありましたとおり、処罰範囲が広くなり過ぎないかという懸念が六号について私は生じるんじゃないかと個人的に思います。先ほどの理由です。およそ高速道路であれば後ろの車両が速い速度で来ているわけでございますので、それを、自分がとまるということになると、特定の車両を狙わなくても何らかの車両がそういった事故に遭う危険があるのではないかという、目的を認定されやすくなるのではないかというふうに私自身思いますが、この点に関して、橋爪委員また久保委員の御見解を拝聴できればと思います。ああ、参考人ですね、済みません。
橋
橋爪隆#24
○橋爪参考人 お答え申し上げます。
ただいまの御指摘でございますけれども、改正法第六号におきましては通行妨害目的が要件とされております。
通行妨害目的につきましても法制審議会刑事法部会で議論をいたしましたけれども、これは、特定の車を妨害する意図はなくて、一般的、概括的でも後行車両の通行の妨げになる目的があればいいというふうに考えられております。そうしますと、例えばオフシーズンの高速道路で全く車が走っていないというケースにつきましても、ある種、概括的に、これから来る車の妨害になってもいいだろうというふうなつもりでとまる行為についても要件を満たすんじゃなかろうか、そういった御懸念かと思います。
確かにそういった行為は類型的に危険性は低いと思うんですね。しかし、やはり高速道路は車が来るわけです、いつかは。車が来れば、いきなりとまっているわけですよね。そういった意味からいえば、それは明らかに妨げになると思うんですね。そういった意味からは、時間的な密接性というものはそこまで厳密に要求されてはおらず、多少のタイムスパンがありましてもそれは危険性がある運転行為と評価すべきと考えますので、個別の車両を狙い撃ちしなくても、一般的、概括的に後行車両の通行の妨げになるという認識であればこの要件は満たすというふうに考えておりました。
この発言だけを見る →ただいまの御指摘でございますけれども、改正法第六号におきましては通行妨害目的が要件とされております。
通行妨害目的につきましても法制審議会刑事法部会で議論をいたしましたけれども、これは、特定の車を妨害する意図はなくて、一般的、概括的でも後行車両の通行の妨げになる目的があればいいというふうに考えられております。そうしますと、例えばオフシーズンの高速道路で全く車が走っていないというケースにつきましても、ある種、概括的に、これから来る車の妨害になってもいいだろうというふうなつもりでとまる行為についても要件を満たすんじゃなかろうか、そういった御懸念かと思います。
確かにそういった行為は類型的に危険性は低いと思うんですね。しかし、やはり高速道路は車が来るわけです、いつかは。車が来れば、いきなりとまっているわけですよね。そういった意味からいえば、それは明らかに妨げになると思うんですね。そういった意味からは、時間的な密接性というものはそこまで厳密に要求されてはおらず、多少のタイムスパンがありましてもそれは危険性がある運転行為と評価すべきと考えますので、個別の車両を狙い撃ちしなくても、一般的、概括的に後行車両の通行の妨げになるという認識であればこの要件は満たすというふうに考えておりました。
久
久保有希子#25
○久保参考人 今御指摘いただいた御懸念につきましては、私は全く同じ懸念を持っております。同じような懸念を持って、たしか部会でもそのように質問をさせていただいたという記憶をしております。
形式的には、およそ高速道路で運転をしていれば、そういった、何か、通行を妨害する可能性がありますので、極端に言えば、高速道路で自動車を運転していれば、それだけで通行妨害目的を認定される危険性さえあるのではないかと考えております。
その懸念を前提に、私としては、先ほど意見で申し上げましたように、そういった、およそ、高速道路で自動車を運転している際に結果的にぶつかった場合に通行妨害目的を認定されるようなことは許されず、あくまでも類型的に、特に危険性の高い悪質な行為を処罰するものだという御説明をいただきましたし、検察官や裁判所においてもそのような運用がされることが前提となっている、故意や因果関係できちんとそこは否定されるはずであるという説明をいただいております。
ですが、現行の法案ですと、そういった御懸念があるのは、私も全く同感です。
以上です。
この発言だけを見る →形式的には、およそ高速道路で運転をしていれば、そういった、何か、通行を妨害する可能性がありますので、極端に言えば、高速道路で自動車を運転していれば、それだけで通行妨害目的を認定される危険性さえあるのではないかと考えております。
その懸念を前提に、私としては、先ほど意見で申し上げましたように、そういった、およそ、高速道路で自動車を運転している際に結果的にぶつかった場合に通行妨害目的を認定されるようなことは許されず、あくまでも類型的に、特に危険性の高い悪質な行為を処罰するものだという御説明をいただきましたし、検察官や裁判所においてもそのような運用がされることが前提となっている、故意や因果関係できちんとそこは否定されるはずであるという説明をいただいております。
ですが、現行の法案ですと、そういった御懸念があるのは、私も全く同感です。
以上です。
浜
浜地雅一#26
○浜地委員 ありがとうございます。
実は私も経験があって、ある高齢者の方が、高速道路のインターをおりようと思って、通り過ぎたんですね。通り過ぎて、とまって、バックしようと思ったら、後ろから追突されて、その方は亡くなったんですよね、逆にその高齢者の方が。
ですから、なぜこういう話をしたかというと、高速道路で妨害目的というのがやはり緩く認定されるとすると、多分この御老人は後ろの車両を、もしこの法律があれば、妨害しようと思ってはいなかったと思いますけれども、およそ、高速道路で自分がインターを通り過ぎて、まずいととまって、バックして、インターをおりようといったときに後ろからぶつけられていますので、そういったことはなかなかないとは思いますけれども、非常に広く捉えられるんじゃないかというふうな、私自身のそういった考えを持っておりますので、そういった質問をさせていただいたところでございます。
しっかりここは、また実務の面でも運用をしっかり、認定のところは大事になってくるのかなというふうに個人的に思ったところでございます。
最後の質問にしたいと思いますが、先ほど久保委員からも御指摘がございましたが、五号の被害車両のところでございます。
走行中の車両について、法文上では、括弧して、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中の車両の前で停止する行為なんですけれども、確かに、この要件、ぱっと見てイメージがつく場合と、そうではない場合があろうかと思っています。
そこで、この重大な交通の危険が生じることとなる速度というものは、さまざまな、ケース・バイ・ケースあると思いますけれども、実際にこれは、橋爪参考人はどういった速度での走行というものを、例えば、この条文を見て、もう少し詳しく解説をされるとしますと、どのような御説明をされるか。
もう一度、久保参考人に、やはりこの要件について、御自身はこの要件について、どのような速度での走行というふうに認識をされるのか、ちょっと参考までにお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →実は私も経験があって、ある高齢者の方が、高速道路のインターをおりようと思って、通り過ぎたんですね。通り過ぎて、とまって、バックしようと思ったら、後ろから追突されて、その方は亡くなったんですよね、逆にその高齢者の方が。
ですから、なぜこういう話をしたかというと、高速道路で妨害目的というのがやはり緩く認定されるとすると、多分この御老人は後ろの車両を、もしこの法律があれば、妨害しようと思ってはいなかったと思いますけれども、およそ、高速道路で自分がインターを通り過ぎて、まずいととまって、バックして、インターをおりようといったときに後ろからぶつけられていますので、そういったことはなかなかないとは思いますけれども、非常に広く捉えられるんじゃないかというふうな、私自身のそういった考えを持っておりますので、そういった質問をさせていただいたところでございます。
しっかりここは、また実務の面でも運用をしっかり、認定のところは大事になってくるのかなというふうに個人的に思ったところでございます。
最後の質問にしたいと思いますが、先ほど久保委員からも御指摘がございましたが、五号の被害車両のところでございます。
走行中の車両について、法文上では、括弧して、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中の車両の前で停止する行為なんですけれども、確かに、この要件、ぱっと見てイメージがつく場合と、そうではない場合があろうかと思っています。
そこで、この重大な交通の危険が生じることとなる速度というものは、さまざまな、ケース・バイ・ケースあると思いますけれども、実際にこれは、橋爪参考人はどういった速度での走行というものを、例えば、この条文を見て、もう少し詳しく解説をされるとしますと、どのような御説明をされるか。
もう一度、久保参考人に、やはりこの要件について、御自身はこの要件について、どのような速度での走行というふうに認識をされるのか、ちょっと参考までにお聞かせいただければと思います。
松
浜
橋
橋爪隆#29
○橋爪参考人 では、簡潔にお答え申し上げます。
今御質問の、改正法五号の重大な交通の危険が生ずることとなる速度でございますけれども、これは、万が一ぶつかった場合に重大な事故が生じ得るスピードというふうに考えられております。そういった意味では、車対車でございますので、例えば三十キロ、四十キロぐらいでしょうか、のスピードでぶつかれば、それはやはり事故が生じ得ますし、さらに、この車には自転車も含まれておりますので、そういった意味から、二十キロ、三十キロでもそれに該当する場合もあろうと考えてございます。
この発言だけを見る →今御質問の、改正法五号の重大な交通の危険が生ずることとなる速度でございますけれども、これは、万が一ぶつかった場合に重大な事故が生じ得るスピードというふうに考えられております。そういった意味では、車対車でございますので、例えば三十キロ、四十キロぐらいでしょうか、のスピードでぶつかれば、それはやはり事故が生じ得ますし、さらに、この車には自転車も含まれておりますので、そういった意味から、二十キロ、三十キロでもそれに該当する場合もあろうと考えてございます。