黄川田仁志の発言 (法務委員会)

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○黄川田委員 もう一度、橋爪参考人に質問でございます。
 しっかりと規定を書いていくということが、そういう方向がいいということでございます。実は私も、これに関してはそういうふうにやっていく必要があるとは思っております。
 しかしながら、東名の事故において裁判で否定されました、二条四号の、速度、停止についての考え方ですね。普通に読んでみても、検察の方は、速度に関して、停止も速度ゼロということで立件できるのではないかというような判断を下されましたが、裁判では否定されております。条文をしっかり、拡大解釈をしないということはもちろん大切ですが、余りにも条文に忠実であり過ぎると、やはりそれは融通性がない法律になってしまうのではないかというふうに思います。
 そして、久保参考人も指摘されておりましたが、この第二条の五号と六号、なかなかわかりづらい表現があるということであります。裁判員裁判をやることになると、やはり一般の方が読んでもわかるようにしておくということも大切かというふうに思います。
 そこで、ちょっと最後に中途半端な質問となってしまいますが、この五号において、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中でなかった場合でも停止行為の妨害によって死傷した場合、こういうのはどういうふうになるのでしょうかというところを教えてもらいたいと思います。これは、答弁できますか。

発言情報

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発言者: 黄川田仁志

speaker_id: 15804

日付: 2020-05-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会