浜地雅一の発言 (法務委員会)

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○浜地委員 大変参考になる意見でございました。
 当然、被害に遭われた方からすると厳罰というのは必要な観点と思いますが、まさに当事者として、それだけではなくて、しっかり、そういったあおり運転等をまず起こさせない、周知徹底も含めて、そういったことを語っていただいたと思っております。この点も、警察庁を含めて、また今回、この危険運転罪の新しい条文ができましたら、そういったことを国民の皆様方に知らせる我々責務があるなというふうに改めて感じた次第でございます。
 そこで、今、あおり運転罪との関係で聞いたんですけれども、ちょっと橋爪委員にお聞きをしたいと思っています。
 当然、危険運転致死傷罪は暴行、傷害の非常に危険性の高いものを類型化したものだという御説明がございました。ただ、世の中の方というか、私も実は最初そうだったんですが、今回、あおり運転罪を警察庁の方でつくることによって、それによって死傷の結果が生じた場合は全て処罰されるんじゃないかなというふうに私自身は感じておりました。
 例えば、道交法のあおり運転罪の中には、いわゆる暴行や傷害の態様ではない、ハイビームをかなり点灯してあおるとか、若しくはクラクションを非常に何回も鳴らすような行為も道交法のあおり運転罪では処罰の対象になっております。しかし、二条四号のいわゆる妨害目的の走行ではそれは入っていないというのが、対象となっていないというのが法務省からの説明だったわけでございます。
 そのあたり、やはり限定という点から外されたとは思いますけれども、世の中のイメージで言いますと、やはりあおり運転によって死傷の結果が生じた場合にはしっかりと処罰してほしいというような要請もあるように思いますけれども、今回、こういったクラクションやハイビームを多用する者の行為類型については全く法制審では議論になっていないのか、議論になっていないとすると、もう一度、先生の口から御説明をいただければと思います。

発言情報

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発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2020-05-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会