浜地雅一の発言 (法務委員会)
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○浜地委員 ありがとうございます。
実は午後に対政府質疑がありますので、その点、また聞こうかと思っておりましたが、法制審に実際出られている先生からの御意見として拝聴させていただきました。本当にありがとうございます。
次に、妨害目的について、これも橋爪委員と、これは久保参考人にもお聞きをしたいと思います。
妨害目的で車両を運行するというのが、もともと四号にも、五号にも六号にも入っているわけでございますが、法務省からの説明によりますと、この妨害目的というのは、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することというふうに私は説明を受けております。
五号の一般車両であれば、特定の被害車両を狙ってといいますか、その被害車両の安全な通行を妨げようという意図というのは非常に限定されるというふうに私自身は思いますけれども、これが六号の高速道路上で起きますと、およそ高速道路で、全く、今のコロナ禍のようにほとんど走っていない状態であるとその意図というのはできないと思いますけれども、通常であれば、やはり自分の後ろにはある程度速い速度で走っている車両があるということは、実行行為者といいますか、運転者は予想できるわけでございます。
そうなりますと、先ほど久保参考人からありましたとおり、処罰範囲が広くなり過ぎないかという懸念が六号について私は生じるんじゃないかと個人的に思います。先ほどの理由です。およそ高速道路であれば後ろの車両が速い速度で来ているわけでございますので、それを、自分がとまるということになると、特定の車両を狙わなくても何らかの車両がそういった事故に遭う危険があるのではないかという、目的を認定されやすくなるのではないかというふうに私自身思いますが、この点に関して、橋爪委員また久保委員の御見解を拝聴できればと思います。ああ、参考人ですね、済みません。