浜地雅一の発言 (法務委員会)

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○浜地委員 ありがとうございます。
 実は私も経験があって、ある高齢者の方が、高速道路のインターをおりようと思って、通り過ぎたんですね。通り過ぎて、とまって、バックしようと思ったら、後ろから追突されて、その方は亡くなったんですよね、逆にその高齢者の方が。
 ですから、なぜこういう話をしたかというと、高速道路で妨害目的というのがやはり緩く認定されるとすると、多分この御老人は後ろの車両を、もしこの法律があれば、妨害しようと思ってはいなかったと思いますけれども、およそ、高速道路で自分がインターを通り過ぎて、まずいととまって、バックして、インターをおりようといったときに後ろからぶつけられていますので、そういったことはなかなかないとは思いますけれども、非常に広く捉えられるんじゃないかというふうな、私自身のそういった考えを持っておりますので、そういった質問をさせていただいたところでございます。
 しっかりここは、また実務の面でも運用をしっかり、認定のところは大事になってくるのかなというふうに個人的に思ったところでございます。
 最後の質問にしたいと思いますが、先ほど久保委員からも御指摘がございましたが、五号の被害車両のところでございます。
 走行中の車両について、法文上では、括弧して、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中の車両の前で停止する行為なんですけれども、確かに、この要件、ぱっと見てイメージがつく場合と、そうではない場合があろうかと思っています。
 そこで、この重大な交通の危険が生じることとなる速度というものは、さまざまな、ケース・バイ・ケースあると思いますけれども、実際にこれは、橋爪参考人はどういった速度での走行というものを、例えば、この条文を見て、もう少し詳しく解説をされるとしますと、どのような御説明をされるか。
 もう一度、久保参考人に、やはりこの要件について、御自身はこの要件について、どのような速度での走行というふうに認識をされるのか、ちょっと参考までにお聞かせいただければと思います。

発言情報

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発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2020-05-27

院: 衆議院

会議名: 法務委員会