鬼木誠の発言 (予算委員会)
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○鬼木委員 答弁の冒頭では、生活保護は日本国民のみを対象としている、憲法二十五条に基づいて、生活保護法も、日本国民のみを本来対象としているのが生活保護なんだけれども、だけれども、やはり社会の安定だとか人道上の見地から外国人にも支給しているところがあるということで、ここが日本のいいところといえばいいところだけれども、甘いところといえば甘いところで、批判の強いところということで、やはり、フェアであるということですね。その実態に照らして不正があっては日本国民が我慢できないということになります。
そもそも、外国人労働者、いろいろな資格で来る方がおられるわけですが、労働の資格、留学の資格ということで来られる方は、入国する際に生計維持能力というものをちゃんと審査しますよという御答弁がありました。ですから、生計を維持する力がない人は、そもそも入国できないわけでございます。
そういう中で来てもらうわけですから、そういう方が生活保護になるというのはおかしいんですが、おかしいといっても、病気やけが、何らかの理由で働けなくなるということは日本人にも起こり得ること、そして日本に来た外国人にも起こり得ること、そうした方のセーフティーネットのためにあるのが社会保障ということを考えれば、そういったときに生活保護が使えるというのもある程度わかるわけですね。
ただ、やはり在留資格の更新というものがあります。労働という資格で来られたのならば、労働ができなくなったときにいつまでも生活保護で日本にい続けることができるかというと、それはできないわけでございます。そして、資格がなくなれば帰国してもらわないといけないということになるわけでございます。
なので、いろいろなケースがあります。したがって、不正なケースを見逃さないということで、あくまでフェアな形での社会保障ということで行っていただきたいと思います。
それで、もう一問、ちょっと私、今触れましたけれども、日本入国後に困窮状態に陥った外国人、在留資格が更新できるのかということですね、お答え願いたいと思います。