稲津久の発言 (予算委員会)

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○稲津副大臣 お答えいたします。
 我が国の年金制度においては、我が国に居住する外国人に対しても、日本人と同様に年金制度の適用を行っているところでございます。このため、我が国に居住したことのある外国人については、日本人と同様に、十年の受給資格期間を満たせば老齢年金を受給することができます。
 一方で、外国人については、在留期間が短い方も多いことから脱退一時金制度を設けているところでございまして、老齢年金の受給資格期間を満たさない場合に、一定の要件のもとで脱退一時金を受け取ることができることになります。

発言情報

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発言者: 稲津久

speaker_id: 11884

日付: 2020-02-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会