黒岩宇洋の発言 (予算委員会)

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○黒岩委員 管理法には、この保存期間については一切、これは政令に全て書くと。だから、皆さん、施行令でしかこれは議論できないんですよ、一番上位の規定が施行令ですからね。
 そこで大臣、ここはすごく重要なんですけれども、施行令では、この別表の三十三、これにジャストで当たるものは、それをそのまま使って保存期間を定めなさいと。次に、ジャストじゃないものは、この規定、三十三まで分かれているものを、これは重要なんですよ、別表の規定を参酌と。規定は、もう、一カ所を参酌すると。で、置いて、その参酌した規定から、さっき大臣が言ったように、内容等によって期間を行政機関の長が決めてくださいと。保存期間の違いがあるということだけなんですよ。
 ですから、この施行令は、参酌する規定のそれの違いまでは想定していない、そういう内容になっていると私は理解するんですけれども、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 120105261X01020200210_025

発言者: 黒岩宇洋

speaker_id: 24356

日付: 2020-02-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会