予算委員会
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会
会議録情報#0
令和二年二月十日(月曜日)
午前十時五十八分開議
出席委員
委員長 棚橋 泰文君
理事 井野 俊郎君 理事 後藤 茂之君
理事 坂本 哲志君 理事 葉梨 康弘君
理事 堀内 詔子君 理事 山際大志郎君
理事 大串 博志君 理事 渡辺 周君
理事 伊藤 渉君
あべ 俊子君 秋本 真利君
伊藤 達也君 石破 茂君
今村 雅弘君 岩屋 毅君
うえの賢一郎君 衛藤征士郎君
小倉 將信君 小田原 潔君
小野寺五典君 奥野 信亮君
鬼木 誠君 神山 佐市君
河村 建夫君 高村 正大君
笹川 博義君 田畑 裕明君
武部 新君 根本 匠君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
藤井比早之君 古屋 圭司君
村上誠一郎君 山口 壯君
山本 幸三君 山本 有二君
渡辺 博道君 池田 真紀君
今井 雅人君 小川 淳也君
大西 健介君 岡本 充功君
川内 博史君 黒岩 宇洋君
玄葉光一郎君 後藤 祐一君
武内 則男君 辻元 清美君
福田 昭夫君 本多 平直君
馬淵 澄夫君 山尾志桜里君
山井 和則君 國重 徹君
濱村 進君 穀田 恵二君
畑野 君枝君 藤野 保史君
串田 誠一君 杉本 和巳君
藤田 文武君
…………………………………
財務大臣 麻生 太郎君
総務大臣 高市 早苗君
法務大臣 森 まさこ君
外務大臣 茂木 敏充君
文部科学大臣 萩生田光一君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 江藤 拓君
国土交通大臣
国務大臣 赤羽 一嘉君
環境大臣 小泉進次郎君
防衛大臣 河野 太郎君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国土強靱化担当) 武田 良太君
国務大臣 北村 誠吾君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 橋本 聖子君
財務副大臣 遠山 清彦君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
政府参考人
(内閣官房国土強靱化推進室審議官) 宮崎 祥一君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君
政府参考人
(内閣府大臣官房総括審議官) 渡邉 清君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 高原 剛君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 内藤 尚志君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省訟務局長) 舘内比佐志君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 大隅 洋君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 田村 政美君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 曽根 健孝君
政府参考人
(財務省主計局長) 太田 充君
政府参考人
(財務省主税局長) 矢野 康治君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伯井 美徳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省政策統括官) 深澤 典宏君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
予算委員会専門員 鈴木 宏幸君
―――――――――――――
委員の異動
二月十日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 高村 正大君
小野寺五典君 藤井比早之君
奥野 信亮君 小田原 潔君
笹川 博義君 武部 新君
原田 義昭君 田畑 裕明君
小川 淳也君 池田 真紀君
玄葉光一郎君 福田 昭夫君
辻元 清美君 武内 則男君
本多 平直君 山尾志桜里君
前原 誠司君 黒岩 宇洋君
宮本 徹君 穀田 恵二君
杉本 和巳君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 奥野 信亮君
高村 正大君 衛藤征士郎君
田畑 裕明君 原田 義昭君
武部 新君 笹川 博義君
藤井比早之君 小野寺五典君
池田 真紀君 小川 淳也君
黒岩 宇洋君 山井 和則君
武内 則男君 辻元 清美君
福田 昭夫君 玄葉光一郎君
山尾志桜里君 本多 平直君
穀田 恵二君 畑野 君枝君
串田 誠一君 藤田 文武君
同日
辞任 補欠選任
山井 和則君 前原 誠司君
畑野 君枝君 宮本 徹君
藤田 文武君 杉本 和巳君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
令和二年度一般会計予算
令和二年度特別会計予算
令和二年度政府関係機関予算
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時五十八分開議
出席委員
委員長 棚橋 泰文君
理事 井野 俊郎君 理事 後藤 茂之君
理事 坂本 哲志君 理事 葉梨 康弘君
理事 堀内 詔子君 理事 山際大志郎君
理事 大串 博志君 理事 渡辺 周君
理事 伊藤 渉君
あべ 俊子君 秋本 真利君
伊藤 達也君 石破 茂君
今村 雅弘君 岩屋 毅君
うえの賢一郎君 衛藤征士郎君
小倉 將信君 小田原 潔君
小野寺五典君 奥野 信亮君
鬼木 誠君 神山 佐市君
河村 建夫君 高村 正大君
笹川 博義君 田畑 裕明君
武部 新君 根本 匠君
原田 義昭君 平沢 勝栄君
藤井比早之君 古屋 圭司君
村上誠一郎君 山口 壯君
山本 幸三君 山本 有二君
渡辺 博道君 池田 真紀君
今井 雅人君 小川 淳也君
大西 健介君 岡本 充功君
川内 博史君 黒岩 宇洋君
玄葉光一郎君 後藤 祐一君
武内 則男君 辻元 清美君
福田 昭夫君 本多 平直君
馬淵 澄夫君 山尾志桜里君
山井 和則君 國重 徹君
濱村 進君 穀田 恵二君
畑野 君枝君 藤野 保史君
串田 誠一君 杉本 和巳君
藤田 文武君
…………………………………
財務大臣 麻生 太郎君
総務大臣 高市 早苗君
法務大臣 森 まさこ君
外務大臣 茂木 敏充君
文部科学大臣 萩生田光一君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 江藤 拓君
国土交通大臣
国務大臣 赤羽 一嘉君
環境大臣 小泉進次郎君
防衛大臣 河野 太郎君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国土強靱化担当) 武田 良太君
国務大臣 北村 誠吾君
国務大臣
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 橋本 聖子君
財務副大臣 遠山 清彦君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
政府参考人
(内閣官房国土強靱化推進室審議官) 宮崎 祥一君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君
政府参考人
(内閣府大臣官房総括審議官) 渡邉 清君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 高原 剛君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 内藤 尚志君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省訟務局長) 舘内比佐志君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 大隅 洋君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 田村 政美君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 曽根 健孝君
政府参考人
(財務省主計局長) 太田 充君
政府参考人
(財務省主税局長) 矢野 康治君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 伯井 美徳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 小林 洋司君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省政策統括官) 深澤 典宏君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
予算委員会専門員 鈴木 宏幸君
―――――――――――――
委員の異動
二月十日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 高村 正大君
小野寺五典君 藤井比早之君
奥野 信亮君 小田原 潔君
笹川 博義君 武部 新君
原田 義昭君 田畑 裕明君
小川 淳也君 池田 真紀君
玄葉光一郎君 福田 昭夫君
辻元 清美君 武内 則男君
本多 平直君 山尾志桜里君
前原 誠司君 黒岩 宇洋君
宮本 徹君 穀田 恵二君
杉本 和巳君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 奥野 信亮君
高村 正大君 衛藤征士郎君
田畑 裕明君 原田 義昭君
武部 新君 笹川 博義君
藤井比早之君 小野寺五典君
池田 真紀君 小川 淳也君
黒岩 宇洋君 山井 和則君
武内 則男君 辻元 清美君
福田 昭夫君 玄葉光一郎君
山尾志桜里君 本多 平直君
穀田 恵二君 畑野 君枝君
串田 誠一君 藤田 文武君
同日
辞任 補欠選任
山井 和則君 前原 誠司君
畑野 君枝君 宮本 徹君
藤田 文武君 杉本 和巳君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
令和二年度一般会計予算
令和二年度特別会計予算
令和二年度政府関係機関予算
――――◇―――――
棚
棚橋泰文#1
○棚橋委員長 これより会議を開きます。
令和二年度一般会計予算、令和二年度特別会計予算、令和二年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般的質疑を行います。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房国土強靱化推進室審議官宮崎祥一君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、総務省自治行政局長高原剛君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省自治財政局長内藤尚志君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省訟務局長舘内比佐志君、外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官大隅洋君、外務省大臣官房参事官田村政美君、外務省大臣官房参事官曽根健孝君、財務省主計局長太田充君、財務省主税局長矢野康治君、文部科学省高等教育局長伯井美徳君、厚生労働省大臣官房審議官辺見聡君、厚生労働省職業安定局長小林洋司君、国土交通省道路局長池田豊人君、国土交通省政策統括官深澤典宏君、観光庁長官田端浩君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →令和二年度一般会計予算、令和二年度特別会計予算、令和二年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般的質疑を行います。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房国土強靱化推進室審議官宮崎祥一君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、総務省自治行政局長高原剛君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省自治財政局長内藤尚志君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省訟務局長舘内比佐志君、外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官大隅洋君、外務省大臣官房参事官田村政美君、外務省大臣官房参事官曽根健孝君、財務省主計局長太田充君、財務省主税局長矢野康治君、文部科学省高等教育局長伯井美徳君、厚生労働省大臣官房審議官辺見聡君、厚生労働省職業安定局長小林洋司君、国土交通省道路局長池田豊人君、国土交通省政策統括官深澤典宏君、観光庁長官田端浩君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
棚
棚
棚橋泰文#3
○棚橋委員長 次に、お諮りいたします。
最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
棚
棚
棚橋泰文#5
○棚橋委員長 次に、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総括審議官渡邉清君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。ヤジ
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →〔賛成者起立〕
棚
棚
黒
黒岩宇洋#8
○黒岩委員 先週に引き続いて、北村大臣に答弁を求めたいと思います。
あと、冒頭、本来、政府参考人というのは、理事会で合意に基づいて呼ぶというのが、これが今までの委員会の進め方だったんですけれども、委員会で、今、強行的な採決で参考人をつけたということに対しては、私は大変憤りを覚えておりますことを委員長に伝えておきます。
それでは、北村大臣、せんだっての委員会質疑で、公文書管理課が、この桜の会の推薦者名簿、これについて三年と保存期間を決めている、これの参酌した別表はどこかと。そうすると、別表の二十八項だということでしたが、これは当然、最も適当な規定というのは二十八項という理解でよろしいですね。
この発言だけを見る →あと、冒頭、本来、政府参考人というのは、理事会で合意に基づいて呼ぶというのが、これが今までの委員会の進め方だったんですけれども、委員会で、今、強行的な採決で参考人をつけたということに対しては、私は大変憤りを覚えておりますことを委員長に伝えておきます。
それでは、北村大臣、せんだっての委員会質疑で、公文書管理課が、この桜の会の推薦者名簿、これについて三年と保存期間を決めている、これの参酌した別表はどこかと。そうすると、別表の二十八項だということでしたが、これは当然、最も適当な規定というのは二十八項という理解でよろしいですね。
棚
渡
棚
渡
棚
渡
渡邉清#14
○渡邉政府参考人 先週の委員会において、推薦名簿の参酌したもとにつきまして、公文書管理法施行令の別表十七の項というふうに大臣から申し上げさせるような資料を私の方が出してしまいました。正しくは、公文書管理法施行令の別表第二十八の項を参酌していること、その上で、公文書管理課が定めている保存期間表が十七の項だった、そこを取り違えたものでございました。ヤジ
この発言だけを見る →棚
渡
北
北村誠吾#17
○北村国務大臣 お答えいたします。
先週の委員会における私の答弁の中で、公文書管理課が定めた桜を見る会の推薦名簿については、公文書管理法施行令の別表十七の項を参酌し保存期間を定めていると申し上げましたけれども、正しくは、公文書管理法施行令の別表二十八の項を参酌していること、そして、その上で、公文書管理課が定めた保存期間表の十七の項、すなわち、「栄典又は表彰に関する事項」、その中に位置づけているものであったでありまして、おわびして訂正をさせていただきます。
この発言だけを見る →先週の委員会における私の答弁の中で、公文書管理課が定めた桜を見る会の推薦名簿については、公文書管理法施行令の別表十七の項を参酌し保存期間を定めていると申し上げましたけれども、正しくは、公文書管理法施行令の別表二十八の項を参酌していること、そして、その上で、公文書管理課が定めた保存期間表の十七の項、すなわち、「栄典又は表彰に関する事項」、その中に位置づけているものであったでありまして、おわびして訂正をさせていただきます。
黒
黒岩宇洋#18
○黒岩委員 まず、この土日で何かこの管理法について特訓してきたと言いましたけれども、今、審議官と全く同じことを答えている。こういったことを特訓してきたのかという、多分そうだと思いますが、大臣、答えていないですよ。
今言ったように、別表の二十八項が最も適当であるという理解でよろしいか。イエスかノーかで答えてください。
この発言だけを見る →今言ったように、別表の二十八項が最も適当であるという理解でよろしいか。イエスかノーかで答えてください。
北
北村誠吾#19
○北村国務大臣 お答えいたします。
なお、政令で規定している参酌とは、別表の規定の仕方を参考にしつつも、文書の性質、内容に応じて文書管理者が保存期間を定めるという趣旨であるので、御理解をいただきたいという思いであります。ヤジ
この発言だけを見る →なお、政令で規定している参酌とは、別表の規定の仕方を参考にしつつも、文書の性質、内容に応じて文書管理者が保存期間を定めるという趣旨であるので、御理解をいただきたいという思いであります。ヤジ
棚
黒
黒岩宇洋#21
○黒岩委員 全く答えていない。
ですから、施行令では別表の規定を参酌するとあるので、その規定として別表の二十八項、これが最も適当なものという理解をされたんですよね。よろしいですか。
この発言だけを見る →ですから、施行令では別表の規定を参酌するとあるので、その規定として別表の二十八項、これが最も適当なものという理解をされたんですよね。よろしいですか。
北
黒
黒岩宇洋#23
○黒岩委員 では、今おっしゃったとおり、この二十八項、これを参酌する、これが最も近いものだと。
だけれども、他の部署によっては全くばらばらで、一年未満もあると。これは、参酌する規定が別々になっているのか。これについては別々なのか。そして、だとすればそれは不適当ではないのか。お答えください。
この発言だけを見る →だけれども、他の部署によっては全くばらばらで、一年未満もあると。これは、参酌する規定が別々になっているのか。これについては別々なのか。そして、だとすればそれは不適当ではないのか。お答えください。
北
北村誠吾#24
○北村国務大臣 お答え申し上げます。
内閣府人事課の推薦名簿の保存期間についてコメントをする立場にはございませんけれども、一般的に、同種の推薦名簿であっても、それぞれの課によって、推薦規模や推薦方法、あるいは位置づけや扱い等が異なることもあり、その結果、保存期間に違いが生じることもございますと承知しておるところです。それぞれ業務の違いもあるため、違いが生じることを御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →内閣府人事課の推薦名簿の保存期間についてコメントをする立場にはございませんけれども、一般的に、同種の推薦名簿であっても、それぞれの課によって、推薦規模や推薦方法、あるいは位置づけや扱い等が異なることもあり、その結果、保存期間に違いが生じることもございますと承知しておるところです。それぞれ業務の違いもあるため、違いが生じることを御理解いただければと思います。
黒
黒岩宇洋#25
○黒岩委員 管理法には、この保存期間については一切、これは政令に全て書くと。だから、皆さん、施行令でしかこれは議論できないんですよ、一番上位の規定が施行令ですからね。
そこで大臣、ここはすごく重要なんですけれども、施行令では、この別表の三十三、これにジャストで当たるものは、それをそのまま使って保存期間を定めなさいと。次に、ジャストじゃないものは、この規定、三十三まで分かれているものを、これは重要なんですよ、別表の規定を参酌と。規定は、もう、一カ所を参酌すると。で、置いて、その参酌した規定から、さっき大臣が言ったように、内容等によって期間を行政機関の長が決めてくださいと。保存期間の違いがあるということだけなんですよ。
ですから、この施行令は、参酌する規定のそれの違いまでは想定していない、そういう内容になっていると私は理解するんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで大臣、ここはすごく重要なんですけれども、施行令では、この別表の三十三、これにジャストで当たるものは、それをそのまま使って保存期間を定めなさいと。次に、ジャストじゃないものは、この規定、三十三まで分かれているものを、これは重要なんですよ、別表の規定を参酌と。規定は、もう、一カ所を参酌すると。で、置いて、その参酌した規定から、さっき大臣が言ったように、内容等によって期間を行政機関の長が決めてくださいと。保存期間の違いがあるということだけなんですよ。
ですから、この施行令は、参酌する規定のそれの違いまでは想定していない、そういう内容になっていると私は理解するんですけれども、いかがでしょうか。
棚
渡
渡邉清#27
○渡邉政府参考人 事務的に答弁させていただきます。
参酌は、別表の規定の仕方を参考にしつつも、やはり、それぞれの文書の性質、内容に応じまして、一番その文書や行政を知悉しております文書管理者、これは課室長さんか、課長さん、室長さんが指名されますが、そちらが保存期間を定めるという趣旨でございますので、今回の関係でいきますと、栄典の関係のところが近い、栄典や表彰というところが近いということではありますけれども、必ずしもその栄典の関係の授与とか剥奪というふうに書かれている施行令のところとは直接の関係がないということから、そこから考えて、それから、政令の別表の中で一番短い期間が三年ということになっておりましたので、そこも考えながら定めたというものでございます。
この発言だけを見る →参酌は、別表の規定の仕方を参考にしつつも、やはり、それぞれの文書の性質、内容に応じまして、一番その文書や行政を知悉しております文書管理者、これは課室長さんか、課長さん、室長さんが指名されますが、そちらが保存期間を定めるという趣旨でございますので、今回の関係でいきますと、栄典の関係のところが近い、栄典や表彰というところが近いということではありますけれども、必ずしもその栄典の関係の授与とか剥奪というふうに書かれている施行令のところとは直接の関係がないということから、そこから考えて、それから、政令の別表の中で一番短い期間が三年ということになっておりましたので、そこも考えながら定めたというものでございます。
北
北村誠吾#28
○北村国務大臣 お答えいたします。
政令で規定されている参酌とは、別表の規定の仕方を参考にしつつも、文書の性質、内容に応じて文書管理者が保存期間を定めるという趣旨であるので、この結果、いろんなことがあるということを御理解いただきたい。
この発言だけを見る →政令で規定されている参酌とは、別表の規定の仕方を参考にしつつも、文書の性質、内容に応じて文書管理者が保存期間を定めるという趣旨であるので、この結果、いろんなことがあるということを御理解いただきたい。
黒