森まさこの発言 (予算委員会)
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○森国務大臣 入管法第五条に記載されております上陸拒否事由の中には輸入禁止畜産物を所持する外国人であることは含まれていないので、一般的には、所持することのみをもって上陸拒否することは困難であります。
しかしながら、上陸を拒否することが可能である場合があります。例えば、上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合でありますとか、また、同五条の一項十四号において「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある」場合と規定しておりますところ、アフリカ豚熱ウイルス等を本邦内で拡散するなどの目的で同ウイルスに感染した畜産物を持ち込もうとする外国人については、これに該当する場合には、上陸を拒否することが可能です。
いずれにしても、この脅威については十分認識しているところでありますので、関係省庁と連携して、しっかりと水際対策に万全を期してまいりたいと思います。