藤野保史の発言 (予算委員会)
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○藤野委員 ミスター検察と呼ばれて、秋霜烈日という検察官の職責の厳しさをあらわす言葉の生みの親である伊藤栄樹元検事総長は、こう部下に訓示したと言われています。巨悪を眠らせるな、被害者とともに泣け、国民にうそをつくなと。
ですから、やはり検察官というのは非常に特殊な立場なんです。今大臣は行政機関の一般とおっしゃいましたけれども、戦前の痛苦の経験に基づいて世界に例のない憲法を具体化する。それはまさに公訴権を独占する、こうした特別な職責を担っているわけですね。ですから裁判官に準ずる身分保障も与えられているということであります。
そういう点では、先ほど紹介いただいた答弁の中でも、そういう検察官の職責の特殊性がある、だから、三十二条の二の中でも、国家公務員法施行後といえども、この検察官の特殊性は何ら変わることなく、したがってその任免については、なお一般の公務員とは、おのずからその取扱いを別にすべきものというふうにされているんです。おのずから違うんです。それはやはり、検察官の職責、非常に特殊な責務を担っているということだから、身分保障のあり方もおのずから違うわけです。
ですから、検察庁法と国公法の適用関係は極めて明瞭でありました。つまり、検察官に国公法の定年制度は適用されないということであります。検察官にはそうした確固とした解釈がずっと続いてきたわけですけれども、今回、これが変更された。これはいかに異常なことかということなんですね。
配付資料の五をごらんいただきたいと思うんですが、これは人事院総裁の書簡というものでありまして、一九七九年のものであります。
人事院総裁にお聞きしたいんですが、この書簡というのは、一九八一年の国公法改正に向けて、総理府から依頼を受け、その依頼を受けて人事院で検討したその結果をまとめたもの、そういう理解でよろしいですか。経過のみお答えください。中身は後で聞きます。