藤野保史の発言 (予算委員会)

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○藤野委員 ちょっとパネルを見ていただきたいんですけれども、閣議決定までの動きなんですね。
 十一月の八日に、我が党の田村智子参議院議員が桜を見る会について質問いたしました。十二月七日、東京地検特捜部があきもと司衆議院議員の元秘書宅を捜索する。十九日には、東京地検特捜部があきもと司議員の事務所等を捜索する。二十五日には、東京地検特捜部があきもと司議員を収賄容疑で逮捕する。十二月二十七日には、広島地検が河井あんり参議院議員の捜査に着手と報道されました。一月十四日には、東京地検特捜部があきもと司議員を収賄罪で起訴いたします。同日、先ほど申し上げた、安倍総理が桜を見る会で刑事告発をされる。十五日には、広島地検が河井夫妻の自宅等を捜索いたします。その後、けさ理事会に提出されたペーパーによると、十六日に法務省内での議論があり、十七日には法務省から内閣法制局に問合せ。二十二日には人事院に問合せ。こういう状況なんですね。
 こういう状況の中で、まさに異例な法解釈が行われたということであります。
 基本中の基本をちょっと確認したいんですけれども、なぜ検察官は特別の定年制度があるのか。それは、戦前の反省に立った日本国憲法に由来する特殊性であります。
 刑訴法の提案理由について、一九四八年五月二十八日、当時の鈴木国務大臣は衆議院の司法委員会でこう述べています。新憲法は各種の基本的人権の保障につきまして格段の注意を払っておるのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、我が国における従来の運用に鑑みまして、特に三十一条以下数条を割いて、極めて詳細な規定を設けておるのであります。なお、また新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしておるのであります。そのために新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますと。
 総理にお聞きしますが、刑事手続における人権侵害を二度と繰り返さないという憲法の立場から、その精神を具体化して刑訴法がつくられ、その実施のために裁判所法と検察庁法が制定された。つまり、憲法に由来するんだという、総理も同じ認識でよろしいでしょうか。

発言情報

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発言者: 藤野保史

speaker_id: 3384

日付: 2020-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会