森まさこの発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森国務大臣 お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、無症状であっても、検査の結果ウイルスへの感染が確認された者もいる中、我が国へのさらなる流入を阻止するためには、機動的な水際対策を講じることが不可欠でございます。
そこで、法務省においては、閣議了解及び政府対策本部における報告、公表を踏まえて、入管法五条一項十四号に基づき、我が国の利益と安全を害するおそれがあることを条件として、迅速に上陸拒否の措置を講じることとしているところでございます。
新型コロナウイルスの拡大の状況が時々刻々と変化している中、どこの地域を危険地域として考えるべきなのか、上陸拒否の措置の対象地域をどのように定めるべきなのかということについては、政府において、対象地域の感染者数や移動制限措置の有無、医療体制の状況等のさまざまな情報や知見に基づき、検討の上、総合的に判断され、報告、公表されることとなるものでございます。
その上で、今まで中国湖北省を始めとしてさまざまな地域を対象地域として入管法五条一項十四号を適用することとし、閣議了解も経ているところでございます。
このような運用は、上陸拒否の事由を明示するという入管法五条の趣旨に沿う適正なものであると考えておりまして、法務省としては、引き続き、関係省庁と連携し、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に向け、徹底した水際対策をとってまいります。