森源二の発言 (予算委員会第一分科会)

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○森政府参考人 お答え申し上げます。
 住民票の写しは、成り済ましなどの不当な手段による交付請求を防ぐために、住民基本台帳法第十二条第三項の規定によりまして、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならないとされておるところでございます。
 これに基づきまして、市町村の窓口では、請求者本人が自署又は押印した請求書の提出にあわせまして、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示を求め、厳格な本人確認をした上で住民票を交付するというふうにされておるところでございます。
 また、窓口以外の請求方法として、住民基本台帳法第十二条七項の規定などによりまして、郵送での請求する方法を認められておりますが、この場合には、本人確認書類の写しとともに、請求者の自署又は押印があるということで、法律、これは民事訴訟法上でございますけれども、真正に成立したことが推定されるという規定の取扱いとなっておるところでございます。
 さらに、デジタル行政推進法第六条の規定によりましてオンラインでの住民票の写しの交付請求も可能となっておりますが、この場合にも、成り済ましやデータの改ざんがないことなどを厳格に確認する必要があることから、同条第一項の規定に基づき定められた総務省令におきましては、マイナンバーカードに記録された電子証明書等による電子署名を活用する方法により行うというふうにされておるところでございます。
 このような電子署名が行われている情報については、先ほどと同様でございますけれども、電子署名及び認証業務に関する法律上、真正に成立したことが推定される、このような規定が置かれているところでございます。
 お尋ねのような、特定の例えば通信アプリによりまして、オンライン上で電子署名を付すことなく請求情報を入力し、本人確認書類の画像を添付して請求する方法につきましては、ただいま御説明申し上げたような、真正に成立したものと推定するというような法的根拠が設けられていないということ、それからまた、請求したアカウントの保持者と画像で示された本人確認書類の本人が同一人物であることの確認方法、あるいはデータの改ざんがないかなどの確認方法、あるいは仮に誤交付があった場合の責任関係などの点で問題があるのではないかというふうに現時点では考えているところでございます。
 総務省としては、住民票の写しのオンライン請求につきまして、マイナンバーカードによる電子証明書を活用した方法が現時点では最も適切な本人確認の方法であるというふうに考えておりまして、市町村や事業者にも理解いただくとともに、普及に努めてまいりたいと考えておりますので、何とぞ御理解いただければと存じます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2020-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会