浜谷浩樹の発言 (予算委員会第五分科会)
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○浜谷政府参考人 お答えいたします。
医療保険におきましては、医師の求めに応じまして、薬局の薬剤師が患者宅を訪問いたしまして必要な薬学的管理指導を行った場合には、調剤基本料、調剤料がまず算定できますけれども、これに加えまして、御指摘のとおり、計画的な訪問時には在宅患者訪問薬剤管理指導料、緊急の訪問時には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できることになっております。
薬局の薬剤師が夜間、休日に患者宅を訪問した場合には、これらの指導料に対する直接の加算はございませんけれども、同時に算定できます調剤基本料と調剤料におきまして時間外加算あるいは休日加算等の算定ができることとなっております。そういう意味では、薬局の薬剤師の夜間、休日の在宅対応についても一定の配慮はなされているというふうに考えております。
薬剤師の夜間、休日の在宅訪問を含む調剤報酬のあり方につきましては、御指摘のような関係者の意見も聞きながら、引き続き中医協において検討してまいりたいというふうに考えております。