鳥居敏男の発言 (予算委員会第六分科会)
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○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。
動物愛護管理施策は基本的に自治事務となっておりまして、不妊去勢手術については、各地方自治体により、地域の実情に応じて飼い主への普及啓発や手術費用の補助等の取組が行われているところでございます。殺処分のさらなる削減に向けて、環境省は、自治体の取組支援や人材育成など必要な施策の推進を図ってまいりたいと考えております。
なお、犬及び猫の繁殖制限につきましては、令和元年六月の改正動物愛護管理法において、みだりな繁殖のおそれがある場合については、不妊去勢手術等が飼い主の努力義務から義務へと変更されたところでございます。また、室内飼育につきましては義務ではないものの、環境省が定める基準において、犬については放し飼いを行わないこと、猫については屋内飼養に努め、屋内飼養によらない場合は繁殖制限の措置を講じることなどを定めているところでございます。
引き続き、自治体と連携しながら、関連制度の効果的な運用に取り組んでまいりたいと思っております。