槌道明宏の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(槌道明宏君) 敵基地攻撃能力あるいは敵反撃能力、どのような装備かということについて、今全く仮定の話でございますのでお答えするのは難しいんですけれども、一般論としてちょっと申し上げさせていただきますけれども、戦力との関係につきまして、憲法九条の下で我が国が保持することが禁じられている戦力といいますのは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものを指すとされております。これに当たるか否かは我が国が保持する全体の実力によっての問題であると、これが原則でございます。
その一方で、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃的兵器、これを保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるため、いかなる場合にも許されないというふうに考えてきております。その例として、例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃的空母、こういうものを挙げておりますけれども、いずれにしても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられる、こうしたものは個々の兵器であったとしても持ち得ないということでございますし、それ以外のものを含めてということになりますと、全体の実力について判断すると、こういうことであろうというふうに思います。