槌道明宏の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(槌道明宏君) 自衛隊法第九十五条に基づく武器の使用でございますけれども、これ一般論でお答えさせていただきますけれども、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であるということから、従来より、その相手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも、これ自体は憲法第九条で禁じられた武力の行使に当たるというものではないというふうに解されているところでございます。その上で、これはあくまでも、もちろん自衛隊の武器等を防護するためでございます。
したがいまして、仮に自衛隊とほかの船との、船舶が極めて近接しているような場合、これは結果的に、確かに自衛隊の武器等の防護のために武器を使用することが当該ほかの船舶に対する攻撃を防ぐ反射的効果を有する場合がある、こういうことも従来申し上げておりますけれども、これ、あくまで自衛隊の武器等の防護によって生じる反射的な効果であると、こういう説明をさせていただいているところでございます。
いずれにしても、それはそういうものでございますから、ほかの船舶の防護そのものを目的としてこうした武器の使用をするということは武器等防護の考え方から認められないと、これを前提とした部隊運用を考えるものではないということでございます。