槌道明宏の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(槌道明宏君) いかんせん昭和三十一年の答弁でございますけれども、ここで誘導弾等の基地についてというふうに確かに答弁されているわけでございます。
この前提として、他国の領域における武力の行使というのは、憲法上許容される場合の、一般的には禁止されるわけですけれども、憲法上許容される場合があるということでございます。その例示として、これは対象を攻撃することが誘導弾による攻撃を防ぐのに万やむを得ないという、そういう意味で使われているんだと思いますので、まさにこの誘導弾等の基地というのは、武力攻撃、誘導弾、相手が武力行為を行う際に、誘導弾等への攻撃、それを我が国が防ぐのに万やむを得ない、そういうものかどうかという観点から個別具体的な状況に即して判断されるものということであろうと思います。