山田宏の発言 (外交防衛委員会)
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○山田宏君 御理解が広がって、少しずつ増えているという感じですね。
結局、同じ情報を、手で書き写すか、それともそれをコピーして紙でもらうか、電子媒体でもらうかと。結局、結果は同じなのに、手間が相当違うということで、結果が同じなんだから紙で出してもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども。
杉並の区議会では、令和元年十一月十九日に、ちゃんとデータとして、防衛省の要請に応じて紙やデータで送るべきだという主張に対して、区側の答弁が、区では、毎年度、自衛隊地方協力本部から自衛官の募集案内を目的とした住民基本台帳の閲覧申請を受け付けて、対象者となる年齢の方だけを抽出した専用閲覧台帳を作成して閲覧に供しています、データの提供については、住民基本台帳法では、国等の事務の遂行に当たって必要な場合は台帳の閲覧による方法を規定していること、また総務省から、当該法律を根拠にして名簿等の提供はできないとの見解が出されていることから、データを提供することは難しいと。
住民基本台帳法に基づいてやるとデータの提供はできないと、法律はそのようになっているんですけれども、何か、同じことなのに、国側から見ればですね、自治体の方の姿勢で、これが、書き写しなさいというのと、データ提供する。その辺が、やはり私は、都合のいいときに住民基本台帳法を出しているんじゃないか、こう思っておりましたら、平成三十一年二月十三日、衆議院予算委員会で当時の石田総務大臣は、提出方法は、自衛隊法又は同施行令の、基づいて、防衛省と各自治体で決められるもので、住民基本台帳法上は明文の規定がないので、防衛省の要求に対して出していただいても問題ないと総務大臣がお答えになっております。
そこで、総務省にお聞きをしておきたいと思います。
自衛隊施行令百二十条に基づき、紙やCD―ROM等による資料提出をすることは、住基法上ですね、住民基本台帳法上、何ら禁止するものではないということですよね。総務省としての明快な答弁をお願いしたいと思います。